「企業」を含むコラム・事例
21,253件が該当しました
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中小零細企業 × M&A 【28】
「小」さいことで制度の恩恵を受けやすい 地盤が整っており、むしろ今回のコラムのテーマの対象となっている 中小零細企業により有利な制度設計 になっていると解釈することもでき、まさに中小零細企業に照準を合わせた立法になっていると言えます。 そして省略された(1)(3)以外で残された手続き(2)(4)はもはやA社対B社の問題であり、もっぱら...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【25】
次にB社の経営の主体性を確保するためA社の強すぎる支配力を調整しなければなりません。 そこで、経営権をB社に集中させるためにA社に割当てられる株式を 議決権制限株式 とします。 今回のA社の会社分割についてはその本来の趣旨である事業再生の実効性をより高いものとするために、思い切ってA社に 全く議決権を与えない、つまり経営支配の影響を全く与えない 完全無議決...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【26】
(5) 取得請求権 も付与します。 この一連の利害調整をA社B社それぞれの視点から整理してみると… 『 B社がA社に割当てる株式は、外部の人間が経営にはいってこないようにだまって他人には渡さない(3)ことにし、A社はB社の経営に口出ししない (4)代わりに、金銭的なメリットを確保(1)(2)したうえ、いつでも投資(債権)を回収できる(5)ようにしておく 』 という...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
日韓トップリーダーシップ・フォーラム2007
A.U.(Asian Unionアジア連合)「アジア版EU」実現の可能性を探って わが国と韓国・中国との関係は歴史認識の相違による国民感情の問題などが原因となり、政治的にはかなり難しい状況にあります。 経済的には日本企業がコスト削減のため、生産拠点を韓国・中国に移転してきましたが、両国の購買力の増加に伴い、対等のマーケットとして捉えることができる状況になりました。 ...(続きを読む)
- 滝山 博行
- (鍼灸師)
中小零細企業 × M&A 【24】
(4) 会社 [A社] 対 会社 [B社] の権利義務調整 [株式の割当て/株式設計等] ここで思い出してみましょう。 今回の会社分割で分割前のA社とX店の関係、分割後のA社と(X店→)B社との関係が劇的に変わることをお話しました。 つまり会社分割後はA社はB社を「株主」として支配することになります。 会社法では株主には [1] 配当 [2] 残余財産の分...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【23】
[1] 金融機関 ( → 金銭消費貸借契約) [2] 不動産会社 ( → X店の店舗賃貸借契約) 次に[2]については、これも会社分割の日にA社を賃借人とする賃貸借契約の解約、そして同日に新たにY社を賃借人とする新規の賃貸借契約と、会社分割とは切り離し(会社分割を停止条件として成立する)別個の契約と構成し今回の会社分割の権利・義務移転の対象外とします。 結果、債務の...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【22】
(3) 会社 対 第三者 の利害調整 [ 債権者保護手続き ] (2)の分割計画書に基き、第三者(債権者)との権利・義務調整に入ります。 実際、会社分割実務上この債権者保護手続に多くの手間・時間・コストがかかってくるのですが、A社の場合、美容系の店舗という業態から取引先はほとんどが一般個人顧客であり、仕入れもすべて現金取引で売掛(債権)・買掛(債務)ともに発生せず、営業取引上具体的...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【21】
あとここで注意が必要なのは、「従業員」の移籍に関する問題です。 従業員の移籍についても分割計画書に記載すべき移転対象となる権利・義務となっています。 つまり「雇用契約」も会社分割に伴い当然移転することになります。 2007. 6. 7付けvol.【17】【18】のコラムでもお話した通りA社の場合、もともとX店に在籍していた従業員については新店(新会社)移籍について個々の同意は必要ないことが ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
【携帯-02】飲食店メール集客 キャンペーンスター
件名:飲食店メール集客 キャンペーンスター 今回はキャンペーンスターと言うASPを紹介する。 石川県金沢市で起業された株式会社アルハの提供する携帯メールを使って、商売繁盛を支援するASPだ。 携帯販促・集客システム「キャンペーンスター」だ。 携帯販促・集客システム「キャンペーンスター」の機能は、大きく2つある。 1.キャンペーン機能(お客様の携帯メールアドレス...(続きを読む)
- 桝田 良一
- (ITコンサルタント)
中小零細企業 × M&A 【20】
(前コラムより続き) (1) 株主の理解取得 [ 株主総会の承認 ] まず会社分割手続きの第一関門の(1)についてですが、会社分割を進めるにあたっては株主総会の 特別決議 と言って、通常の決議(過半数)よりもより多く(''2/3以上'')の株主の承認が必要となります。 しかし当事例のA社はオーナー会社であり、株主はオーナー(代表取締役)の1人だけ、...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【19】
5. 再編プロセス それではA社はこの「会社分割」をどのように使って事業再生を図っていくか・・・? まず、X店再生プロジェクトの責任者を社内より公募します。 もちろん外部からの調達も考えられるところですが、今回はA社オーナーの意向と埋もれた優秀な人材の発掘と活用そして経営者育成をテーマに内部人材を候補とします。 そして選定された候補者に同プロジェクトの趣旨、充分な説明と理解・同意...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
ITサポートしている会社からのクレーム
書こうかどうしようか迷いながら書いている。 先日、ある経営者からクレームを頂く。これは直接ではなく間に人を介してのクレームだ。 桝田のしているITサポートの金額が高いとのクレームだ。 私としてはとてもリーズナブルな価格(その会社のIT支援にかかるコストとしては適正な価格以下になっていると思う価格にしてある)のつもりだった。 作業前にお見積書もお出しをし、私なりに補...(続きを読む)
- 桝田 良一
- (ITコンサルタント)
セレンディピティとWebサイトの関係
「セレンディピティ」という言葉をご存知ですか。簡単に言えば、偶然の幸運をつかむ能力だそうです。 中小企業診断士の知人が参加した『企業診断ニュース』という雑誌の特集対談で知りました。 新規のお客様を獲得したり取引先を開拓するには、まさにこのセレンディピティが大切。偶然をつかむには、出会いの場に参加して名刺交換をしたり、知人に「こういう人を探している」と情報を発信したり、そういった努力が...(続きを読む)
- 原島 洋
- (Webプロデューサー)
中小零細企業 × M&A 【17】
【相違点4 〜従業員の移籍問題〜】 事業譲渡・会社分割の行う際、お話してきた債権・債務(資産・負債)の移転に加え従業員の移籍問題についても考慮が必要です。 会社と従業員との労働契約についても債権・債務の関係が存在することから、その移転に際して一定のルールを踏まえた手続きを経なければなりません。 A社の例でいくと、譲渡・分割されるX店在籍の従業員のY社への移籍問題です。 (1)...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【18】
A社の場合、少なくとも分割前にX店にいた従業員は本人の同意を得ることなく新会社に強制的に移籍させることができます。 (この場合のX店従業員側に拒否権はありません。なお、ここでは異議申立権が認められる従業員については触れません。) このように従業員の移籍についても事業譲渡ケースで求められる「同意」の必要性が排除されており、事業譲渡との対比において会社分割の組織再編スキームとしての機動性の高...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
遠隔地の人と打合せをしたいと相談を受ける
企業を支援する方から相談を受ける。 中国から人材(中国人)を日本に研修生として受け入れる前にその中国人の面接をしたい。 それをするためにどうすればよいか?と言った相談である。 回答としてはスカイプソフトをダウンロード(無料)して使ってはどうかとアドバイスをしました。 スカイプとは http://skype.livedoor.com/ 簡単に私の言葉で説明...(続きを読む)
- 桝田 良一
- (ITコンサルタント)
6月9日午後3時〜は奇跡のセミナーに参加in金沢
今回は私が主催ではないが、経営者として聞いてためになるセミナーの紹介をしておく。 私も参加しますので、お時間があればどうぞご参加ください。素晴らしい講師陣だと思います。 日本青年会議所 ニュービジネス部会 2007年度部会長より私宛にメールで連絡を頂きました。 もし、参加を希望なさる場合は桝田まで(076-292-0443)お電話ください。 別段、参加資格の制限は無いそ...(続きを読む)
- 桝田 良一
- (ITコンサルタント)
中小零細企業 × M&A 【15】
そしてこれらの債権者保護措置をとり、登記申請に際し債権者の利益を害することがないことを証明する書類を添付することが要件となっています。 このように登記申請の際、債権者保護手続きの履行について法務局のチェックがはいる仕組みが整っており、手続きの実効性が確保されてるわけです。 (* 参考) 会社分割が無効された裁判例 「会社分割無効確認請求事件」 平成16年10月29日名古屋地裁 判例時...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【16】
取引の安全確保 を趣旨とする商法の考え方から、会社法は分割によって債権者が損害を被ることのないよう所定の手続き(債権者保護)を経ることを求めています。 会社分割においてはこのあたりが実務の焦点となってきますが、実務上の負担は明らかに同意を必要とする事業譲渡の方が大きく、「相違点−2消費税等課税問題」同様、手続き上の負担面においても会社分割に優位性ありということになります。 (次回へ続く)...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
本日デビューしました
本日5月31日午後1時 桝田良一がオールアバウトプロファイルにデビュー致しました。 自己紹介を・・・ 石川県金沢市に拠点を置き、東京には月に数回来ています。 主に石川県内の企業様(金沢市内が6割ぐらい、他は加賀1割、能登3割と言った感じでしょうか)のIT支援をしています。 支援活動は多岐に渡ります。ITと名がつけば何でも質問が来ると言った状態です。 パソコンの購入相談から、ホームページ作成や...(続きを読む)
- 桝田 良一
- (ITコンサルタント)
中小零細企業 × M&A 【14】
もちろん民事上分割が「無効」となる理由、例えば債権者に損害を与える目的が存在する場合 (例えば民法424条 債権者 [ 詐害行為 ] 取消権の行使、あるいは法人格否認 [ 商法 ] など)債権者に 「分割無効の訴え」を提起する権利行使が認められていますが、こうした不当目的での分割ではなく、民事上、会社法(商法)での手続き上も適法なスキームに則って行われる会社分割にやはり 債権者の同意が必要ない こ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【13】
債権者の「同意」が必要ないということであれば債権者を無視し無条件に分割ができるのかといえばそうではありません。 同意 はいらないが ''債権者保護のための手続き'' を経なければならない 点に留意が必要であり、実務上はこのあたりが焦点なってきます。(なお、株主との関係においては株主総会での特別決議による「承認」を得る必要があります) その手続き方法が ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
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