民事家事・生活トラブル の専門家が生活やビジネスに役立つコラムを発信 (15ページ目)
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民事家事・生活トラブル に関する コラム 一覧
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社員のミスによる損害を身元保証人に請求できる?
無断で又貸ししている借家人を追い出せる?
社員が借金をかかえて破産した…処分できる?
営業秘密に関する不正競争防止法の刑事訴訟法の特例
以下は、不正競争防止法の営業秘密に関する刑事訴訟法の特別規定である。 第6章 刑事訴訟手続の特例 (営業秘密の秘匿決定等) 第23条 裁判所は、第21条第1項の罪又は前条第1項(第21条第1項第1号、第2号及び第7号に係る部分に限る。)の罪に係る事件を取り扱う場合において、当該事件の被害者若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該事件に係る営...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
家事事件手続法の要点
○家事事件手続法の要点 2013年1月1日から家事審判法にかわって家事事件手続法が施行された。 新法では家事事件手続の透明化,当事者の手続保障の拡充の規定が多く新設された。 ・旧家事審判法の甲類の事件は、家事事件手続法の別表第一、旧家事審判法の乙類の事件は、家事事件手続法の別表第二におおむね相当する。 ・子の意思を尊重するため、財産上の給付を求めるものを除き...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Q:借入債務(お金を借りて返済しなければならない債務)の消滅時効は何年ですか。
個人間の借入金債務の消滅時効は,原則10年です。消費者金融等金融機関からの借入は,当該金融機関が会社の場合は商事債権となり,消滅時効の期間は原則5年となります。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q:債権の消滅時効は何年ですか。
債権の消滅時効は,原則として10年です。(民法167条)。ただし,商事債権(商行為によって生じた債権)の場合は5年となります(商法522条)。 民法167条:債権は、十年間行使しないときは、消滅する。 商法522条:商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めると...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q:期限の利益喪失約款とは何ですか。
債務者に期限の利益が付与されている場合において,債務者が当該期日に返済しなかった時、債権者が債務者に残りの債務全額を一括で支払うよう請求することができる旨の特約のことをいいます。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q:債務整理の相談はどのタイミングでしたらよいですか。
一刻も早く相談することをお勧めします。実際に債務整理をするか否かにかかわらず,まずは弁護士と相談して現状を把握することが大切です。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q:弁護士が債務整理を受任すると取立は止まるのでしょうか。
Q:ブラックリストに載るとどんな不利益がありますか。
金融機関からの借入やローンを組むことが困難になる,クレジットカードを作れなくなる,連帯保証人になれない場合がある等のデメリットがあります。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q:ブラックリストとは何ですか。
民間の信用情報機関が作成する個人の信用情報を記載したデータベースのことをいいます。個人の信用情報として、債務者が債権者である金融機関に対する債務の返済ができない場合や弁護士が代理人として介入した場合等に事故情報として記載されます。ブラックリストに載ると,一般的には,返済能力に問題があるとして,新たな借入が困難になったり,クレジットカードを作成するのが困難になったり,ローンを組むのが困難になったりす...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q:受任通知とは何ですか。
債務者が弁護士に債務整理を依頼したという事実を債権者に通知する文書のことです。弁護士から受任通知が債権者である金融機関に送付されることにより,当該金融機関からの取立てがストップします。一般的に,以下のような内容が記載された文書が送付されます。 債務整理開始通知 当職は、この度、後記債務者から依頼を受け、同人の債務整理の任に当たることになりました。つきましては、次のことをお願いします。 1 今後、債...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q遅刻をした場合、1時間遅れる毎に会社に2万円支払うというルールは問題ありませんか?
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはなりません。 本件において出勤時間に遅刻をした場合に1時間遅れるごとに2万円支払うという契約は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約に該当します。 したがって、本件契約は違法となります。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
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