「生命保険料の控除枠拡大」による損得 - 保険選び - 専門家プロファイル

釜口 博
BYSプランニング ファイナンシャルプランナー
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対象:保険設計・保険見直し

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「生命保険料の控除枠拡大」による損得

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生命保険の豆知識 知っておいて下さい。保険のしくみ
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。

今回は、2012年から始まる「生命保険料の控除枠拡大」に関する損得というテーマでコラムを書かせていただきます。

保険料をたくさん払っている人にとっては、控除枠が広がりますので、喜ばしい制度改正です。
保険種類や払っている保険料によれば、逆に控除枠が狭くなる可能性もありますので、その点もお伝えしていきます。

制度改正がどう変わるのかという点をお伝えする前に、保険料控除のしくみを整理してみます。

保険料控除というのは、1年間に払い込んだ保険料のうち一定の範囲を所得金額から差し引くことができる制度です。
つまり税金が少し安くなり、手取り金額が増えます。

保険料控除を受ける手続きについてですが、会社員の方であれば、勤務先から受け取る確定申告書類一式に入っている「給与所得者の保険料控除等申告書」に必要事項を記入して、保険会社発行の「保険料控除証明書」を添付して勤務先に提出すれば、年末調整で控除が受けられます。

なお、給与天引きで保険料を払い込んでいる場合は、「給与所得者の保険料控除等申告書」に勤務先で印字済みですので「保険料控除証明書」の添付は不要です。

自営業者の方の場合は、所得税の確定申告(翌年2月16日〜3月15日まで)の際に、「生命保険料控除証明書」を添付して控除を受けます。

控除できる金額には上限がありますが、現状では、一般の生命保険の保険料と個人年金保険の保険料とが別枠で控除対象になります。

2012年より保険料控除がどういう風に変わるのかですが、

●現状
一般生命保険料:所得税(最大5万円)、住民税(最大3.5万円)が控除対象
個人年金保険料:控除額は一般生命保険と同じ

●新制度
一般生命保険料:所得税(最大4万円)、住民税(最大2.8万円)が控除対象
介護・医療保険料:控除額は一般生命保険と同じ
個人年金保険料:控除額は一般生命保険と同じ

新制度での控除額は、年間保険料が「4万円超8万円以下」ならば、「支払保険料の1/4+2万円」。「8万円超」ならば、「一律4万円」ですので、最大限の恩恵を受けるのは、死亡保険で年8万円以上、介護・医療保険で年8万円以上、個人年金保険で8万円以上を払っている人になります。
従来よりも2万円多い控除枠が確保できるわけです。

しかし、介護保険や医療保険に加入していない、あるいは払う保険料が少額などの場合、保険料控除額が少なくなる可能性が高くなります。

例えば、生命保険料を年10万円以上、個人年金保険料を年10万円以上払っていても医療保険に加入していなければ、従来制度でしたら10万円の控除額であるのに対して、新制度だと8万円分の控除だけしか確保できなくなります。

この制度改正を見ても、保険加入の目的が「死亡保障」よりも「介護・医療保障」に移ってきているというのが、よく分かりますね。