- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
マイホームの所有期間がポイントです。
マイホームを売却した場合で利益が出ている場合に適用が考えられる軽減税率の特例制度の概要について説明します。
次に掲げるマイホームを売却した場合で、身内や前年又は前々年にこの特例の適用を受けている場合を除き、申告分離課税方式により2段階の軽減税率の適用が受けられます。
A.売却した年の1月1日において所有期間が10年を超えていること
B.国内にあるマイホームの譲渡であること
税率は、課税所得金額ごとに次の税率となります。
課税長期譲渡所得の金額が6,000万円以下の部分 所得税10%、住民税4%
課税長期譲渡所得の金額が6,000万円を超える部分 所得税15%、住民税5%
軽減税率の特例の適用を受ける場合には、確定申告書に特例の適用を受けようとする旨を記載するとともに、一定の書類を添付しなければなりません。
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中野区 税理士 佐藤税理士事務所