「請求」を含むコラム・事例
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事業承継と名義株主による株式の時効取得
【コラム】 名義株主による株式の時効取得(東京地決平成21・3・30判時2048号45頁) (ⅰ)事案の概要 本件株式は,被告を名義人とする名義株であり,真の元所有者はAとされます。原告ら及び被告は,いずれも亡Aの相続人であるところ,原告らが,被告に対し,それぞれ相続分に応じた持分を有していたことの確認を求めました。 (ⅱ)判旨 本件株式のうち,被告が時効取得した株式を...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と株主ー名義書換未了の実質的株主
【コラム】名義書換未了の実質的株主 旧商法下では,新株発行無効確認請求事件の原告適格について,株式会社の記名株式の譲渡を受けたとしても,会社に対し株券を呈示して自己への名義書換をすべき旨の請求をしたことがない者は,会社に対し株式の取得を対抗することができない(旧商法206条1項)から,株主として新株発行無効確認の訴えを提起遂行する原告適格を有しないと判示した裁判例がありました(東...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
株主代表訴訟が提起された場合の対応策
第4 株主代表訴訟が提起された場合の対応策 1 担保提供命令 株主が悪意の場合には,株主に対して,担保提供命令が出されます(会社法847条7項8項)。担保提供命令が出され,株主が担保を提供しないと訴えは却下されます。 悪意とは,請求原因の重要な部分に主張自体失当の点があり,主張を大幅に補充あるいは変更しない限り請求が認容される可能性がない場合,請求原因事実立証の見込みが低いと予測すべき...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
同族会社の内部紛争(株主代表訴訟)
【コラム】同族会社の内部紛争 同族会社の内部紛争が,裁判上争われる場合には,様々なものがあります。 具体的には,株主権確認の訴え,株主総会決議の不存在または取消しの訴え,取締役会決議の不存在または無効確認の訴え,取締役の地位不存在確認の訴え,会社法423条1項に基づく損害賠償請求,株主代表訴訟,役員の報酬・退職慰労金請求などの形態をとることが多いでしょう。 しかし,どの...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
講師は、どこまで生徒の要求を聞いてあげるべきか?
こんにちは。 最近、記事が滞りがちでした。スミマセン。 ・・・・というのも、ありがたいことに最近バタバタと養成セミナーのお申し込みや資料ご請求の依頼が立て続けに入ってまいりまして、 「そうかあ。新年に入って、”よし!やるぞー”組が増えるのよね♪」 と、納得しているワタクシです。 (ちなみに、趣味で通っているパワーヨガのレッスンも、今年に入って参加者さんが急増しているような気がします)...(続きを読む)
- 石田 さおり
- (英語講師)
委任状勧誘についての上場会社の特則
【コラム】委任状勧誘についての上場会社の特則 (ⅰ)政令で定める方法以外による委任状勧誘の禁止 何人も,政令で定めるところに違反して,金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の株式につき,自己又は第三者に議決権の行使を代理させることを勧誘してはなりません(金融商品取引法194条)。 この条文は会社側だけではなく,委任状勧誘をしようとする株主にも適用されます。この規定に違...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と会社法(監査役)
3 監査役 (1)監査役の設置義務 取締役会設置会社(委員会設置会社を除きます。)は,監査役を置かなければなりません(会社法327条2項)。ただし,公開会社でない会計参与設置会社については,この限りではありません。また,会計監査人設置会社(委員会設置会社を除きます。)は,監査役を置かなければなりません(会社法327条3項)。これに対して,委員会設置会社は,監査役を置いてはなりません(会社法32...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
米国改正特許法逐条解説 第2回 (第8回)
米国改正特許法逐条解説 (第8回) ~第2回 冒認出願とレビュー手続~ 河野特許事務所 2012年 1月25日 執筆者:弁理士 河野 英仁 第327条 調停 (a)概説 -本章に基づき開始されたPGRは、終了要求提出前にUSPTOが手続上のメリットを決定していない場合に限り、申立人と特許権者との共同要求により、申立人に関して終了する。PGRが本章に基づき申立人に関...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
事業承継と会社法(取締役)
第2 会社の機関 1 総論 会社法は,旧商法よりも機関設計の柔軟化を図りました。取締役および株主総会の設置が必須であるほかは,会社法の規定にしたがって,取締役会,監査役等の機関の設置が任意的にできるようになりました。 事業承継において,会社の機関構成を考えるにあたり,押さえておくべきことは,取締役会や監査役を設置しない場合には,その分株主の監視権限が強くなるということです。 そのため,事...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
夫が10年間携帯をチェックしていた
ご相談されたのは40歳代前半の既婚女性です。 相談者が他の男性と一度不貞行為をしてしまったことがご主人に発覚しました。 このときご主人は自殺未遂をされたのです。 発覚した理由ですが、ご主人は婚姻後10年間に渡って相談者である奥さんの携帯電話をチェックしていたのです。 このことで奥さんは自身が悪いのは理解しながらも夫と離婚したいと明確に思うようになったのです。 それで当事務所に相...(続きを読む)
- 田中 圭吾
- (行政書士)
事業承継と会社法(総論)
第3部 会社法 第1章 総論 第2部 相続編 第4章 相続と事業承継でも指摘したように,円滑な事業承継を行うためには,次の2つの観点からの検討が必要になります。 (ⅰ)株式その他の事業用資産の後継者への集中 (ⅱ)後継者以外の相続人への配慮(遺留分減殺請求の問題) そして,(ⅰ)については,企業経営の観点からは,後継者及びその他の友好株主に2/...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
被相続人の預金口座の取引について相続人が開示請求する権利
【コラム】共同相続人の一人が被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができるか(最判平成21・1・22民集63巻1号228頁) 本件は,被相続人名義の預金について,その共同相続人の一人が,信用金庫に対して,その取引経過,具体的には入出金明細表の開示を求めた事案です。 判旨は,預金契約が消費寄託の性質を有するだけではなく委任・準委任契約...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分権利者の減殺請求対象の選択権
【コラム】遺留分権利者の減殺請求対象の選択権 民法1034条は,複数の遺贈(贈与についても類推されます。注釈民法(26)378頁)が数人に対してなされた場合を前提にし,受遺者(受贈者)相互間の公平を図る見地から設けられた規定であり,一人に対して複数の物件が遺贈(贈与)された場合には適用がないといわれています(高木多喜男「減殺請求権の行使方法(2)」新版相続法の基礎328頁,32...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
会社が株主総会決議等を経ずに退任取締役に支給された退職慰労金
【コラム】株式会社が株主総会の決議等を経ることなく退任取締役に支給された退職慰労金(最判平成21・12・18判タ1316号132頁) 本事件は,退任取締役に対する退職慰労金について,事前の株主総会の決議を経ることなく,取締役会決議によって定められた内規に従って計算された額を会社代表者が確認,決裁し,支給する手続が採られていた会社において,株主総会の決議はもちろんのこと,会社代表...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続財産の共有
第3 相続財産の共有 1 遺産共有の性質 相続人が数人あるときは,相続財産は,その相続分に応じて,相続人の共有状態となります(民法898条)。 この相続財産の共有の意味は通常の共有(民法249条以下)と同じであり(最判昭和30・5・31民集9巻6号793頁),実務もこれに沿って運用されています。ただし,遺産共有を解消するための裁判は,家庭裁判所における遺産分割審判であって,地方裁判所にお...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と被相続人の不動産の利用をめぐる相続人間の争い
(ⅰ)【事例】において,被相続人甲と同居していた長男丙及びその妻は,被相続人死亡後,直ちに実家(自宅)から立ち退かなければならないのでしょうか 相続財産である実家の不動産の利用は,目的物の管理行為にあたります(民法252条本文)。そうすると,管理行為は,共同相続人の過半数で決することになりますから,甲の妻乙と次男丁が結託することで,長男夫婦は実家から追い出されてしまう恐れがあるよ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺留分侵害額の算定方法
【コラム】 遺留分侵害額の算定方法 遺留分減殺請求は,「遺留分を保全するのに必要な限度で」(民法1031条)行使することができます。そして,「遺留分を保全するのに必要な限度」,すなわち,遺留分侵害額は,各人の遺留分額から当該遺留分権利者が得ていた特別受益額および当該遺留分権利者が相続によって得た財産がある場合にはその額を控除し,当該遺留分権利者が負担すべき相続債務がある場合には...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺留分減殺請求権行使の効果
10 遺留分減殺請求権行使の効果 遺留分減殺請求権の法的性質は,形成権であって,その効果は直ちに物権的に生じます(最判昭和35・7・19民集14巻9号1779頁,最判昭和41・7・14民集20巻6号1183頁,最判昭和51・8・30民集30巻7号768頁)。すなわち,遺留分減殺請求権の行使により,遺贈又は贈与の目的物に対する物権的権利が当然に遺留分減殺請求権を行使した相続人に帰属し,未履行の遺...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺産分割(1)
第4 遺産分割 1 遺産共有の暫定性 相続開始後の遺産の共有は,いわば,暫定的なものであり,相続の開始によって共同所有となった相続財産を個別具体的に各相続人に帰属させる手続が民法上,用意されています。これを遺産分割といいます。 被相続人は,相続開始の時から5年を超えない期間を定めて,遺言で遺産の分割を禁止することができます(民法908条)が,この分割を禁止する定めがない限り,相続人は,いつ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と死亡保険金を代償金支払いの財源として利用する方法
代償分割を利用できれば,後継者に事業を承継させる手段となりますが,代償金の支払いが後継者にとって大きな負担となります。 そこで,経営者が生前において相続人である後継者を保険金受取人とする保険契約を締結しておき,この保険契約により支払われる死亡保険金を代償金の支払いに充てる方法が考えられます。 (ⅰ)死亡保険金は遺産に属するか この点,死亡保険金は保険金受取人が契約により固...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺言執行者
7 遺言執行者 遺言を作成するだけでは,遺言が守られる保障はありませんから,遺言者は,遺言で遺言執行者を指定しておく(民法1006条)ことが有効です。 遺言執行者とは,相続発生後,遺言の内容を実現させるため必要な諸手続を行う者です。遺言執行者は相続人の中から指定することも可能ですが,相続人間で利害が対立することも考慮して,法的知識を有し,第三者の立場から遺言の内容を実現することができる弁護...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺留分減殺請求を避ける方法
11 遺留分減殺請求を避ける方法 (1)相当な対価による売買 まず,相当な対価での売買を行うことにより,後継者に事業用資産や株式等を引き継がせることができれば,相当な対価での売買は遺留分減殺請求の対象になりませんから(民法1039条),遺留分減殺請求を避けることができます。 もっとも,この方法の場合,後継者に事業承継に必要な経営者の資産を買い取るだけの資金が必要になります。 (2)遺留...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続放棄と遺留分放棄の比較
【コラム】 相続放棄と遺留分放棄の比較 相続放棄と遺留分放棄には,以下のような違いがあります。 (ⅰ)要件 遺留分放棄は,相続開始前であれば,家庭裁判所の許可(民法1043条 1項)を得て,相続開始後であれば,個々の遺留分権利者が自由に放棄を行うことができます。 遺留分の生前放棄を家庭裁判所の許可にかからしめた趣旨は,相続開始前に無制限に遺留分の放棄を許すと,被相続...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
価額弁償における遺留分額算定の基準時および遅延損害金の起算点
【コラム】 価額弁償における遺留分額算定の基準時および遅延損害金の起算点について 遺留分減殺請求の効果は現物返還が原則ですが,遺留分減殺請求を受けた者は価額弁償によって現物返還の義務を免れることができます(民法1041条)。そして,現物返還の義務を免れるためには,価額弁償のための弁済の提供をしなければならず,価額弁償の意思表示をしただけでは足らないとされます(最判昭和54・7・...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分減殺請求の内容証明郵便サンプル
遺留分減殺請求通知書 平成○○年○○月○○日,被相続人△△△△が亡くなりました。 被相続人△△△△の法定相続人は被相続人の妻,被相続人の長男である貴殿,被相続人の次男の私の3名です。 被相続人は全財産を貴殿に相続させる旨の遺言をしており,遺言は執行されました。 私の遺留分は,遺産全体の8分の1にあたりますが,上記遺言は私の遺留分を侵害しております。 よって,...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と「相続させる」旨の遺言と遺贈
まず,「相続させる」という遺言の相手が,相続人でない場合には,遺言の趣旨は遺贈以外にありえません。 問題は,「相続させる」という遺言の相手が,相続人の場合です。この場合,遺産分割方法の指定(相手方相続人の法定相続分を超える場合は,相続分の指定を伴う遺産分割方法の指定と解されます)の可能性も考えられます。 判例(最判平成3・4・19民集45巻4号477頁)は,「相続させる」旨...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺言による相続分の指定と相続債務
相続財産に債務が含まれている場合,相続分の指定の効力は相続債務にも及ぶのかという問題がありました。 近時,この問題に正面から答えた判例が出されました(最判平成21・3・24民集63巻3号427頁)。 判例は,この問題を被相続人の意思解釈の問題であるとして,遺言により相続人のうちの1人に対して相続分の全部の指定がなされた場合,特段の事情のない限り,共同相続人間においては,法定相続分ではなく...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
2/22開催「クラウドと助成金で実現する在宅勤務」ナイトセミナー
「中小企業が在宅勤務・テレワーク導入で獲得出来る新たな人材と助成金、それを実現する労務管理とクラウドサービス勉強会」 中小企業にとって、在宅勤務・テレワークの導入は、災害時の業務継続計画やコスト削減だけでなく、今まで採用することが出来なかった新たな人材の獲得、また、それによって助成金まで得られることが出来るなど、大きなメリットがあります。 今回は、中小企業が在宅勤務・テレワークを実...(続きを読む)
- 清水 圭一
- (ITコンサルタント)
ストーカー被害対策 その3 ~警察への手続方法~
ストーカー規制法を適用するためには、まず警察に対して被害状況を詳しく説明しなければなりません。 具体的には、「いつ」「どこで」「誰が」「誰から」「どのような被害を」「どれくらいの頻度で受けているか」を説明してくださいと、警察から求められることになります。 警察は、これらの証拠に基づいて被害の程度を判断し、事案毎にそれぞれ対応を変えてくるわけです。 ストーカー規制法による手続方法は、大きく2つに分...(続きを読む)
- 松本 耕二
- (研修講師)
米国改正特許法逐条解説 第2回 (第6回)
米国改正特許法逐条解説 (第6回) ~第2回 冒認出願とレビュー手続~ 河野特許事務所 2012年 1月20日 執筆者:弁理士 河野 英仁 改正法 第321条付与後レビュー (a) 概説-本章の規定に従い、特許権者でない者はUSPTOに対し、PGRを申し立てることができる。(中略) (b)範囲- PGRの申立人は、(特許またはクレームの無効に関する)米...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
4,681件中 3051~3100 件目
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