産経新聞より
貸金業者への「過払い金返還請求」の代理人業務で得た報酬などを隠し、所得税約4千万円を脱税したなどとして、所得税法違反と業務上横領の罪に問われた奈良市今在家町の司法書士、小林充春被告(63)の論告求刑公判が17日、奈良地裁(野路正典裁判官)であり、検察側は懲役4年、罰金1200万円を求刑し、結審した。判決は2月8日。
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過払い金ビジネスはブームが去ったようですが
それに携わった司法書士等の税務調査はこれからが本番です。
過払い金を直接現金で受け取り、その中から報酬を引いて
依頼者に支払うことも多いと聞いていますので
ついつい収入から漏れてしまっているケースもあるかと思います。
クレサラ業者側からみれば
誰に支払ったかは一目瞭然なので、
上記のようなことになるのなら
はじめから正しく申告したほうがトクなのは間違いないです。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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