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閲覧数順 2024年04月19日更新

「中央労働委員会」を含むコラム・事例

17件が該当しました

17件中 1~17件目

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労働紛争の裁判外解決手続(ADR)

労働紛争の裁判外解決手続(ADR) 1.行政による個別労働関係紛争解決手続   ①労働基準監督署  ②都道府県労働局長による助言指導援助 ③個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局の紛争調停委員のあっせん ④雇用均等法に基づく紛争調整委員会による調停 2.行政による集団的労働関係紛争解決手続  ・労働委員会による不当労働基準法行為審査手続 ・労働関係調整法に基づく労働委員会による労働争...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

労働関係調整法に基づく労働委員会による労働争議の解決手続

労働関係調整法に基づく労働委員会による労働争議の解決手続    労働関係調整法は、労働関係の労使の当事者が、直接の協議・団体交渉によって、労働条件その他労働関係に関する事項を定め、又は労働関係に関する主張の不一致を調整することを妨げるものでないとともに、又、労働関係の当事者が、かかる努力をする責務を免除するものではない(労働関係調整法4条)。 労働委員会の権限を定めた労働組合法第20条...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

労働委員会に関する労働組合法の規定

労働委員会に関する労働組合法の規定       第4章 労働委員会     第1節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等 (労働委員会)  労働委員会は、使用者を代表する者(使用者委員)、労働者を代表する者(労働者委員)及び公益を代表する者(公益委員)各同数をもって組織する(労働組合法19条1項)。  労働委員会は、中央労働委員会及び都道府県労働委員会とする(労働組合法19条2項)。 (...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

不当労働行為審査手続の労働委員会での手続の概要

不当労働行為審査手続の労働委員会での手続の概要   ・審査手続前の答弁 労働委員会の審査手続を開始する前に、労働組合法にいう正当な労働組合の要件(労働組合法2条、5条)を満たしているかを争うことが考えられる。     ・不当労働行為事件の審査手続 申立ての1年以内(労働組合法27条2項)の不当労働行為(労働組合法7条)事件について、労働者・労働組合から申立てを受けて、都道...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

労働組合との団体交渉のしかた

労働組合との団体交渉 ・労働組合であることの確認 団体交渉を開始する前に、まず、正当な労働組合(労働組合法2条、5条)かどうかの確認をすべきである。  労働組合法の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けた労働組合は、その主たる事務所の所在地において登記することによって法人となる(11条1項)。 法務局へ行けば、通常の会社と同じように、法人である労働組合の登記事項証明書を取ることができる。  ま...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

労働組合との団体交渉

労働組合との団体交渉 労働組合法   第1章 総則 (目的) 第1条1項 労働組合法は、 ・労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、 ・労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること ・使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結す...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

不当労働行為審査手続(労働組合法の規定)

不当労働行為審査手続 労働組合法 労働委員会の審査手続を開始する前に、労働組合法にいう正当な労働組合の要件(労働組合法2条、5条)を満たしているかを争うことが考えられる。     (強制権限) 第22条1項  労働委員会は、その事務を行うために必要があると認めたときは、使用者又はその団体、労働組合その他の関係者に対して、出頭、報告の提出若しくは必要な帳簿書類の提出を求め、又は委員若しくは労...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

労働委員会に関する労働組合法の規定

労働委員会に関する労働組合法の規定    以下については、不当労働行為になる(労働組合法7条4号)。 四  労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第27条の12第1項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法 による労働争...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

労働組合の団体交渉・争議行為などに関する特例

労働組合の団体交渉・争議行為などに関する特例   労働組合法   第1章 総則   (目的) 第1条1項 労働組合法は、 ・労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、 ・労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護する...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

不当労働行為の定義(労働組合法7条)

労働組合法   (不当労働行為) 第7条  使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一  労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること(不利益取り扱い)、又は、労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退する...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

不当労働行為事件の審査手続

不当労働行為事件の審査手続 不当労働行為事件について、都道府県の地方労働委員会が審査をし救済命令等を発した場合、不服がある当事者は、中央労働委員会(東京都の1か所のみ)に再審査請求をし、中央労働委員会の命令が出た場合、不服がある当事者は行政訴訟である救済命令等取消訴訟を提起することができる。第1審は各都道府県の地方裁判所である。行政訴訟は三審制である。 使用者が救済命令等取消訴訟を提起し...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

行政機関による労働紛争解決の手段

労働審判以外の他の手続選択のポイント       ◎行政による労働紛争の解決 都道府県労働局長の助言指導   紛争調整委員会 ・費用がかからない。 ・個別労働関係紛争の解決促進に関する法律 ・個人の労働者と使用者が当事者。労働組合が当事者、労働者間の紛争は扱わない。 ・解決率は4割弱 ・使用者は、あっせ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

解雇禁止-3、労働組合法

労働組合法 (昭和二十四年六月一日法律第百七十四号) (不当労働行為) 第七条  使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一  労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2013/03/04 20:14

土田道夫「労働法概説」その21

一昨日から、労働組合法の個所を読み始めました。 残り約百頁です。 参考までに、労働組合法の条文を掲げておきます。   (目的) 第一条  この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護す...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2013/01/05 14:01

知っておきたい労働法講座  5.労働組合法って何?

◆ 2012年3月まで、行政の就職支援事業に従事しており、30代から40代の半ばまで、管理部門の仕事経験をしておりました。管理職経験も8年ほどあります。 雇用側の立場と求職側の立場の両方を経験しております。労働法は管理部門の中では、労使共に大事な法律です。 現在、失業によるストレスが原因で、不眠や睡眠・覚醒リズム障害を発症している人がとても多いです。 そのような労働市場の中で、就職が決まったと...(続きを読む

快眠コーディネイター 力田 正明
快眠コーディネイター 力田 正明
(心理カウンセラー)

知っておきたい労働法講座  5.労働組合法って何?

◆ 2012年3月まで、行政の就職支援事業に従事しており、30代から40代の半ばまで、管理部門の仕事経験をしておりました。管理職経験も8年ほどあります。 労働法は管理部門の中では、労使共に大事な法律です。 現在、失業によるストレスが原因で、不眠を発症している人がとても多いです。 仕事の紹介はできませんが、働いたときに労働者を守ってくれる労働法の「知っておきたい部分」を連載講座のコラム...(続きを読む

快眠コーディネイター 力田 正明
快眠コーディネイター 力田 正明
(心理カウンセラー)

労使の争いごと

 先日、ちょっとした雑談の中でのことです。  ある会社で出勤がままならない問題社員の扱いを顧問弁護士に相談したところ、「解雇してしまえば良い、争いになったら一緒に戦いましょう」というようなことを言われたとの話を聞きました。私は今まで「できるだけ争いに発展しないように」との立場でアドバイスを受けることが多かったので、法律家によってはこんな考えもあるんだなあと、良くも悪くも新鮮な驚きでした。 ...(続きを読む

小笠原 隆夫
小笠原 隆夫
(経営コンサルタント)
2008/09/01 00:00

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