- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。相続の限定承認又は相続の放棄をせずに3か月を経過した場合、単純承認をしたものとみなされます。
よって、本件においては、被相続人の財産と負債の過多にかかわらず、単純承認したものとみなされます。
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