5年超の長期保有を要件とし、売却して利益が出た場合、1000万円を限度として所得からの控除を認める。
例えば2009年に3000万円で購入した土地を5年経過後に4000万円で売却した場合、1000万円の譲渡益が所得からの控除の対象になり、課税されない。
※現行、5年超保有の土地譲渡益に対しては税率20%(所得税15%・住民税5%)
このコラムの執筆専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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