労働組合の要件 - 労働問題・仕事の法律全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士
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労働組合法

 

(労働組合)

第2条  労働組合法で「労働組合」とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。

  以下のような使用者の利益代表者が参加するもの

役員、

雇入・解雇・昇進・異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、

使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する監督的地位にある労働者

その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの

  団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの(便宜供与)。但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸・災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。

  共済事業その他福利事業のみを目的とするもの

  主として政治運動又は社会運動を目的とするもの

(労働者)

第3条  労働組合法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。

 

   第2章 労働組合  

(労働組合として設立されたものの取扱)

第5条  労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第2条及び第5条第2項の規定に適合することを立証しなければ、労働組合法に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、労働組合法に規定する救済を与えられない。但し、第7条第1号の規定に基く個々の労働者に対する保護を否定する趣旨に解釈されるべきではない。

  労働組合の規約には、左の各号に掲げる規定を含まなければならない。

  名称

  主たる事務所の所在地

  連合団体である労働組合以外の労働組合(以下「単位労働組合」という。)の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利を有すること。

  何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によって組合員たる資格を奪われないこと。

  単位労働組合にあっては、その役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあっては、その役員は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙されること。

  総会は、少なくとも毎年1回開催すること。

  すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表されること。

  同盟罷業(ストライキ)は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと。

  単位労働組合にあっては、その規約は、組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあっては、その規約は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと。

(交渉権限)

第6条  労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。

 

 

 

(法人である労働組合)

第11条1項  労働組合法の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けた労働組合は、その主たる事務所の所在地において登記することによって法人となる。

3項  労働組合に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ第三者に対抗することができない。

(注)法務局へ行けば、通常の会社と同じように、法人である労働組合の登記事項証明書を取ることができる。

(代表者)

第12条  法人である労働組合には、1人又は数人の代表者を置かなければならない。

  代表者が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である労働組合の事務は、代表者の過半数で決する。

(法人である労働組合の代表)

第12条の2  代表者は、法人である労働組合のすべての事務について、法人である労働組合を代表する。ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

 

 

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