(11)再雇用後の労働条件(続き) - 社会保険労務士業務 - 専門家プロファイル

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(11)再雇用後の労働条件(続き)

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60歳以降の賃金設計 60歳以降の賃金
(2)について

賃金については、対象者が最も関心が高い労働条件です。

前回、再雇用は労働条件が、一回リセットされることだとお話いたしましたが、一般的には(1)の通り職務を再設計することで賃金を低下させることになります。

ただし、企業によっては必ずしもこれによらず、再雇用後も賃金をほぼ同額支払うこともあるでしょう。
企業にとって貢献度合いが著しく顕著な場合は、一般的な定型的なパターン(賃金減額)の処遇をすることはむしろマイナスに働くこともあるからです。

(3)について

(2)と関連しますが、職務の再設計をするということは、働く日数、労働時間なども当然変わってくることになります。
再雇用後は、フルタイムで働くのではなく週の労働日数を減らすなど、また一日の労働時間を所定労働時間より短くするなど、パートタイム的な働き方も考えられます。

通常、年金を受給している方はお給料の額によってはその額が減額されることがあるんですが、パートタイム(週30時間未満の労働時間)にすることで厚生年金に加入する義務がなくなるので、年金も減額されません。

(これは、次回以降でお話する在職老齢年金のところで詳しくお話させていただきます)

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