分配金は利子所得
利子所得として、20%(所得税15%、住民税5%)の源泉徴収が行われます。
※外国で税金が徴収されている場合には、外国での徴収額と国内での徴収額の合計が20%になるように調整されます(差額徴収方式)。
売却益
非課税です。損失はないものとされます。
※換金は買戻しで行われます。税務上は買取として取り扱われます。ただし、外国公社債投資信託は源泉税相当額は控除されません。つまり、売却益は非課税ということになります。この部分は国内公社債投資信託と異なります。
償還益への課税
利子所得として、20%(所得税15%、住民税5%)の源泉徴収が行われます。
※外国で税金が徴収されている場合には、外国での徴収額と国内での徴収額の合計が20%になるように調整されます(差額徴収方式)。
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このコラムの執筆専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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