- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:労働問題・仕事の法律
辞職の意思表示に瑕疵があった場合
1、意思表示の瑕疵
例えば、懲戒解雇事由がないのに、使用者が労働者に対して、懲戒解雇をする旨告げて退職を迫ったような場合に、労働者が退職の意思表示をした場合である。
以下の民法の規定の適用が問題となる。
使用者が労働者の心裡留保を知っていた場合の無効(民法93条ただし書)
要素に錯誤があった場合の無効(民法95条)、
詐欺又は強迫による取り消す(民法96条)。
2、隔地者間の意思表示
隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる(97条1項)。したがって、労働者が退職届を郵送した場合、使用者に到達する前に退職の意思表示を撤回すれば、退職の効力は生じない。
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