民事家事・生活トラブル の専門家が生活やビジネスに役立つコラムを発信 (18ページ目)
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民事家事・生活トラブル に関する コラム 一覧
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「平成23年重要判例解説」
平成23年度重要判例解説 (ジュリスト臨時増刊)/有斐閣 ¥3,000 Amazon.co.jp 毎年1回刊行される判例解説です。 執筆者は学者中心です。 最高裁判例を中心に掲載されています。 各法律分野の「判例百選」が数年に1回しか改訂されないので、その補遺という性格もあります。 平成23年版から租税法分野が追加されました。 法律を勉強される方は、「判例百選」を読み終わった方は、読...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「自動車保険金は出ないのがフツー」
「自動車保険金は出ないのがフツー」 交通事故の被害者向けに書かれた啓蒙書です。民事の損害賠償請求についての本です。 高名な弁護士の書かれた本なので、何か参考になるかなと思い、読みました。 一点だけ参考になる点があります。損害保険会社の上司が年度末に転勤になるので、和解が1か月延びそうになったので、裁判官に、延期になった分の1か月分の遅延損害金を当初の和解金額に払わせようと提案したら、裁...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「リスケの出口が見つかる!」
リスケの出口が見つかる!資金繰りと銀行交渉のすべて/同友館 ¥1,890 Amazon.co.jp 「リスケの出口が見つかる!」 金融円滑化法終了後の対応業務に関連して、本書を読みはじめました。 今日は、上記書籍を読み終えました。 今後の金融円滑化法の終了後のイメージが見えてきました。 本書はコンサルタントが執筆した本であり、弁護士であれば当然わかっている用語や事例が多いです...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と株式に関する税金
第7章 事業承継と株式に関する税金 第1 株式等の評価単位 1 取得財産の価額の評価 相続,遺贈又は贈与により取得した財産の価額は,原則として当該財産の取得の時における時価によります(相続税法22条)。そのうち株式及び株式に関する権利の価額は,それらの銘柄の異なるごとに,財産評価基本通達の定める次に掲げる区分に従い,その1株又は1個ごとに評価します(財産評価基本通達168) (1)上場株式 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と新株予約権
第2 新株予約権 新株予約権とは,株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいいます(会社法2条21号)。 1 事業承継との関係 新株予約権は,これまで資金調達や割当を受けた者にとってのインセンティブ報酬といった側面が強調されがちでした。 しかし,最近では,事業承継でも有効な手段として機能することが注目されています。第1に,事業承継が問題となる業...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と信託、その2
第2章 事業承継における信託の利用可能性 第1 当事者の倒産リスクの回避 信託財産は,委託者から受託者に移転し,受託者に帰属しますから,委託者の債権者は,信託財産に対して強制執行等を行うことはできません。 他方,受託者の債権者も,信託財産に対して強制執行等を行うことはできません(信託法23条1項)。そして,信託財産は受託者から独立していますから,受託者に倒産手続が開始された場合,信託財産は...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
会社から突然来なくていいと言われた…どうすればいい?
ビジネス法務 2013年 02月号 [雑誌]
ビジネス法務 2013年 02月号 [雑誌]/中央経済社 ¥1,500 Amazon.co.jp 先日は、上記書籍を読みました。 会社を再建する手法が特集されています。 あまり目新しい内容ではありませんが、参考にはなりました。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「家族法判例百選(第7版)」
家族法判例百選 第7版 (別冊ジュリスト No.193)/有斐閣 ¥2,400 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、大部分の判例を読み終えました。 本書は、身分法を対象としています。 親族法 ・婚姻 ・離婚 ・婚約、内縁 ・実子 ・養子 ・親権、後見、扶養 相続法 ・相続人 ・相続の効力 ・相続の承認、放棄 ・遺言 ・遺留分 ただし、本書は2008年刊行であり、2...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「条文でレベルアップ企業法」
公認会計士 短答式試験対策 条文でレベルアップ 企業法 第2版/TAC出版 ¥3,675 Amazon.co.jp 「条文でレベルアップ企業法」 公認会計士試験向けのテキストですが、金融商品取引法の条文をチェックしたくて、読みました。 定義規定からして、やや難解です。 取り上げられている主な項目は、以下のとおりです。 株式等の発行者の損害賠償責任、 有価証券届出書、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
鈴木豊「法人税法の解釈と計算」(大蔵財務協会)
法人税法の解釈と計算―判例と実務/大蔵財務協会 ¥2,600 Amazon.co.jp 鈴木豊「法人税法の解釈と計算」(大蔵財務協会) この本は、簡潔なキーワードでまとめており、初学者向けというより、まとめ・復習用といえるでしょう。 また、裁判所の判例や国税不服審判所の裁決の年月日、出典が記載されておらず、まとめの部分の根拠が書いていないため、若干使いづらいです。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「よくわかる法人税法入門」
よくわかる法人税法入門 (有斐閣選書)/有斐閣 ¥2,310 Amazon.co.jp 三木義一教授の「よくわかる法人税法入門」を読みました。 非常にわかりやすい。 3日間で読み終えました。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
アメブロはじめました
弁護士に依頼する際の弁護士費用について
法的トラブルに巻き込まれた時にトラブルに巻き込まれた人のサポートをするのが弁護士の役割です。自分だけでは解決できない問題も法律の専門家である弁護士に相談することで、事態が好転することもあります。 ただ、いざ、弁護士に依頼しようと思ったときに頭をよぎるのが弁護士費用はいくらかかるのだろういうことです。実は、弁護士費用は、事務所、弁護士によってバラバラです。また、地域によっても弁護士費用はバ...(続きを読む)
- 鈴木 祥平
- (弁護士)
少ないパンでもわが子と分かちあうべき
このフレーズに象徴されるように、扶養をすべき者が生活をいとなむに際して、扶養を受ける者と、同じ程度の生活レベルを維持すべきと考えられています。 これを「生活保持義務」といいます。 したがって、こどもの養育費について、所得の低い夫が、支払義務を免れることは、ありません。 なお、逆に、子供が老いた親を扶養する場合にも、上記の生活保持義務の考え方があてはまります。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民法改正(財産法関係)その1
民法改正 第1 法制審議会民法(債権関係)部会 民法改正の必要性の総論よりも、時代の変化に応じて、改正すべき点があれば検討していくというのが、法制審議会の雰囲気。 なお...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
図解でわかる民法大改正
百年に1度の改正といわれる民法改正(民法総則と財産法の分野)の作業が進行しています。 現行民法の知識があれば、1時間で読める薄さの本です。 改正の概要がわかります。 ただし、連帯債務者の相殺権が廃止されるとの記述は明らかに間違いと思われます。 また、随所に記述の不統一もあり、民法はまだ改正されていないのに、改正されたなどという記述も見受けられ、読む際には注意が必要です。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
公告遅延を怠り、相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなった。
限定承認者は、限定承認後5日以内にしなければならない公告怠り、他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償しなければなりません。 また損害を受けた他の相続債権者若しくは受遺者は、事情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対して求償請求することもできます。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
限定承認をしました。その後、手続はどのような流れになりますか。
相続人は、限定承認をしようとするときは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければなりません(この3か月という期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができます)。 限定承認をすると、限定承認をした者はその固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続し...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
相続放棄しようか迷っている間に3か月が経過してしまいました。この場合どうなりますか。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。相続の限定承認又は相続の放棄をせずに3か月を経過した場合、単純承認をしたものとみなされます。 よって、本件においては、被相続人の財産と負債の過多にかかわらず、単純承認したものとみなされます。 (続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
父が亡くなりましたが、相続を放棄しようかどうか迷っています。いつまでに決断しなければなりませんか。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。この間に被相続人の財産を調査して単純承認するか相続放棄するか否か判断することになります。 この3か月という期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができます。したがって、被相続人の財産調査に時間がかかるような事情があるとき等に...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
私の父が亡くなりました。相続に関しどんな方法をとり得ますか。
相続人は原則として、3つの方法を取り得ます。 まず、相続を単純承認するという方法があります。相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継します。すなわち、相続人の財産だけでなく、負債も承継します。被相続人の財産の総額が負債の総額を上回っている場合に単純承認するのが一般的といえます。 次に、相続放棄という方法があります。相続そのものをしないということです。 被相...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
相続問題についてご相談ください。
当事務所では相続問題において、すでに紛争になっている場合の遺産分割協議から、紛争予防のための遺言書作成まで幅広く対応しております。 相続問題は、相続人間で感情的対立が発生しやすく当事者同士の話合いでは解決が困難なケースが多いといえます。このような場合、お客様のお話をよく聞いて、共に対応策を考えることが重要になります。当事務所ではお客様の話をよく聞き、気持ちをよく理解して、お客様の目線に立ってその...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
債権者が訴訟を起こしてきたらどうしたらいいの?
貸金業者等から借入をしてその支払い滞ると,貸金返還請求訴訟を提起される可能性があります。借金の支払いを滞れば,弁護士に債務整理を依頼していなくても訴訟を提起されるおそれがありますし,弁護士に任意整理を依頼すれば当該債権者については支払いをストップすることになりますので,訴えを提起されるおそれがあります。 任意整理の途中で貸金業者等から訴えを提起された場合は,弁護士が依頼者であるお客様に代理して裁...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
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