在籍中・退職後の守秘義務の特約 - 労働問題・仕事の法律全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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在籍中・退職後の守秘義務の特約

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○在籍中・退職後の守秘義務の特約

企業の秘密の対象として、以下のものがある。

・個人情報、プライバシー情報

・企業の人事情報、雇用管理に関する情報

・企業の事業活動に関する営業上、技術上の有益な情報。これについては、不正競争防止法の営業秘密(不正競争防止法2条6項、非公知性、秘密管理性、有用性の要件)に該当する場合には、民法(債務不履行、不法行為など)による保護以外に、不正競争防止法に基づく保護が考えられる。

・差止請求(不正競争防止法3条1項)

・損害賠償請求(不正競争防止法4条)

・侵害組成物や侵害提供設備の除却請求(不正競争防止法3条2項)

・信用回復の措置(不正競争防止法14条)

・刑罰(不正競争防止法21条1項4号、5号)

 

不正競争防止法に該当しない場合について、以下考える。

なお、不正競争防止法の営業秘密の上記要件のいずれかを欠く場合についても問題となる。例えば、秘密としての管理の仕方が不十分なために、秘密性がなくなった場合などである。

・在籍中の守秘義務

就業規則、労働協約、労働契約などで、在籍中の労働者は使用者に対して守秘義務を負うことが定められている。これに対する例外として、公益通報者保護法が適用されるかが問題となる。

また、上記の守秘義務の定めがない場合にも、労働契約に付随して、信義則上、守秘義務を負うと、裁判例において解されている。

・退職後

退職に際して、個別に、退職後も守秘義務を負う旨の特約を結ぶことも多い。

退職後の守秘義務を負う特約の有効性、あるいは、そのような特約がない場合に退職者が守秘義務を負うかについて、争いがある。

使用者の営業活動などを保護する利益と、退職者の職業選択・営業の自由の利益を比較考量して、自由競争の範囲を逸脱しない場合であれば、退職後は守秘義務を負わないとする裁判例・見解も有力である。

自由競争の範囲を逸脱したかは、事案により異なるであろう。

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