- 菅原 茂夫
- 菅原茂夫税理士事務所 代表
- 東京都
- 税理士
対象:税金
最近、税務調査時に電子メールの閲覧を求められるケースが少なくありません
税務調査における電子メールの重要性がますます高まっているということです
税務調査やその後の審査請求・税務訴訟などの場面で、「証拠」としての電子メールがその行方を大きく左右するようになってきました
訴訟といった観点から見た証拠文書には「処分文書」と「報告文書」があり、
「処分文書」:契約書、遺言書
「報告文書」:帳簿、議事録、手紙、電子メール
がそれぞれ該当します
証拠価値という点からは、処分文書の方が報告文書より上とされているようですが、電子メールは、税務調査の争点となっている事項の「その時点」に作成された文書であることから、課税当局においても証拠価値は高いと評価しているようです
実際、税務調査時の事実認定のために、一連の「まとまり」としての電子メールを把握することに躍起になっています
ここで注意したいのは「まとまり」というところです
断片的な電子メールだと、前後が不明だけに的確な事実認定が困難になりますし、証拠としても弱いです
このように電子メールの重要性が高まってきている昨今、納税者にとって有利に働く電子メールがあれば、税務調査時においても積極的に交渉材料として活用すべきかと思われます
しかし、そのためには普段から電子メールを作成する時点から、電子メールもいざという時の重要証拠となり得るということを念頭に入れておく必要があるともいえます
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