「電子メール」を含むコラム・事例
120件が該当しました
120件中 1~50件目
CryptoCurrency Ant hill は、もうコリゴリだっ~目を覚ますんだ!お金のリテラシーを磨こうよ~
またまた、警戒警報が発令されましたね!日本の仮想通貨の大手取引所でもある「bitFlyer」のフィッシングサイトも とうとう発見されましたね。※『もうコリゴリだっ!』との悲鳴も聞こえてきそうですが…(とっくに聞こえてきておりますかね)※でも、それも…これも…「電子決済システム」などを使う際には 通っていかなければならない関門なのです。日本の場合は、今までは「金融機関が守ってくれたから…大丈夫です!...(続きを読む)
- 中沢雅孝
- (ビジネススキル講師)
特定商取引法の改正についての検討(平成27年時点)
特定商取引法の改正履歴 行政規制と民事ルールの制定によって消費者保護を図る特定商取引法は、移り変わる消費者取引の実態に対応して改正を繰り返しています。 最近では平成24年改正(平成25年2月施行)で、訪問購入が新たに指定役務として追加されました。 平成20年の改正時に同法の付則では、 「特定商取引法改正法の施行後5年を経過した場合において、改正後の特商法の規定の施行の状況について検討を加え、...(続きを読む)
- 遠山 桂
- (行政書士)
資産運用セミナー NISAにも活用できるトータルリターンで選ぶ投資信託
セミナーの進行は金融商品を販売しない「家計のホームドクター®」が質問にお答えしながら進めます。 ★概容 平成26年12月1日からトータルリターン通知制度が始まりました。これは、投資信託の勧誘に関し、これまで分配金利回りの高さを強調した販売が行われていたことの弊害を是正するために金融庁の肝いりで導入された制度です。一般投資家・生活者が投資信託を選ぶための重要な基準が明示された投資家サイドに立った政...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
トータルリターンで選ぶ投資信託 入門編セミナー
12月1日のトータルリターン通知制度にちなみ、セミナーを開催します。セミナーの進行は金融商品を販売しない「家計のホームドクター®」が質問にお答えしながら進めます。 ★ 概容 平成26年12月1日からトータルリターン通知制度が始まります。これは、投資信託の勧誘に関し、これまで分配金利回りの高さを強調した販売が行われていたことの弊害を是正するために金融庁の肝いりで導入された制度です。一般投...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
Blog2014、建築紛争、建築基準法
Blog2014、建築紛争、建築基準法 ・『図解よくわかる建築基準法』 ・『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院 ・建築基準法に関する平成元年以降の最高裁判例 ・建築基準法の道路と通行の自由に関する最高裁判例 ・建築士に関する最高裁判例 『図解よくわかる建築基準法』 2010年刊。本文330頁。ナツメ社。 図解されていたり、一覧表形式にまとめられているので、感覚的に分...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
建築紛争法の内容(2)
建築紛争法の内容(2) ○民事法 ○ 建築基礎知識と建築紛争への対処法 建築関連法規として、建築基準法、都市計画法、宅地造成等規制法、消防法、下水道法、水道法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、用途に応じて、医療法、食品衛生法、駐車場法、風営法、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律などがある。 建築に関する規格として、上記の法令のほかに、JIS(日本工業規格)、木材等に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院
『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院 2006年、35項目、本文約510頁。 裁判官らによる共著である。 本書の構成は、Ⅰ建築行政(建築基準法など)が5項目、Ⅱ請負(民法の請負契約など)が15項目、Ⅲ住宅の購入が5項目、Ⅳ近隣(民法の相隣関係など)が3項目、Ⅴ紛争解決が5項目、Ⅵ保険が1項目、補遺が建築行政に関して2項目である。 建築紛争に関連する、おおむね平成15年までの...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院
『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院 2006年、35項目、本文約510頁。 裁判官らによる共著である。 本書の構成は、Ⅰ建築行政(建築基準法など)が5項目、Ⅱ請負(民法の請負契約など)が15項目、Ⅲ住宅の購入が5項目、Ⅳ近隣(民法の相隣関係など)が3項目、Ⅴ紛争解決が5項目、Ⅵ保険が1項目、補遺が建築行政に関して2項目である。 建築紛争に関連する、おおむね平成15年までの...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院
『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院 2006年、35項目、本文約510頁。 裁判官らによる共著である。 本書の構成は、Ⅰ建築行政(建築基準法など)が5項目、Ⅱ請負(民法の請負契約など)が15項目、Ⅲ住宅の購入が5項目、Ⅳ近隣(民法の相隣関係など)が3項目、Ⅴ紛争解決が5項目、Ⅵ保険が1項目、補遺が建築行政に関して2項目である。 建築紛争に関連する、おおむね平成15年までの...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
なぜ、中小企業のパソコンはセキュリティが弱いのか? その4
利便性と機密性のバランスを取る これまで、業務利用パソコンにおけるセキュティ対策について説明をしてきましたが、これらの脅威に対して過敏に対応するだけでなく、それらがもたらす利便性についてのバランスを取り、遂行していくことがIT部門ではカバー出来ない総務部門の役割なのではないかと思います。 過去に情報漏洩を起こした企業、あるいは過剰にセキュティ対策をしている企業などでは、情報漏洩を過剰に気にする...(続きを読む)
- 清水 圭一
- (ITコンサルタント)
なぜ、中小企業のパソコンはセキュリティが弱いのか? その3
外部からの情報漏洩対策 ここからは、外部からの情報漏洩対策です。業務用パソコンの多くは社内ネットワークはもちろんインターネットにも繋がっておりますので、常に悪意のある外部のネット犯罪者からの脅威にもさらされています。多くの場合、オペレーションシステムやインターネットサービスプロバイダー、企業のIT部門などで提供している情報セキュリティを保つ仕組みにより守られているのですが、その隙を突いて、ネット...(続きを読む)
- 清水 圭一
- (ITコンサルタント)
難しい話を分かりやすくプレゼンする時に重要な三つのポイント
自分にとっては当たり前のことでも、 他の人にわかりやすくプレゼンするのは難しいものです。 その分野に関して知識も経験もあるあなたには当然のことでも、 まったく見識がない人にとっては初めて聞くことかもしれません。 例えば「スマートフォンの何が便利なのか教えてください」 といわれたら、あなたならどうプレゼンで説明しますか? 「インターネットがモバイルで使えて、 クラウドにいつでもアクセス...(続きを読む)
- 山田 進一
- (経営コンサルタント)
第955号:迷惑メール
2013/12/2 第955号:迷惑メール 悪知恵というのは尽きることがなく、最近では 感心する程に巧妙になっています。 パソコン関連では、迷惑メールが悪知恵を使った 代表格と言えるでしょう。 電子メールが普及し始めた当初は、悪ふざけで 送られていた迷惑メールですが、メールアドレス の売買が始まる様になるとビジネスで迷惑メール を発信するものが現れました。 99...(続きを読む)
- 小笠原 宏之
- (ITコンサルタント)
労働組合との団体交渉のしかた
労働組合との団体交渉 ・労働組合であることの確認 団体交渉を開始する前に、まず、正当な労働組合(労働組合法2条、5条)かどうかの確認をすべきである。 労働組合法の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けた労働組合は、その主たる事務所の所在地において登記することによって法人となる(11条1項)。 法務局へ行けば、通常の会社と同じように、法人である労働組合の登記事項証明書を取ることができる。 ま...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第936号:言葉を選ぶ訓練
2013/11/05 第936号:言葉を選ぶ訓練 人生はコミュニケーションの質によって 左右されます。おもて面だけの言葉は、 直ぐに相手に読み取られ不信感を呼ぶこと もあれば、タイミングによって礼儀正しいと 好感を持たれることもあります。 同じ言葉を発しても、日頃の付き合い方で 印象がまるで変わります。 インターネット上のコミュニケーションツール と言えば、今ま...(続きを読む)
- 小笠原 宏之
- (ITコンサルタント)
迷惑メールの傾向と対策
以前から問題になっている「迷惑メール」 ここ数年はその迷惑メールも本物か偽物かがわからないほど巧みな技を利用している。 送付されるユーザーも迷惑であれば、その迷惑メールに利用される企業側も迷惑な限りである。 ここでは最近の迷惑メールの一例をあげておきます。 【】で囲まれた文章は本来の迷惑メールから文字を伏せています。ご了承ください。 ケース1 本物のサイトを装ったフィッシング詐欺 件名...(続きを読む)
- 小菅 太郎
- (ITコンサルタント)
第927号:情報の発信方法
2013/10/22 第927号:情報の発信方法 ホームページや電子メールが大多数の人々に浸透し、 SNSも普及しはじめている現在、情報を発信すること 自体は容易になってきました。 反面、情報が氾濫しはじめ、お客様はほとんどの コマーシャル情報を読まずに捨ててしまいます。 押しつけがましい情報は迷惑以外の何物でもありません。 情報はお客様が必要するその瞬間に提供しなけれ...(続きを読む)
- 小笠原 宏之
- (ITコンサルタント)
労働者派遣法の平成24年改正、その8
派遣会社のマージン率などの情報提供派遣料金の明示 【関係者への情報公開】 労働者や派遣先となる事業主がより適切な派遣会社を選択できるよう、インターネットなどにより派遣会社のマージン率や教育訓練に関する取り組み状況などの情報提供が義務化される。 改正後の労働者派遣法第23条第5項の「関係者」とは、具体的には、派遣労働者、派遣労働者となり得る者、派遣先、派遣先となり得る者等が想定され...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働者派遣法の平成24年改正、その4
派遣元事業主・派遣先に新たに課される事項 改正により新たに派遣会社・派遣先に新たに課される事項は以下のとおりである。 下記1~10は平成24年10月1日より施行、11は平成27年10月1日より施行される。 今回の改正は、一般派遣元事業主だけではなく特定派遣元事業主に対しても当然適用される。 1 日雇派遣の原則禁止 日雇派遣については、派遣会社・派遣先のそれぞれで雇用管理責任が果たされておら...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
従業員に対する電子メール検査
○電子メール検査 東京高判平成14・2・26日経クィック(電子メール)事件は、就業時間中の同僚に対する電子メールについて、当該労働者は職専念義務と企業秩序遵守義務の違反になるとともに、同僚の就労を阻害し(同僚の労務の提供に支障をきたす)、返信を求めるメールについて、同僚に対して、職務専念義務と企業秩序遵守義務の違反をさせることになると判示している。 上記のような意味で、企業のアカウント...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
インターネット、電子メールの私的利用
インターネット、電子メールの私的利用 インターネットや電子メールの私的利用について、 ①勤務時間中は職務に専念すべき義務 ②会社の設備は所定の労働目的に利用し、私的利用は許されない(使用者の施設管理権、企業秩序義務違反) という観点から、問題となる。 出会い系サイトに勤務先のパソコンで登録し、約5年間で約800通づつ(合計約1600通)の各送受信を勤務時間中に行った...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第867号:会うべき時
2013/07/24 第867号:会うべき時 電子メールやテレビ電話、SNS、無料電話など 便利なコミュニケーションツールが一般化しま したが、相手に誠意を伝えるときは直接会いに 行かなければなりません。 仮にスケジュールが埋まっていても、不都合が あってもです。 誠意を表わさなければ、先に進む道は開かれません。 【7月24日って?】 劇画ブームの拠点となっ...(続きを読む)
- 小笠原 宏之
- (ITコンサルタント)
美容院の掲示板に思ふ (´・д・`)ヤダ
今日は、若干、占い師らしい読み物を書きましょうかねえ…。 ヽ(#´・ω・)ノ ま、若干だけど(笑)。 (´・ω・`)ゝ” あのさ。 家の近くを車で走ってたら、新しくできた美容室があったのね。 ( ´・ω・)σ そして、その美容室の前に、道路に向けて掲示板が置かれてた…。 ( ´・ω・)σ おいら、ちょーど信号待ちで、その掲示板の脇に停まったから、窓から顔を出して掲示板の文字を読んで...(続きを読む)
- 月森 涼慈
- (恋愛アドバイザー)
夏の参議院選候補者はソーシャルメディアのアカウント取得は必須である。
2013年4月19日、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律(議員立法)が成立した。「ネット選挙」 この「ネット選挙」解禁により、政党、立候補者がソーシャルメディア(以下SNS)への重要性を高めていくことは確かである。この夏の参議院選挙からこの利用法で明暗は分かれるかもしれない。 各政党、各候補者は、「ネット選挙」解禁により、「ネットを利用しての選挙活動」と「ネットを利...(続きを読む)
- 小菅 太郎
- (ITコンサルタント)
著作権法の改正 ~著作物の利用円滑化と保護強化~
著作権法の改正 ~著作物の利用円滑化と保護強化~ 河野特許事務所 2013年5月2日 執筆者:弁理士 大竹 康友 近年、デジタル化及びネットワーク化の進展に伴って著作物の利用態様の多様化が進む一方で、著作物の違法利用及び違法流通が常態化しています。これに対し、著作物の公正な利用を図ると共に著作権等の適切な保護に資するため、著作権等の制限規定及び保護技術に関する規定が改正され、一部の侵...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
中国民事訴訟法改正のポイント (第2回)
中国民事訴訟法改正のポイント (第2回) 河野特許事務所 2013年4月4日 執筆者:弁理士 河野 英仁 4.鑑定 鑑定意見は民事訴訟法における証拠の一つとして規定されており(中国民事訴訟法第67条(7))、専門的知識を要する特許訴訟実務において頻繁に利用されている。改正前から司法鑑定は認められていたが、人民法院が必要と認める場合に限りという条件があった。今回の法改正では、当該条件...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
第743号:自尊心と横柄
2013/01/23 第743号:自尊心と横柄 自ら起業し会社を切り盛りしている経営者の多くは 自尊心の塊と言えます。その自尊心が他より優れた ものを作りたい、売りたいという気持ちを生みます。 更に注目されたい、言う事を聞かせたいとまで思う 様になります。 そして気が付かないうちに、他の自尊心を傷つける 横柄な態度も平気でとれる様になるものです。 企業経営には自尊...(続きを読む)
- 小笠原 宏之
- (ITコンサルタント)
税務調査と電子メール
最近、税務調査時に電子メールの閲覧を求められるケースが少なくありません税務調査における電子メールの重要性がますます高まっているということです税務調査やその後の審査請求・税務訴訟などの場面で、「証拠」としての電子メールがその行方を大きく左右するようになってきました訴訟といった観点から見た証拠文書には「処分文書」と「報告文書」があり、「処分文書」:契約書、遺言書「報告文書」:帳簿、議事録、手紙、電子メ...(続きを読む)
- 菅原 茂夫
- (税理士)
中小企業経営に活かすスマートフォン活用術 2
スマートフォンはクラウドで効果倍増 ビジネスでスマートフォンを利用する場合、スマートフォン単体やアプリだけでは、出来ることも効果も限られています。スマートフォンを活用する時に無くてはならないものが、「クラウド」なのです。クラウド上にデータを置いて、スマートフォンだけではなく、パソコンやタブレット端末など、複数の端末で同じデータを閲覧、変更出来るクラウドは、スマートフォンと非常に相性がいいのです...(続きを読む)
- 清水 圭一
- (ITコンサルタント)
第661号:電子メールでの取引は失礼か?
2012/09/19 第661号:電子メールでの取引は失礼か? 年配の社長さんの中には、面と向かって話を 聞かないと一緒に仕事ができないという方も、 まだいらっしゃいます。 私も全く面識のない人と、一緒にお酒を飲み 腹を割って話し合える仲間と、どちらが仕事 をしやすいかと言えば、後者を選びますが、 自分の周りに後者がいなければ仕事が出来ない というのでは、今の時代...(続きを読む)
- 小笠原 宏之
- (ITコンサルタント)
プッシュ媒体としてのメルマガ
企業や個人が、特定の読者に向け電子メールで定期的に情報を配信するメールマガジン。 電子メール版の雑誌・新聞もしくは折り込みチラシと お考えいただければわかりやすいとおもいます。 受け手は、登録をするとそれ以降の最新号を受け取れるようになります。 いまや、昔からある古典的なツールとなった感のあるメルマガですが、 政治家や政党、省庁、自治体をはじめ、NGOやNPOなどが情報発信ツールと...(続きを読む)
- 和久井 海十
- (ITコンサルタント)
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