- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
あくまでも原則の取扱いです。特例の適用が受けられない場合の取扱いです。
マイホームを売却した時に利益が出ている場合には、所有期間により所得税と住民税が課税されます。
平成20年売却の場合には、平成15年1月1日以後に取得したマイホームについては、所得税30%、住民税9%が課税されます。
こちらを短期譲渡といいます。
平成14年12月31日以前に取得したマイホームについては、所得税15%、住民税5%が課税されます。
こちらを長期譲渡といいます。
短期譲渡と長期譲渡では、短期でのマイホームの売買を抑制する趣旨から税率が異なっております。
これが原則の取扱いです。
マイホームを売却した時には各種の特例がありますので実際には課税されないケースや税額の軽減を受けられるケースがほとんどですが、原則の取扱いは上記のようになります。
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中野区 税理士 佐藤税理士事務所