「遺言執行の実務」研修を受講しました。 - 遺産相続全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:遺産相続

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

「遺言執行の実務」研修を受講しました。

- good

  1. 人生・ライフスタイル
  2. 遺産相続
  3. 遺産相続全般
相続

eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。

 

「遺言執行の実務」

[講師]
仲 隆 弁護士(東京弁護士会)

 

・遺留分を侵害するような遺言書を作成することは、避けるべき。

・配偶者以外の第三者(愛人など)への遺贈を含む遺言書の効力について、疑義がある。

・不動産を売却して売買代金を相続人に分配するような清算型の遺言書の条項は、代金の多寡などについて、相続人からクレームがつきやすいので、実務上、避けるべき。

 

 

 

・遺留分減殺請求があった場合、特別受益や寄与分の主張がある場合など、遺言執行者がそのまま遺言書どおりに、遺言執行してよいか疑義がある。

 

・遺言執行者の職務として、散逸しやすい動産(現金、貴金属、美術骨董品など)の占有はただちに開始すべき。                                                             

 

・遺言に遺言執行者の指定がない場合には、遺言執行者選任の申立をまずなすべき。預貯金、保険等の手続がスムーズにいく。

                                                              

このコラムに類似したコラム

遺言書を作成するなら公正証書が安心、確実 芦川 京之助 - 司法書士(2012/09/30 00:39)

【法律事務所のコラム:相続の身近なお悩み】第2回 松野 絵里子 - 弁護士(2011/11/16 14:19)

共有はあまりオススメしません 高橋 昌也 - 税理士(2015/09/19 07:00)

シニア層向け地域貢献イベント『相続の無料勉強会』を開始 本森 幸次 - ファイナンシャルプランナー(2015/06/18 10:44)

せっかく遺言を書いたのに、受遺者が先に逝っちゃった。!! 藤本 厚二 - ファイナンシャルプランナー(2013/06/24 12:56)