「遺留分」を含むコラム・事例
223件が該当しました
223件中 51~100件目
中小企業信用保険法の特例(中小企業円滑化法13条)
第2 中小企業信用保険法の特例(中小企業円滑化法13条) 認定中小企業者の資金の借入れに関し、中小企業信用保険法が規定する普通保険(限度額2億円)、無担保保険(限度額8000万円)、特別小口保険(限度額1250万円)が別枠化(拡大)されます。 第3 株式会社日本政策金融公庫法および沖縄振興開発金融公庫法の特例(中小企業円滑化法14条) これまで、株式会社日本政策金融公庫および沖縄振興開発...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法の遺留分特例合意に関する家庭裁判所の許可
(3)家庭裁判所の許可 家庭裁判所は、遺留分の特例に関する当該合意が推定相続人全員の真意に出たものかどうかを審査し、全員の真意であるとの心証を得た場合には、合意を許可することができるとされています(中小企業円滑化法8条2項)。 ア 許可の申立て方法 経済産業大臣の確認を受けた後、後継者は、1ヶ月以内に家庭裁判所に対して許可の申立てをしなければなりません(中小企業円滑化法8条1項)。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「Q&A家事事件手続法と弁護士実務」、その4
Q&A家事事件手続法と弁護士実務/日本加除出版 ¥3,780 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、家事事件手続法に関して、以下の部分を読みました。 ・相続に関する遺産分割 ・寄与分 ・相続放棄、限定承認 ・相続人の不存在(相続財産管理人) ・遺言の検認 ・遺言執行 ・遺留分減殺請求 ・遺留分放棄 ・推定相続人の廃除 ・任意後見 ・戸籍法に関する事件(氏または...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第3章 事業承継対策としての信託の利用法
第3章 事業承継対策としての信託の利用法 第1 相続人間の紛争回避策 1 経営権をめぐる紛争 相続財産である株式は法定相続によれば、相続人間の共有状態となり、その行使方法をめぐって会社の経営権争奪の紛争へと発展します。そこで、現経営者は、生前贈与、遺贈等により後継者に自社株式を集中させようとするわけですが、後継者の経営能力が未だ十分でない場合には、他の親族により会社の経営が実質的...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
6 中小企業承継円滑化法の合意の効力の消滅事由
6 合意の効力の消滅事由 いったん合意の効力が認められたとしても、後に後継者が経営に従事することが期待できなくなったり、合意後に出現した新たな推定相続人に対する遺留分を保護する必要が生じたりする場合等には、特例合意の効力を維持する前提に欠けるため、中小企業円滑化法10条は、以下の場合を合意の効力の消滅事由として定めています。 (ⅰ)経済産業大臣の確認が取り消された場合 (ⅱ)旧代...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法の遺留分の特例の合意の内容
2 適用範囲 遺留分に関する民法の特例の制度は、円滑な事業承継の実現を目的とするものですから、その限度で認められ、その適用範囲は、法律上限定されています。 (1)特例中小企業者 まず、遺留分に関する民法の特例の制度を利用できるのは、特例中小企業者です。 ここで、特例中小企業者とは、中小企業者のうち、一定期間以上継続して事業を行っているものとして経済産業省令で定める要件に該当...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法、続き
第1に、民法の遺留分に関して特例を設け、第2に、事業承継時の金融支援措置を設け、第3に、事業承継時の相続税の課税についての猶予制度を設けました。 中小企業円滑化法の対象となる中小企業者は以下の通りです(中小企業円滑化法2条、施行令、施行規則1条1項) 業種 会社 個人事業主 製造業・建設業・運輸業その他の業種 ※ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよび...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第3章 中小企業承継円滑化法
第3章 中小企業円滑化法 第1 中小企業の事業承継における問題点 1 民法上の遺留分の制約 円滑な事業承継のためには、株式その他の事業用資産の後継者への集中が不可欠です。しかし、中小企業経営者の個人資産に占める自社株式および事業用資産の比率は非常に高く、これら株式その他の事業用資産を後継者に集中させると、後継者以外の相続人の遺留分を侵害してしまうことが生じてしまいます。この場合に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【遺留分放棄許可審判申立書サンプル】
【遺留分放棄許可審判申立書サンプル】 遺留分放棄許可審判申立書 東京家庭裁判所 御中 平成 年 月 日 申立人代理人 弁護士 ○○○○ ㊞ 添付書類 委任状 1通 申立人の戸籍謄本 1通 被相続人の戸籍謄本 1通 (本籍) (住所) 申立人 ○○○○ (生年月日) 被相続人との関係 電話...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続放棄と遺留分放棄の比較
相続放棄と遺留分放棄の比較 相続放棄と遺留分放棄には、以下のような違いがあります。 (ⅰ)要件 遺留分の放棄は、相続開始前であれば、家庭裁判所の許可(民法1043 条1項)を得て、相続開始後であれば、個々の遺留分権利者が自由に放棄を行うことができます。 遺留分の生前放棄を家庭裁判所の許可にかからしめた趣旨は、相続開始前に無制限に遺留分の放棄を許すと、被相続人の圧力に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
10 遺留分減殺請求権行使の効果
10 遺留分減殺請求権行使の効果 遺留分減殺請求権の法的性質は、形成権であって、その効果は直ちに物権的に生じます(最判昭和35・7・19民集14巻9号1779頁、最判昭和41・7・14民集20巻6号1183頁、最判昭和51・8・30民集30巻7号768頁)。すなわち、遺留分減殺請求権の行使により、遺贈または贈与の目的物に対する物権的権利が当然に遺留分減殺請求権を行使した相続人に帰属し、未...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【相続税質疑応答編-33 相続開始の日の判定】
【質問】 相続開始の時期は、人の死亡と同時に開始しますが、 社会問題化しつつある独居老人等のような場合で警察等からの 連絡で死亡の事実を知らされるというような事例(孤独死) も発生しています。 では次のように戸籍の記載がある事例での相続税の課税時期 (相続開始の日)は、どのように判定されるのでしょうか。 (1)戸籍に記載された年月が明らかで、推定日に幅がある場合 例:「12月1日から1...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
誰が不動産を相続するのか
誰が不動産を相続するかの決まり方については、被相続人(亡くなられた方)が遺言書を作成していたかどうかにより異なります。 1.遺言書がある場合 被相続人は、遺言によって、共同相続人の相続分を定めたり、遺産分割の方法を指定したりすることができます。よって、遺言書により、誰が不動産を相続するのかを定めていれば、その方が不動産を相続します。 法律的に有効な遺言書がある場合には、他の相続人の同意を得る...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
「家族法判例百選(第7版)」
家族法判例百選 第7版 (別冊ジュリスト No.193)/有斐閣 ¥2,400 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、大部分の判例を読み終えました。 本書は、身分法を対象としています。 親族法 ・婚姻 ・離婚 ・婚約、内縁 ・実子 ・養子 ・親権、後見、扶養 相続法 ・相続人 ・相続の効力 ・相続の承認、放棄 ・遺言 ・遺留分 ただし、本書は2008年刊行であり、2...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「公正証書遺言作成の基礎知識」(研修)を受講しました。
eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。 [講師] 櫻井 喜久司 弁護士 (第一東京弁護士会) 「公正証書遺言作成の基礎知識」 1、実務上の留意点 ・遺言執行者は、就任の諾否をすみやかに表明しなければならない。 ・遺言執行者は、すみやかに財産...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「遺言執行の実務」研修を受講しました。
eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。 「遺言執行の実務」 [講師] 仲 隆 弁護士(東京弁護士会) ・遺留分を侵害するような遺言書を作成することは、避けるべき。 ・配偶者以外の第三者(愛人など)への遺贈を含む遺言書の効力について、疑義がある。 ・不動産を売却して売買代金を相続人に分配するような清算型の遺言書の条項は、代金の多寡などについて、相続人からクレームが...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分算定において、被相続人の保証債務は控除されるか
【コラム】遺留分算定において、被相続人の保証債務は控除されるか 「保証債務(連帯保証債務を含む)は、保証人において将来現実にその債務を履行するか否か不確実であるばかりでなく、保証人が複数存在する場合もあり、その場合は履行の額も主たる債務の額と同額であるとは限らず、仮に将来その債務を履行した場合であっても、その履行よる出捐は、法律上は主たる債務者に対する求償権の行使によって返還を受...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続時精算課税制度の利用と問題点
司法書士の芦川京之助でございます。 相続時精算課税制度の利用と問題点について、ご説明いたします。 相続時精算課税制度(親子間贈与) 相続時精算課税制度(親子間贈与)は、 20歳以上の子が、65歳以上の親から受ける贈与について適用され、親の相続時に相続税で精算します。 ところが、相続時精算課税とはいっても、親の生前に贈与しますので、相続ではなく、贈与の扱いとなります。 この場合の特別控除額...(続きを読む)
- 芦川 京之助
- (司法書士)
遺留分減殺請求権行使の意思表示の方法
9 遺留分減殺請求権行使の意思表示の方法 前述のとおり,遺留分減殺請求権は,裁判上行使する必要はありませんが,期間制限があるため(民法1042条),行使した時期を明確にしておく必要があります。そこで,実務上は,内容証明郵便等を用いて請求するのが一般です。ここで,遺留分減殺の意思表示が記載された内容証明郵便が留置期間の経過により差出人に還付されたとしても,受取人が,不在配達通知その他の事情から,...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分減殺請求権行使の期間制限
8 遺留分減殺請求権行使の期間制限 遺留分権利者は,被相続人の死亡後より行使することができます。ただし,次の期間が経過した場合には行使することができません(民法1042条)。 (ⅰ)相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年が経過したとき (ⅱ)相続開始から10年が経過したとき 1年間の消滅時効の起算点については,単に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分減殺請求権行使の方法
7 遺留分減殺請求権行使の方法 遺留分減殺請求権は,必ずしも裁判上行使する必要はなく,遺贈等を受けた者に対して,意思表示することをもって足ります(最判昭和41・7・14民集20巻6号1183頁)。 相続人の一部の者に全財産が遺贈された場合における遺産分割協議の申入れには,特段の事情のない限り,遺留分減殺請求の意思表示が含まれていると解釈されます(最判平成10・6・11民集52巻4号1034頁...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分減殺請求の順序
6 遺留分減殺請求の順序 減殺請求の対象が複数あるときには,まず遺贈,次いで贈与が減殺請求の対象となされ(民法1033条),贈与が複数あるときは,新しい贈与から順に減殺されます(民法1035条)。ここでいう新旧関係は,契約締結の先後により決せられると解されています。 遺贈は,目的物の価額に応じて減殺するのが原則です(民法1034条本文)が,遺言者は遺言で別段の意思表示をすることができ(民法...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分減殺請求の対象
遺留分減殺請求の対象 減殺請求の対象は,以下のものです。 (ⅰ)遺贈(民法1031条) (ⅱ)相続開始前1年前までの贈与(民法1031条) (ⅲ)当事者双方が遺留分権者を害することを知ってなした贈与(民法1031条) (ⅳ)特別受益としての贈与(最判平成10・3・24民集52巻2号433頁) (ⅴ)不相当な対価による有償行為で当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分権者と遺留分の割合
3 遺留分権者と遺留分の割合 遺留分権者は,兄弟姉妹を除く法定相続人,すなわち,配偶者,子,直系尊属になります(民法1028条)。子の代襲相続人も,子と同じ遺留分を持ちます(民法1044条・887条2項3項)。 遺留分の割合は,直系尊属のみが相続人であるときは1/3,その他の場合は1/2になります(民法1028条)。遺留分を有する者が数人いる場合には,相続財産の1/2あるいは1/3のうち,...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分算定の基礎となる財産
2 遺留分算定の基礎となる財産 被相続人が相続開始時において有していた全財産にその贈与した財産の価格を加えた合計の金額から,債務の全額を控除して算定されます(民法1029条)。 遺留分算定の基礎となる財産=「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額」+「贈与した財産の価額」-「債務」 贈与は相続開始前1年以内のものが加算されます(民法1030条...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
類型別の寄与分の算定方法
4 寄与行為の類型と寄与分の算定方法(北野俊光『遺留分の算定』判例 タイムズ1100号379頁) 寄与行為には,条文上,次のような類型があり,寄与分の算定は類型に応じた計算式により行われます。実際の事例では,複数の類型にまたがる複合型もあります。 (1)「被相続人の事業に関する労務の提供」 被相続人の事業に無報酬又はこれに近い状態で従事した場合です。 被相続人の事業とは,一般...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「持戻しの免除」と遺留分制度との関係
4 ,「持戻しの免除」と遺留分制度との関係 特別受益は,相続開始1年前であるか否かを問わず,遺留分算定の基礎となる財産に算入され(民法1044条・903条),遺留分減殺請求を受ける相続人に酷であるなどの特段の事情のないかぎり,遺留分減殺請求の対象となります(最判平成10・3・24民集52巻2号433頁)。 また,「持戻しの免除」は「遺留分に関する規定に違反しない範囲内で」(民法903条3項...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法の合意の効力の消滅事由
6 合意の効力の消滅事由 いったん合意の効力が認められたとしても,後に後継者が経営に従事することが期待できなくなったり,合意後に出現した新たな推定相続人に対する遺留分を保護する必要が生じたりする場合等には,特例合意の効力を維持する前提に欠けるため,中小企業承継円滑化法10条は,以下の場合を合意の効力の消滅事由として定めています。 (ⅰ)経済産業大臣の確認が取り消された場合 (ⅱ)旧代表者の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法の遺留分に関する民法の特例
第3 遺留分に関する民法の特例制度 1 株式等についての除外合意と固定合意の概要 中小企業承継円滑化法により,一定の要件を満たす中小企業の後継者は,先代経営者の推定相続人全員と書面で合意し,所要の手続(経済産業大臣の確認および家庭裁判所の許可)を経て,以下の遺留分に関する民法の特例制度を利用することができます(中小企業承継円滑化法4条1項) (1)除外合意(中小企業承継円滑化法4条1項1号...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法の概要
第2 中小企業承継円滑化法の概要 1 中小企業承継円滑化法の3本柱 以上の中小企業の事業承継における問題点に対処し,円滑な事業承継の実現を目的として,「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下,「中小企業承継円滑化法」といいます。)が平成20年5月9日に成立しました。また,同法の施行令(政令)と施行規則(省令)も平成20年10月1日から施行されました。ただし,民法の遺留分に関す...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法の立法趣旨
第3章 中小企業承継円滑化法 第1 中小企業の事業承継における問題点 1 民法上の遺留分の制約 円滑な事業承継のためには,株式その他の事業用資産の後継者への集中が不可欠です。しかし,中小企業経営者の個人資産に占める自社株式及び事業用資産の比率は非常に高く,これら株式その他の事業用資産を後継者に集中させると,後継者以外の相続人の遺留分を侵害してしまうことが生じてしまいます。この場合に,後継者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
死亡保険金を代償金支払いの財源として利用する方法
【コラム】死亡保険金を代償金支払いの財源として利用する方法 前述の通り,代償分割を利用できれば,後継者に事業を承継させる手段となりますが,代償金の支払いが後継者にとって大きな負担となります。 そこで,経営者が生前において相続人である後継者を保険金受取人とする保険契約を締結しておき,この保険契約により支払われる死亡保険金を代償金の支払いに充てる方法が考えられます。 (ⅰ)死...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺産相続をめぐる確認の訴え
【コラム】確認の訴え (ⅰ)具体的相続分の確認を求める訴え 遺産分割手続では,特別受益や寄与分をめぐって共同相続人間で争いが生じ,その具体的相続分の確定が困難な事態がしばしば生じます。そこで,この具体的相続分の確認訴訟を提起することが考えられます。 しかし,「具体的相続分は,・・・遺産分割における分配の前提となるべき計算上の価額又はその価額の遺産の総額に対する割合を意味す...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
財産を相続人以外に渡す。死因贈与、遺贈
自分の財産を世話になった相続人以外の者に渡そうとする場合に、通常の贈与(生前贈与)だと贈与された人(受贈者)に贈与税がかかります。贈与税は年間110万円の基礎控除はありますが、負担は比較的重いものとなります。 同じ贈与でも死因贈与とすると、贈与税よりは通常負担が軽い相続税が課税されます。死因贈与は、死んだら財産を〇〇に贈与するという契約です。その財産が不動産であれば登記簿に贈与を受ける者(受贈者...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
遺留分(いりゅうぶん)
一定の相続人が取得することを保証された,被相続人の遺産の一定割合のこと。 被相続人がこの割合を超えて,遺贈や生前贈与等をした場合は,遺留分を有する相続人(遺留分権利者)は,一定割合を超えた部分を取り戻すことができる。 遺留分権利者は,配偶者・子・直系尊属であり,兄弟姉妹は遺留分権利者ではない。 遺留分の割合について,直系尊属のみが相続人である場合は,被相続人の財産の3分の1,それ以...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
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