「公正証書遺言作成の基礎知識」(研修)を受講しました。 - 遺産相続全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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対象:遺産相続

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「公正証書遺言作成の基礎知識」(研修)を受講しました。

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相続

eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。

 

[講師]
櫻井 喜久司 弁護士 (第一東京弁護士会)

「公正証書遺言作成の基礎知識」

 

1、実務上の留意点

・遺言執行者は、就任の諾否をすみやかに表明しなければならない。                                                              

・遺言執行者は、すみやかに財産目録を作成して、交付しなければならない。この義務を怠ると善管注意義務違反となる場合がある。

                                                              

                                                              

2、遺言書作成の留意点

・特定できる財産は特定列挙し、漏れのないように「その他の財産」について、包括的に遺産部活方法の指定または受贈者を決めておく。

・遺言書に記載のない財産が出てきた場合の対処

・生前処分により遺言書記載の財産を被相続人が処分した場合、相続財産を買い替えた場合には、遺言書の書換えを、遺言者に、助言しておく。

・判例(最判平成9・11・13)により、第1遺言が第2遺言により撤回され、第3遺言によって第2遺言も撤回された場合、第1遺言が復活する遺言者の意思が明らかな場合には、第1遺言が復活する。

・遺言執行者が相続開始より前に亡くなった場合に備えて次順位の遺言執行者の指定

                                                              

3、遺留分減殺請求権行使に対する対処法

・生前の遺留分放棄の家庭裁判所の許可

・遺言書の中で不言事項

・代償金の定め

・代償金の原資として、生命保険の活用

・企業承継円滑化法の遺留分の特例                                                              

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