- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:労働問題・仕事の法律
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今日は、上記書籍のうち、第6章「休職と解雇」を読みました。
この本の中で、以下の点が気になりました。
1、産業医と会社指定医の区別ができていないのではないか。
2、病気休職の原則と例外を取り違えている、もしくは古い見解である。
病気から復帰してきて軽作業しか労務の提供ができない場合、使用者には復職させる義務はないのが原則であるとする見解もありました。
しかし、裁判例は、「解雇権濫用の法理」により判断しています。
すなわち、多くの裁判例において、使用者が、短時間勤務、労務の軽減措置、配置転換などを試みずに、いきなり解雇しても、解雇権濫用として、無効になるとしています。
労働法では、民法の解雇自由の原則が、解雇権濫用として無効になる可能性が強い(労働契約法7条)として、原則と例外が逆転していることは周知のことですが、病気欠勤を理由とする解雇の場合も、解雇一般と同様に、解雇権濫用法理の枠組みで考えています。
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