- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
このフレーズに象徴されるように、扶養をすべき者が生活をいとなむに際して、扶養を受ける者と、同じ程度の生活レベルを維持すべきと考えられています。
これを「生活保持義務」といいます。
したがって、こどもの養育費について、所得の低い夫が、支払義務を免れることは、ありません。
なお、逆に、子供が老いた親を扶養する場合にも、上記の生活保持義務の考え方があてはまります。
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