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「使用者」を含むコラム・事例

419件が該当しました

419件中 151~200件目

使用者から行方不明の労働者に対する解雇の意思表示

○使用者から労働者に対する解雇の意思表示  労働者が行方不明の場合、労働者が労務の提供ができないので、使用者が労働者に対して解雇の意思表示をする場合、公示による意思表示の方法を利用する。 (公示による意思表示) 第九十八条  意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。 2  前項の公示は、公示送達...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2013/08/09 03:43

辞職の意思表示に瑕疵があった場合

辞職の意思表示に瑕疵があった場合   1、意思表示の瑕疵 例えば、懲戒解雇事由がないのに、使用者が労働者に対して、懲戒解雇をする旨告げて退職を迫ったような場合に、労働者が退職の意思表示をした場合である。 以下の民法の規定の適用が問題となる。 使用者が労働者の心裡留保を知っていた場合の無効(民法93条ただし書)  要素に錯誤があった場合の無効(民法95条)、 詐欺又は強迫...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2013/08/09 03:42

労働組合との団体交渉

労働組合との団体交渉 労働組合法   第1章 総則 (目的) 第1条1項 労働組合法は、 ・労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、 ・労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること ・使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結す...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

不当労働行為審査手続(労働組合法の規定)

不当労働行為審査手続 労働組合法 労働委員会の審査手続を開始する前に、労働組合法にいう正当な労働組合の要件(労働組合法2条、5条)を満たしているかを争うことが考えられる。     (強制権限) 第22条1項  労働委員会は、その事務を行うために必要があると認めたときは、使用者又はその団体、労働組合その他の関係者に対して、出頭、報告の提出若しくは必要な帳簿書類の提出を求め、又は委員若しくは労...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

労働委員会に関する労働組合法の規定

労働委員会に関する労働組合法の規定    以下については、不当労働行為になる(労働組合法7条4号)。 四  労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第27条の12第1項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法 による労働争...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

労働協約

労働協約   労働協約とは、「労働組合と使用者又は使用者の団体との間の労働条件その他に関する協定」である。(労働組合法14条)。 労働協約は、書面に作成し、労使の両当事者が署名又は記名押印することによって、その効力を生ずる(労働組合法14条)。 労働協約は、3年をこえる有効期間の定めをすることができない(労働組合法15条)。   労働協約に定めることができる事項 ・労...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

労働組合の要件

労働組合法   (労働組合) 第2条  労働組合法で「労働組合」とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。 一  以下のような使用者の利益代表者が参加するもの 役員、 雇入・解雇・昇進・異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にあ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

労働組合の団体交渉・争議行為などに関する特例

労働組合の団体交渉・争議行為などに関する特例   労働組合法   第1章 総則   (目的) 第1条1項 労働組合法は、 ・労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、 ・労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護する...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

不当労働行為の定義(労働組合法7条)

労働組合法   (不当労働行為) 第7条  使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一  労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること(不利益取り扱い)、又は、労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退する...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

不当労働行為事件の審査手続

不当労働行為事件の審査手続 不当労働行為事件について、都道府県の地方労働委員会が審査をし救済命令等を発した場合、不服がある当事者は、中央労働委員会(東京都の1か所のみ)に再審査請求をし、中央労働委員会の命令が出た場合、不服がある当事者は行政訴訟である救済命令等取消訴訟を提起することができる。第1審は各都道府県の地方裁判所である。行政訴訟は三審制である。 使用者が救済命令等取消訴訟を提起し...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

労働事件に関する国際裁判管轄

○国際裁判管轄 国際裁判管轄は、日本の裁判所に訴えを起こすことができるかどうかの問題である。 日本の裁判所に管轄がある場合であっても、労使間の準拠法が外国法の場合には、適用される法律は当該外国法である。ただし、その場合であっても、法の適用に関する通則法12条、40条などが適用される。 日本の裁判所に管轄があることが肯定されたうえで、民事訴訟法4条以下により、日本国内のどの裁判所に管轄が...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

労働契約の準拠法

○労働契約の準拠法 準拠法とは、労働契約で、労使が適用される法律を選択して決めた法律をいう。 外国人労働者と日本国企業、日本人または外国人の労働者が外資系企業の労働契約の中で準拠法が決定される。 なお、外資系企業で多国籍企業の場合、複数の国に事務所があり、複数の国の法律が適用されることも予想されるため、準拠法をあらかじめ定めておくことは必要である。 準拠法については、労働契約書の中...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

職務発明の対価(特許法35条)

○職務発明の対価(特許法35条)   特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない(特許法34条1項)。   職務発明について、発明をした従業者に「特許を受ける権利」が原始的に帰属する。 特許を受ける権利は、発明者から使用者に、移転することができる(特許法33条1項)。 特許法35条は、職務発明について、発...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

打ち切り補償

(打切補償) 第81条  第75条の規定によって補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。 労働基準法81条の打切り補償を支払ったとみなされる場合(労働者災害補償保険法19条) (要件) ・業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

使用者から労働者に対する損害賠償請求、賃金・退職金との相殺・減額・不支給

使用者から労働者に対する損害賠償請求、賃金・退職金との相殺・減額・不支給 損害賠償額の予約の禁止(労働基準法16条)、労働基準法24条1項との関係が問題となる。 使用者からの調整的相殺、労働者の賃金債権放棄、合意相殺に準じて考えればよい。      (続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

在籍中・退職後の守秘義務の特約

○在籍中・退職後の守秘義務の特約 企業の秘密の対象として、以下のものがある。 ・個人情報、プライバシー情報 ・企業の人事情報、雇用管理に関する情報 ・企業の事業活動に関する営業上、技術上の有益な情報。これについては、不正競争防止法の営業秘密(不正競争防止法2条6項、非公知性、秘密管理性、有用性の要件)に該当する場合には、民法(債務不履行、不法行為など)による保護以外に、不正競争防...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

社長!上乗せ労災保険加入してますか!!

政府労災保険とは、強制加入となる労災保険の事です。 政府が運営している保険で、「政府労災」とも言われています。 自動車保険で言う自賠責保険とお考え下さい。 では、なぜ上乗せ労災が必要か? 政府労災保険の給付はあくまで最低水準となっており、 ケガをした従業員が福利厚生制度における補償では納得せず、訴訟になるケースが多くなってるからです。 労災は大きく分けて業務災害(業務上の災害)と、通勤...(続きを読む

小島 雅彦
小島 雅彦
(保険アドバイザー)

懲戒解雇と普通解雇の本質的な違い

懲戒解雇と普通解雇との本質的な違いは、退職金の支給の有無ではなく、使用者の懲戒権の行使としての解雇である点にある。最高裁昭和36・6・21判決は、「懲戒解雇は、普通解雇と異なり、譴責、減給、降職、出勤停止等とともに、企業秩序の違反に対し、使用者によって課せられる一種の制裁罰である。」と判示している。 (続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2013/08/05 14:26

労働基準法における労災の規定

  労働基準法    第八章 災害補償   (療養補償) 第75条  労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 ○2  前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。 (休業補償) 第76条  労働者が前条の規定による療養のため、労働することが...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

退職時等の証明、解雇理由証明書(労働基準法22条)

  退職証明書、解雇理由証明書(労働基準法22条) 離職票の交付をもって代えることはできないと解されている。 労働基準法 (退職時等の証明) 第22条  労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければな...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2013/08/04 14:04

退職した労働者の私物金品の返還(労働基準法23条)

○労働者の私物の返還 労働基準法23条 (金品の返還) 第23条  使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ○ 2  前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2013/08/04 13:47

労働組合活動

労働組合活動 正当な労働組合活動に対しては、 ・懲戒解雇、懲戒処分、賃金カット、賞与や人事考課・査定上の不利益査定などの不利益処分、 ・民事上の損害賠償請求、 ・刑事罰 などに問えないと解されている。   しかし、違法争議行為については、上記の各処分・請求などはできると解されている。 判例では、以下のような行為が違法争議行為と解されている。 ・就労時間中の労働...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

従業員の刑事事件

○従業員の刑事事件 事業場内で行われた業務に関連する場合、純然たる私生活での非行、その両者の複合または、中間的な場合に、場合分けできる。   起訴休職は、「刑事事件の判決が出るまで(または、刑事事件の判決が確定するまで)の間、労働者を就労させることが適切でない場合に、就労を一定期間禁止または免除すること」   刑事事件の有罪判決が確定した場合に、使用者が行う懲戒は、上記場合分けに分...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

企業内での政治的活動

○企業内での政治的活動 一般私企業が、企業秩序維持の見地から、就業規則により職場内における政治活動を禁止することは合理的であり、許される。 もっとも、実質的に職場の秩序を乱すおそれがない特段の事情がある場合、例外として、許される。 最高裁昭和52・12・13判決・目黒電報電話局事件は、以下のとおり判示している。 元来、職場は業務遂行の場であって、政治活動その他従業員の私的活動の場...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

留学・研修費用について一定期間の勤務を続けなければ費用の返還を義務付ける約定の有効性

○留学・研修費用について一定期間の勤務を続けなければ費用の返還を義務付ける約定の有効性 労働基準法16条は、労働者に不利益を課し、退職を抑制することを禁止する趣旨である。 留学・研修の業務性が強ければ、使用者の利益となり、損害賠償額の予約禁止(労働基準法16条)に違反し無効となる。 業務との関連性・必要性が弱ければ、従業員個人の利益といえ、労働契約とは別個の金銭消費貸借契約となり、損害...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

賃金の過払いと調整的相殺

○賃金の過払い額と調整的相殺、 労働基準法24条1項の趣旨は、賃金は労働者の生活を支えるもっとも重要な労働条件であるから、賃金の全額に受領させ、経済生活を保護する必要がある。そのため、使用者からの労働者の賃金に対する相殺を許さない趣旨も含むと解されている(最高裁昭和44・12・18判決)。 賃金計算の時期が賃金支払時期と前後するなど賃金の過払いが生じたため、接着した時期の後日の賃金から過払...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2013/08/04 08:30

辞職(退職)の意思表示の撤回

○辞職(退職)の意思表示の撤回 辞職の意思表示は、辞職の意思表示が使用者に到達するまでは撤回できる。 例えば、辞表を郵送して使用者に届く前に労働者が取り戻した場合、辞表を会社に提出しようとしたが受領権限のある人(例えば、人事部長など)に届けられる前に取り戻した場合などである。(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2013/08/04 02:49

早期退職制度、希望退職の募集

○早期退職制度、希望退職の募集 整理解雇の厳しい要件を避けるため、定年前の従業員を対象に退職を募る制度である。 特定の労働者に退職を勧奨する場合に「指名解雇」と呼ばれることがあるが、退職勧奨と異なり、特定の労働者のみを対象としていない。 退職のインセンティブとして、退職金の割増を提示することが多い。 多人数の退職者を募る場合に使われる。 欠点として、優秀な人材であって、会社に...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

退職勧奨

○退職勧奨 退職の意思表示が錯誤無効・詐欺取消などであることを理由として、退職の意思表示の無効・取消により、従業員の地位確認、賃金請求が問題となる。 使用者の退職勧奨の理由・動機、言動、回数、期間、勧奨者の人数、場所的・時間的な拘束性の有無・程度、労働者の言動などが考慮要素となる。 懲戒解雇の合理的理由を欠くなど有効要件を満たさないのにもかかわらず、退職を強要する場合には、違法性が強...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

退職時に使用者が従業員から返還を受ける貸与物、社会保険の手続

○退職時に使用者が従業員から返還を受ける貸与物など 身分証明書、社員証、IDカード、事業場の鍵、ビルの入館証など 制服・作業着 社員食堂の食券 職章 職名札、ネームプレート   ○退職時の社会保険の手続 雇用保険(離職票、失業手当)、健康保険(健康保険証の返還)、厚生年金(年金手帳) ・雇用保険 使用者から労働者に対する離職票・解雇理由証明書などの交付、 ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

諭旨解雇

○諭旨解雇 定義「使用者から労働者に対して、退職の勧告に応じない場合には懲戒解雇することを前提として、即時退職することを勧告して、労働者の願い出による形式を取って退職させること」 形式上は懲戒解雇ではない。そのため、労働者にとっても有利である。ただし、懲戒解雇と異なり、後日争う余地が少なくなる。   企業により、退職金については、全額支給、一部不支給、全額不支給とさまざまである。 (続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

使用者の懲戒権の有効要件(労働契約法15条)

○使用者の懲戒権の有効要件(労働契約法15条) 判例の懲戒権濫用規制法理を立法化したもの ア 就業規則における懲戒処分の根拠規定がある場合 イ 懲戒事由の存在 ウ 懲戒処分の内容の相当性 エ 手続の相当性 ・懲戒事由の説明(告知) ・弁明の機会の付与 ・平等取扱いの原則 ・比例原則 ・適正手続の原則 (続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

休職と労務の提供

○休職と労務の提供  休職の定義「労働者を就労させることが適切でない場合に、就労を一定期間禁止または免除すること」 私傷病の場合、労務の提供は債務の本旨に従ったものでなければならない。 就労は労働者の義務であって権利ではないから、原則として、労働者が使用者に就労させることを請求する権利(就労請求権)はないと解されている(東京高判昭和33・8・2など)。 ただし、公平の観点から、継続...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2013/08/03 08:37

ユニオン・ショップ協定に基づく解雇

○ユニオン・ショップ協定に基づく解雇 使用者とユニオン・ショップ協定を結んでいる労働組合の組合員が労働組合を除名または脱退した場合になされる解雇 ただし、労働組合が複数ある場合、使用者の中立義務から、いずれかの労働組合を脱退して他の労働組合へ加入した場合、当該労働者にも団結権があるのであるから、解雇できない(最高裁平成1・12・14判決)。 なお、使用者は労働組合に支配介入してはならな...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2013/08/03 08:35

辞職(退職)の意思表示、その効力が生じる日

辞職(退職)の意思表示、その効力が生じる日 労働者の退職の意思表示が使用者に到達した時点。 受領権限は、会社の代表取締役だけでなく、退職承認の決定権がある人事部長などでもよい(最高裁昭和62・9・18判決)。 (続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2013/08/03 08:31

退職届け

○退職届け 退職届は、就業規則で書面をもって労働者が作成し使用者に提出すべき旨定められているのが通例である。 しかし、民法では退職について、書面によることを要求していないし(要式行為ではない)、労働基準法6条などの強制労働の禁止から、労働者がどうしても辞職したいと意思表示した場合、使用者としては、慰留することはできても、阻止することはできない。 最近、非常識な例として、電話や電子メー...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

辞職、辞職の自由(強制労働の禁止)

○辞職、辞職の自由(強制労働の禁止) 民法627条1項は、2週間の予告期間をもって将来に向かって雇用契約を終了させる労働者、使用者の双方に解約の自由を定めている。 退職(辞職)とは、労働契約を将来に向かって一方的に解約する労働者の意思表示である。 なお、使用者からの解雇、労使双方の合意による合意退職、定年制、労働期間満了による終了(ただし、有期雇用の雇止めの可否が問題となり得る。)と...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

有給休暇の消化、買い上げと退職

有給休暇の消化、買い上げと退職   ○年次有給休暇の買い上げ 年次有給休暇の買い上げ(金銭に換算して、年次有給休暇相当する分の金銭を使用者が労働者に支払うことによって、労働者に年次有給休暇を与えないこと)の予約をし、これに基づいて労働基準法39条により請求し得る年次有給休暇の日数を減じ、または、請求された日数を与えないことは、労働基準法39条に違反する。   ○時季変更権と使用者...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

解雇権濫用規制(労働契約法16条)

民法627条1項は、2週間の予告期間をもって将来に向かって雇用契約を終了させる労働者、使用者の双方に解約の自由を定めている。 解雇とは、労働契約を将来に向かって一方的に解約する使用者の意思表示である。 なお、労働者からの退職(辞職)、労使双方の合意による合意退職、定年制、労働期間満了による終了(ただし、有期雇用の雇止めの可否が問題となり得る。)とは、異なる。 解雇の種類には、普通解雇、...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

変更解約告知

変更解約告知   定義「労働契約内容の変更・新たな労働条件による新たな労働契約の申し出を伴った解雇」   この法理を肯定した裁判例もありました。この場合、民法528条により、労働者の条件付き承諾は拒絶とみなされる。   しかし、以下のように分解して考えれば足りると思われる。 ・使用者の解雇の意思表示 ・解雇権濫用規制(労働契約法16条) ・使用者の新たな労働契約の申...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

予告を欠く解雇の効力

予告を欠く解雇の効力   労働基準法20条1項ただし書の除外事由がないのに、労働基準法20条所定の解雇予告期間、予告手当の支払いなくしてされた即時解雇の効力(効力が生じる日)   使用者の解雇の通知は即時解雇としての効力を生じない。ただし、使用者が即時解雇に固執する趣旨でない限り、30日間が経過し、あるいは、通知後に予告手当の支払いをしたときは、そのいずれか早いときから解雇の効力を生...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2013/07/31 03:47

懲戒解雇

  ○懲戒解雇の要件事実 1、就業規則上の懲戒事由の定め 2、懲戒事由に該当する具体的事実 3、懲戒解雇の意思表示   ・労働契約法15条が、使用者の懲戒権行使が客観的に合理的な理由がなく社会的相当性がない場合には、濫用として無効となることを規定している(判例として、最高裁昭和58・9・16、最高裁平成18・10・6)。 ○懲戒解雇と普通解雇との本質的な違いは、退職金の支給...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

解雇事件の和解

解雇事件の和解     解雇事件の場合、労働者から地位確認請求、賃金支払請求、退職金請求事件などの事件の形を取る。 解雇事件の場合、労働者の今後の生活がかかっている。   懲戒解雇の場合、労使双方が懲戒事由の有無について激しく対立し、お互いにめんつをかけて争う場合が多い。普通解雇と比較して、ことに労働者にとっては人格を否定されたような感情を抱く場合も少なくないとされてきた。 ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

具体的な解雇事由

具体的な解雇事由   ○労働基準法20条1項ただし書の「労働者の責めに帰すべき事由」 行政通達は、以下を掲げている。 ・きわめて軽微なものを除き、事業場内における窃取、横領、傷害など刑法犯に該当するもの ・賭博など職場規律を乱し、他の労働者に悪影響をおよぼす行為 ・雇い入れの際の重大な経歴詐称 ・他の事業場への転職 ・2週間以上の正当な理由なき無断欠勤 ・出勤不良...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

普通解雇を中心に

普通解雇を中心に論じる。 ○退職・解雇の種類 民法627条1項は、2週間の予告期間をもって将来に向かって雇用契約を終了させる労働者、使用者の双方に解約の自由を定めている。 解雇とは、労働契約を将来に向かって一方的に解約する使用者の意思表示である。 なお、労働者からの退職、労使双方の合意による合意退職、定年制、労働期間満了による終了(ただし、有期雇用の雇止めの可否が問題となり得る...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

有期雇用契約の雇止め、労働契約法19条

有期雇用契約の雇止め   労働契約法   (有期労働契約の更新等) 第十九条  有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認めら...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

インターネット、電子メールの私的利用

インターネット、電子メールの私的利用   インターネットや電子メールの私的利用について、 ①勤務時間中は職務に専念すべき義務 ②会社の設備は所定の労働目的に利用し、私的利用は許されない(使用者の施設管理権、企業秩序義務違反) という観点から、問題となる。   出会い系サイトに勤務先のパソコンで登録し、約5年間で約800通づつ(合計約1600通)の各送受信を勤務時間中に行った...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業場外のみなし労働時間の計算

事業場外のみなし労働時間の計算   労働基準法38条の2、労働基準法施行規則24条の2第2項、3項   使用者の具体的指揮監督がおよばず、労働時間の算定が困難である場合。 具体例、外勤の営業マンなど     ・事業場外で労働する場合であって、 ・使用者が実労働時間を把握することが困難である場合、 (1)所定労働時間 (2)所定労働時間を超えて労働することが必要で...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

労働者災害補償保険法、労災民事訴訟

労働者災害補償保険法、労災民事訴訟   1、労災認定 労働基準法第8章→労働者災害補償保険法 強制加入(後日、加入してもよい) 療養給付(現物または金銭)は全額支給。なお、健康保険は本人が一部負担。 休業補償給付は給付基礎日額の6割+特別支給2割。 後遺障害給付は、年金(7級以上)、または、一時金(8級以下) 労働者死亡の場合、遺族に対する葬祭料、一時金、年金+特別支...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

セクハラ・パワハラ・労災(研修)を受講しました。

講座名 労働問題の実務対応に関する連続講座 第4回 セクハラ・パワハラ・労災 研修実施日  2013年05月24日開催 実施団体名  日本弁護士連合会        [講師] 山下 敏雅 弁護士(東京弁護士会) 柊木野 一紀 弁護士(第一東京弁護士会)  セクシャルハラスメント、パワーハラスメントは近時相談も多く,これらが原因で精神疾患を発症した場合には労災の問題にもなります。  この講座で...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

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