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柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月24日更新

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株式投資信託の税金 2

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資産運用と税金

解約請求と買取請求


株式投資信託の償還前の換金方法には、解約による方法と買取りによる方法があります。解約は直接に投資信託財産を取崩すことであり、解約請求により行われます。買取りは証券会社、銀行などの販売会社に受益証券を買取ってもらう方法であり、買取請求によって行われます。

売却益、解約益、償還益への課税


株式投資信託の買取請求による売却益、解約請求による解約益、償還益は、譲渡所得として申告分離課税により課税されます。
1月1日から12月31日までの1年間に生じた株式株式投資信託等の売却益に対し、給与所得など他の所得とは合算せずに、確定申告により10%(所得税7%、住民税3%)の税率で課税します。
売却益は、他の株式投資信託や上場株式等(ETF・REITを含みます。)の売却損(解約損・償還損を含みます。)と損益通算できます。
一般口座、特定口座(源泉徴収なし)での売却益については原則として確定申告が必要になります。特定口座(源泉徴収あり)の場合には、確定申告をせず、源泉徴収だけで課税関係を終了させることができます。

※解約益・償還益は、解約価額・償還価額から個別元本を差引いた金額です。平成20年12月末までは配当として取り扱われていましたが、平成21年以降は譲渡益として取り扱われます。
※原則、税率は20%(所得税15%、住民税5%)ですが、平成23年12月末までは10%の軽減税率が適用されます。
※平成21年から上場株式等の譲渡損失と申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算ができます。

譲渡損失の繰越控除


損益通算してもなお、株式投資信託や上場株式の売却損が残る場合、確定申告することにより、翌年以降3年間その損失を繰り越すことができます。ただし、損失を繰り越す期間中は毎年連続して確定申告書を提出する必要があります。

売却、解約、償還時の支払調書


一般口座での売却の場合、売却、解約、償還の都度、支払調書が税務署に提出されます。ただし、1回あたりの売却代金が30万円以下の場合は提出されません。
特定口座の売却の場合、年間取引報告書が税務署に提出されます。


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