開業後の節税6 - 確定申告 - 専門家プロファイル

湯沢 勝信
東京都
税理士

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対象:税金

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開業後の節税6

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医院開業
皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日からしばらく医療法人についてお話しいたします。

6.利益が出たら医療法人にして大きく節税しましょう

医療法人化というのは税金が高くて困っている個人開業医さんにとって「節税の決定打」と言えるものです。
では、何故所得の高い個人開業医さんが医療法人にすると節税出来るのかと申しますと、これには三つのポイントが
あります。

1つ目のポイントは、所得税と法人税の税率差というお話し。
個人開業医さんの場合は、年間の課税所得金額が1,800万円を超えますと、所得税と住民税を合わせ50%という税率になります。
対して医療法人はと言いますと、法人税と法人住民税を支払うわけなんですが、法人税の方が約30%、住民税はその法人税の金額の17.3%という事になります。
これを合計しますと、医療法人の税率は課税所得金額に対し約35%となります。
そうしますと最高税率での個人開業との差は、実に約15%にもなるのです。
従いまして、利益の出ている先生方は、個人事業を法人化し、尚かつ医療法人で利益を出す事により本来50%の税率を35%の税率で済ませる事が出来るようになります。
この15%という差は、当然ですが所得が高い方の方が節税出来る金額が大きくなります。
ですから所得が高い方程、医療法人にする事での一年あたりのメリットが大きいという事が言えると思います。

医療法人に対する税率
法人税30%×(1+0.173)=35.19%
医療法人に対する税金=課税所得金額×35.19%

最高税率適用の場合の個人と法人の比較
50%−35.19%=14.81%
↓↓↓  ↓↓↓
医療法人で利益を出した方が個人よりも14.18%税金が安くなる

POINT!!
医療法人化は、所得が高い人ほどメリットがある