「住民税」を含むコラム・事例
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「生命保険料の控除枠拡大」による損得
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、2012年から始まる「生命保険料の控除枠拡大」に関する損得というテーマでコラムを書かせていただきます。 保険料をたくさん払っている人にとっては、控除枠が広がりますので、喜ばしい制度改正です。 保険種類や払っている保険料によれば、逆に控除枠が狭くなる可能性もありますので、その点もお伝えしていきます。 ...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
子ども手当の財源に、扶養控除、住民税を含め廃止へ
鳩山政権は平成22年度改正で扶養控除の廃止に踏み切る決断をした。 21日20時5分KYODO NEWSはこう報じた。 政府は21日、子ども手当創設に伴い10年度中にも廃止することを 検討している所得税の扶養控除に加え、住民税の扶養控除も廃止を 検討する方針を固めた。今後、政府税制調査会で議論する。 廃止されれば、約6千億円の地方税収増が見込まれる。 民主党はこれまで住...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
政権交代のその後〜その5
今回の政権交代の政策の目玉はこども手当ですが、はたして本当にお得なお話なのでしょうか。 おそらく、今回のこども手当の創出にともなって検討されたのは以下のモデルケースではないかと思います。 すでに手当支給に伴って配偶者控除と扶養控除が見直しになるようですが、それらの控除を廃止したとして。 年収600万円、妻専業・こども小学生2人の場合 ・現在 現行子供手当・・・・12万円 ...(続きを読む)
- 尾野 信輔
- (不動産投資アドバイザー)
今週のコラム(2009/9/6)
2009.9. 3 年金から住民税が天引きされます(あなたの身近な年金の話) 2009.9. 2 「フラット35」最低金利の推移(2009年9月) 2009.9. 2 人気コラムランキング(2009年8月) 2009.9. 1 住宅ローン控除とは?(1)(不動産の税金いろいろ) 2009.8.31 変動金利の落とし穴(マイホームの資金計画) ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
地震保険 vol.2
地震大国! 世界の1割 ご存じ日本は地震大国、なんと世界で起きる地震の1割が日本で起きる のだそうです。 従って、我々が日頃接する住宅購入者にとって、大事な資産を地震から 守る為に地震保険に加入する事は、とても重要なことです。 今、自然災害の殆どは、火災保険でカバーできるようにはなりました。 しかし、地震の被害だけは、地震保険でしかカバーでき...(続きを読む)
- 高橋 正典
- (不動産コンサルタント)
株の配当や投信分配金の還付申告事例 1
・平成21年分の個人の上場株式等の配当所得(株式投資信託の期中収益分配金のうちの普通分配金を含む)の課税方法は、以下の3つの中から選択です。(3は平成21年分からの新設) 1 所得税7%+住民税(配当割)3%=10%の源泉徴収で、申告不要 2 所得税7%+住民税3%=10%の源泉徴収で、申告して総合課税を選択 3 所得税7%+住民税3%=10%の源泉徴収で、申告して分離課税を選択、配当...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
借入れ限度額 2つのポイント 〜 融資比率と返済比率
借入れ限度額に関する2つのポイント 〜 融資比率と返済比率 〜 こんにちは。 FPワタナベ ライフデザインオフィスにようこそ。 ファイナンシャルプランナーの渡邊英利です。 住宅ローンを組む前に知っておきたいこと 銀行から住宅ローンの融資を受ける前に、新規で借りる方も新たに 借り換えをされる方も、借入限度額に関する2つのポイントがあります。 そ...(続きを読む)
- 渡邊 英利
- (ファイナンシャルプランナー)
「配当金計算書」や「収益分配金のご案内」は捨てない
3月決算の上場会社の株主総会が終了し、株主には配当が指定銀行口座へ振込まれたり、郵便局で現金と引換える「配当金領収書」が送られてきたと思います。 「配当金領収書」だけ抜き取って、後はそのままゴミ箱へという方も多いかもしれませんが、その封筒の中には「期末配当金計算書(兼「支払通知書」)」という確定申告に必要な書類も入っているのです。 平成21年から上場株式等の配当と公募株式投資信託の収益分配金の普...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
決算上は黒字なのに、納税額ゼロ?
決算書上の利益は黒字でも、納税はゼロという事態が、大手生保4社で 起きている。 生保危機といわれた2000年代始め以来だという。 27日4時2分asahi.com記事はこう報じた。 国内大手生保4社の09年3月期決算での法人税の納税額が、ゼロになる 見通しになった。 内部に積んだ金を取り崩して決算上は黒字を保つが、課税の対象になる 「その期にあげた損益」は、金融危機の影響で赤字になるため。 大手...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
確定拠出年金による節税効果
確定拠出年年金による節税効果 個人型確定拠出年金は、企業年金のない企業の会社員や自営業者が、年金に上積みする事が出来る年金制度で、会社員で毎月上限18,000円、自営業で68,000円拠出できる。さらにそれを自分で各種金融商品を運用し、運用次第で将来の年金受取額が変わる仕組みである。 ここで、注目したいのが掛け金が全額(限度内)所得から控除できる節税効果があることである。 ...(続きを読む)
- 土井 健司
- (ファイナンシャルプランナー)
脱税するとどうなるのか ―金銭的ペナルティー―
皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。 脱税と節税について色々お話ししてきましたが、今日は皆様方先生が、脱税してしまった場合にどうなるのかというどうなるのかという事についてお話しいたします。 もし脱税しますと、大きくわけて二つのペナルティーがあります。 一つ目は金銭的ペナルティー。 脱税をした場合、脱税をした金額(本来支払うべき金額)とに、延滞税と加算税がか...(続きを読む)
- 湯沢 勝信
- (税理士)
初めてのお給料、社会保険料などの給与天引きとは…。
一般的な会社員の場合、給与から様々な名目で天引きがされます。 社会保険料(年金、保健)、雇用保険料、所得税、住民税、など。 この内、所得税は、皆さんご存知の通り、年の終わり、12月や 年の初め、1月に、年末調整という仕組みで会社が代行し、税額を 計算の上、還付したり、徴収したり、という作業を行います。 これは、個人で行う「確定申告」と、手続き内容は、ほぼ同じで...(続きを読む)
- 葉玉 義則
- (キャリアカウンセラー)
住宅ローンのABC (その4:住宅ローン減税)
現時点では、2008年で住宅ローン控除は終了しており、2009年以降について内容はまだ確定ではありませんが、方向性としては内容をパワーアップさせる方向で進んでいます。 与党案では、控除対象となる住宅ローン残高をこれまでの2,000万円から5,000万円に引き上げ、控除期間はこれまでどおり10年間、控除率は全期間1%(いわゆる200年住宅は1.2%)という内容です。 もし、与党案...(続きを読む)
- 清水 光彦
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅売却損の確定申告
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 住宅売却損がある場合には、多額の還付を受けられるチャ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
配当所得の収入金額とは
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告について誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 配当所得の収入金額は、源泉徴収前の金額と...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
配当所得の確定申告不要制度について
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告について誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 配当所得は確定申告不要制度があります。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
スベラない賃貸経営 (5)〜法人を設立するべきか
不動産賃貸経営を法人を設立して管理運営をその会社に任せるかどうか岐路に立つことがあります。 その判断の基盤としては税金です。もし課税所得900万円以上であれば法人成りをしたほうがよいと言われています。 さて法人成りのメリット、デメリットを見てみましょう。 1.デメリット 1)交際費の限度があります。個人では金額に限度はありませんが、法人では...(続きを読む)
- 小林 治行
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅売却時の原則的取扱い
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 あくまでも原則の取扱いです。特例の適用が受けら...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
200年住宅に対する税優遇措置
最大で600万円控除される制度となりました。 200年住宅法と言われる法律が11月28日の臨時国会で成立しました。 法律の正式名称は「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」といいます。 法律の施行はまだですが、平成21年の税制改正大綱にて、200年住宅に対す住宅ローン控除制度について新たに設けられることとなっているため、200年住宅に関する住宅ローン控除制度について...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除 平成21年2009 活用方法その3改定版
税制改正大綱により明らかになった制度による改訂版です。 過去のコラムを書いた時点での制度と税制改正大綱での制度が若干異なったものとなったため、改訂版のコラムをこちらに記載しておきます。 改定前のコラムはこちらです。 http://profile.ne.jp/fs/nicechoice/column/detail/41952 平成21年の税制改正大綱により、住宅ロ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
配偶者控除・扶養控除の要件
配偶者控除・扶養控除の要件 【年末調整 確定申告】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 年末調整・確定申告で、ご家族の配偶者控除や扶養控除が 気になるところです。 配偶者やお子様の所得が給与所得だけの場合、年収が103万円以下 であれば、65万円の控除があるので合計所得の金額が38万円以下 となり、配偶者控除や扶養控除の対象になります。...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
所有期間10年超の譲渡の低率課税とは?
譲渡した年の1月1日において、所有期間が10年を超える主たる居住用財産である土地建物を譲渡した場合、3,000万円の特別控除後の譲渡益のうち、6,000万円以下の部分に対する税率が軽減されます。 具体的には、譲渡益のうち6,000万円以下の部分についての税率が14%(所得税10%+住民税4%)となります。 **不動産Q&Aインデックス 建ぺい率とは? 容積率とは? セットバックとは?...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
平成21年度税制改正大綱 住宅ローン減税について
一般住宅は最大500万円住民税からの減税ありとなりました。 昨日平成20年12月12日に平成21年度の税制改正大綱が発表されました。 http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2008/pdf/seisaku-032a.pdf 住宅ローン減税に関する改正内容は大綱の13ページから解説されています。 減税額については、平成21年、平...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
未払役員給与は、住民税に注意!
未払役員給与は、住民税に注意!【法人税 税金対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 冬のボーナスも全般的に減少傾向にあるようですが なかには、役員給与の未払が発生している法人も あるようです。 ご存知のように、毎月の役員給与は同額でなければなりません (ただし、一部例外はあります。) そのため、業績が悪化した場合未払役員給与が発...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
長期譲渡所得と短期譲渡所得とは?
譲渡所得に対する税率は、その譲渡が「長期譲渡所得」に該当するか、短期譲渡所得に該当するかによって異なります。 譲渡した年の1月1日における土地や建物の所有期間が5年超であれば長期譲渡所得、5年以下であれば短期譲渡所得に分類されます。 長期譲渡所得の税率は20%(所得税15%+住民税5%)、短期譲渡所得の税率は39%(所得税30%+住民税9%)となります。 **不動産Q&Aインデックス ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
不動産を売却した場合に税金がかかるの?
土地や建物を譲渡(売却)した場合、総収入金額(売却価額等)から取得費や譲渡費用を控除した金額がプラスであれば、譲渡所得として所得税や住民税の課税対象になります。 ただし、居住用財産である土地や建物については、さらに特別控除として3,000万円を控除することができます(3,000万円特別控除)。 **不動産Q&Aインデックス 建ぺい率とは? 容積率とは? セットバックとは? 不...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
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「増税」に関するまとめ
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消費税、相続税など相次ぐ増税!この大増税にあなたができる対策は?
消費税は2014年に8%、2015年に10%の増税(2014年11月、2017年4月に延期されました)。相続税は2015年、復興税は2013年と相次ぐ増税が決定しています。 今後の経済回復が不透明の中、あなたの家計に大きな打撃となること間違いありません。 この大増税時代に、どんな対策ができるか?何が必要なのか?プロファイルの専門家が増税対策の情報を発信していきます。
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