「確定申告」を含むコラム・事例
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1,803件中 1401~1450件目
住宅ローン控除コース選択の表示方法
2箇所記載します。 住宅ローン控除については、平成19年入居者かた10年コースと15年コースの選択性となりました。 この選択をしたコースを表示する箇所が、確定申告書に2箇所ありますのでご注意下さい。 まず、確定申告書第二表の特例適用条文等欄に 10年コースの場合には、平成○○年○月○日居住開始と記載します。 15年コースの場合には、○特(特と書いて○で囲みます)平...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
選択シミュレーション付住宅ローン控除の確定申告
選択シミュレーション付住宅ローン控除の確定申告のご案内 佐藤税理士事務所では、住宅取得者、住宅譲渡者向けに日本全国対応で確定申告書の作成代行サービスを行っております。 例えば、住宅をローンで購入された方は「住宅ローン控除」と言って、所得税の一部が10年間又は15年間に渡り還付される制度があります。住宅取得をした初年度のみ確定申告を必ず行う必要があります。2年目以降は、年末調整で手続...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与税非課税1500万円(住宅取得資金贈与)の条件その2
贈与税の住宅取得資金贈与が、平成22年の税制改正により非課税枠が500万円から1500万円に拡大されました。 贈与税の基礎控除(1年間にこの金額までの贈与であれば贈与税が課税されない限度)が別途110万円ありますので、最大で1610万円まで非課税で贈与することが可能です。 また、相続時精算課税制度の適用を受ければ1500万円の非課税枠にプラスで2500万円の控除がありますので4000万円まで一...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
<速報>年金二重課税問題、最高裁で逆転勝訴!
昨日6日、最高裁第三小法廷で注目の判決が、納税者勝訴判決を得た。 亡くなった旦那さんの年金保険を受け取っていた老婦に対する課税事件で、 相続税で課税された保険金受給権にもかかわらず、受け取った年金にも 所得税が課せられていた、という事件である。 最高裁は、次のように判示し、課税の取り消しを認めたのである。 所得税法9条1項は、その柱書きにおいて「次に掲げる所得については、 所得税...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
住宅ローン控除適用の翌年に以前の住宅を売却した場合
修正申告する必要があります。 マイホームを購入(物件A)し、住宅ローン控除の適用を受けていた人が、翌年にそのマイホーム購入以前に住んでいた別のマイホーム(物件B)を売却して、3,000万円控除の適用を受けたいと思った場合の取扱いについて説明します。 まず、住宅ローン控除には、その年とその前後2年間に居住用の特例の適用を受けていないということが条件としてあります。 そのため、3...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
軽減税率の特例の概要
マイホームの所有期間がポイントです。 マイホームを売却した場合で利益が出ている場合に適用が考えられる軽減税率の特例制度の概要について説明します。 次に掲げるマイホームを売却した場合で、身内や前年又は前々年にこの特例の適用を受けている場合を除き、申告分離課税方式により2段階の軽減税率の適用が受けられます。 A.売却した年の1月1日において所有期間が10年を超えていること ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除の条件 所得条件
高額所得者は住宅ローン控除の対象外となります。 住宅ローン控除の適用を受けるためには、5つの条件を満たす必要があります。 今日は、その5つの条件のうちの4つ目を紹介します。 控除を受けようとする年分の合計所得金額が3‚000万以下であること 合計所得金額ですので、給与所得のみの方は給与収入が33‚369‚999円以下であることが条件です。 これは、住宅ローン控除を...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
電子交付を受けた源泉徴収票の取扱い
電子交付を受けた源泉徴収票を印刷しても添付できません。 今日は確定申告書作成する際の注意点について書きます。 平成19年1月から源泉徴収票をメールやフロッピー等の電磁的方法によって交付することが可能となりました。 給与所得者の方が確定申告をする際には、源泉徴収票の原本の添付が必要となりますが、この電子交付を受けた源泉徴収票をプリントアウトして添付すればよろしいのでしょうか? ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住民税での住宅ローン控除 申告方法
所得税の確定申告をするかどうかで提出先が異なります。 今回は住民税での住宅ローン控除の申告方法について説明いたします。 提出時期・・平成21年1月1日〜平成21年3月17日 提出先・・・所得税の確定申告行わない方は、 平成20年1月1日現在で居住する市区町村の役所 所得税の確定申告行う方は、 お住まいの所轄税務署 添付書類・・「市町村民税道府県民税住宅借入金等...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
わかりやすい登記事項証明書(登記簿謄本)の取得方法
確定申告必要書類 マイホームの確定申告を行う際の必要書類として、入手していただくことが多い登記事項証明書についてわかりやすく説明してあるサイトがありましたので紹介します。 わかりやすい、簡単な登記事項証明書(登記簿謄本)の取り方、請求方法 マイホームの確定申告の必要書類を揃える際の、最大の難関(と私は勝手に思ってます)ですのでこちらを参考に取得してみて下さい。 佐藤税理士事...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却益の3,000万円控除(住宅売却の特例)
売却益3,000万円までは課税されません! 今日は、マイホームを売却して利益が出た場合の税金についてです。 昨今の不動産価格の低迷により、マイホームを売却して利益が出るという人は少なくなっていると思われます。しかし、都心の一部では地価が上昇していることから、今後マイホームの売却利益が発生する可能性がある人が増えてくるかもしれません。 マイホームを身内以外の方(第3者)に売却し...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
平成19年20年入居の方の住宅ローン控除の確定申告
10年コースと15年コースの選択制となりました! 平成19年、20年に購入された方の住宅ローン控除については、従前の特例と新しい特例を選択適用することになりました。 平成19年の場合で説明すると従前の特例(10年コース)は、2,500万以下の住宅ローン残高の1%を6年間、2,500万円以下の住宅ローン残高の0.5%を4年間、計10年間控除するというものでした。 新しい特例(1...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
確定申告を行う予定の方の年末調整の受け方
年末調整の季節です。この時期から私の仕事の繁忙期が始まります。 さて、住宅ローン控除の初年度の確定申告を受ける人のように、確定申告をする人の年末調整の受け方ですが、通常通り会社に書類を提出して下さい。 生命保険、地震保険の控除などは出来る限り年末調整で受けておくと確定申告の手続きと添付書類が減ります。 結果は一緒で変わりません。 年末調整で受けられるものは、出来る限り年末調...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
相続時精算課税には情報開示制度があります。
相続時精算課税での贈与の注意点 相続時精算課税制度を適用している場合には、相続の時にその部分を含めて相続税の計算をすることになります。 そこで、誰がどれだけ生前に相続時精算課税を適用していたかわからないと相続税の計算ができなくて困ってしまうので、情報開示制度というのがあります。 相続税の申告書の作成に必要な場合などは税務署に対して情報開示を請求すると2ヶ月以内に過去の相続時精...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
相続時精算課税制度は親ごとに選択
相続時精算課税制度を選択するかは親ごとに決めることができます。 相続時精算課税制度は、親から子へ生前に贈与をした場合に適用を受けることができる制度です。 親といっても父親と母親でそれぞれ別々に考えます。 例えば、父親と母親から贈与を受けた場合には、父親からの贈与は相続時精算課税制度を適用し、母親からの贈与は暦年課税を適用するというように、親ごとに選択することができます。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与は順番が大事
相続時精算課税制度の特例 相続時精算課税制度の住宅取得資金贈与の特例については、順番が大事になってきます。 住宅を取得する為の資金を贈与した場合に適用を受けられるからです。住宅ローンの繰上返済資金の贈与や、引渡しが翌年3月16日以降となるマンションなどの頭金の贈与は対象ではありません。 平成19年の場合で順番を説明します。 まず、最初に住宅取得資金の贈与を受けます。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
延長されるか?住宅取得資金の特例
相続時精算課税制度の特例について 相続時精算課税制度の特例で住宅取得資金贈与であれば通常の2,500万円の特別控除枠にプラス1,000万円されて、3,500万円まで贈与税が課税されないというのがあります。 これは、一応平成19年12月31日までに資金を贈与して、対象となる家屋を平成20年3月15日までに引渡しを受ける必要があります。これが延長されるかどうかは、平成19年12月中旬に...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅譲渡(売却)した場合の確定申告
確定申告シーズンとなりました。 佐藤税理士事務所では、住宅取得者、住宅譲渡者向けに日本全国対応で確定申告書の作成代行サービスを行っております。 例えば、以前住んでいた住宅を売却して、新たな住宅をローン付きで取得した場合には、以前住んでいた住宅の売却損失と給与所得とを通算(相殺)して所得税が還付され、6月以降の住民税が減税されるという制度があります。住宅譲渡損失の損益通算及び繰越控除とい...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与税非課税1500万円(住宅取得資金贈与)の条件その1
贈与税の住宅取得資金贈与が、平成22年の税制改正により非課税枠が500万円から1500万円に拡大されました。 贈与税の基礎控除(1年間にこの金額までの贈与であれば贈与税が課税されない限度)が別途110万円ありますので、最大で1610万円まで非課税で贈与することが可能です。 また、相続時精算課税制度の適用を受ければ1500万円の非課税枠にプラスで2500万円の控除がありますので4000万円まで一...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与非課税特例の適用者(平成21年実績)
国税庁より、平成20年の確定申告の実績の発表がありました。 平成20年6月に急遽できた、住宅取得資金贈与500万円非課税特例については、全国で適用者が4万1000人いたそうです。 自分が住むための住宅(新築と中古あわせて)を購入した人が90万人ぐらいのようですので、大体5%ぐらいの人がこの特例の適用を受けたようです。 住宅取得資金贈与の非課税特例は平成22年の税制改正により、平成22年...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
著書「成功するピアノ教室」が増刷されました!
著書「成功するピアノ教室~生徒が集まる7つの法則」が増刷 いつも私のコラムをお読みいただきまして、ありがとうございます。 リーラムジカ ピアノ教室コンサルティングの藤 拓弘です。 2010年4月に、音楽之友社様より出版させていただきました、私の初の著書、 「成功するピアノ教室~生徒が集まる7つの法則」ですが、おかげさまで 発売3週間で、増刷が決まりました。 営業担当の方にお...(続きを読む)
- 藤 拓弘
- (経営コンサルタント)
22年度法人税改正のまとめと、給付付き税額控除
22年度法人税改正のまとめと、民主党政権の主張する税額控除 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 毎年この時期になると、国税庁はその年の税制改正のまとめを 公表してくれます。 今年は、新しいグループ法人税制と減価償却(特別償却関係)の 改正等を簡潔にまとめてくれた資料を国税庁のHPで公表してくれて いますので、興味のある方は下記URLでDLしてご確認ください。 http:...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
クリニック開業と資金計画4
こんにちは!「理想診療の実現を支援する」グッド・サポート石橋です。 資金計画ですが、結論を申し上げておきますと、 現在、住宅ローン、自動車ローン以外にはローン残高が無く、 過去に、金融機関への滞納や税金の滞納が無く、 直近の3期に確定申告を行っている、 という先生は、ほぼ90パーセントの確率で 自己資金が、ほとんど無くても開業資金を作ることは 可能です。 本当か?そう言...(続きを読む)
- 石橋 充行
- (医療経営コンサルタント)
税理士業務と法人の決算期の関係とは ?
" 税理士事務所に、仕事を依頼しようと思っています。 確定申告の時期は忙しそうですので 時間がありそうな時を考えていますが 忙しい月や暇な月はいつ頃ですか ? " 皆さまは、税理士が「季節労働者」であることを ご存知でしょうか。 12月 ・・・ 年末調整 1月 ・・・ 支払調書・償却資産税の申告 3月 ・・・ 個人「確定申告」 と続きますが、また この時期は法人...(続きを読む)
- 飯田 幸洋
- (税理士)
相続税の取得費加算の特例
相続した不動産を売却するとき、以下の要件を満たす場合は、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(相続税の取得費加算の特例)」を利用しましょう。 ・相続や遺贈により土地や建物を取得したこと ・その土地や建物に相続税が課税されていること ・その土地や建物を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること この特例は、相続した土地や建物を、一定期間内に譲...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
書籍「成功するピアノ教室~生徒が集まる7つの法則」を出版
こんにちは。リーラムジカ ピアノ教室コンサルティングの藤 拓弘です。 いつもお読みいただきありがとうございます。 さて、この度初めての書籍「成功するピアノ教室~生徒が集まる7つの法則」を 音楽之友社様から出版させていただくことができました。 また、おかげさまで発売後まだ1か月なのですが、増刷が決まりました。 これもいつも応援してくださっている全国のピアノの先生のおかげ、 と心から感謝...(続きを読む)
- 藤 拓弘
- (経営コンサルタント)
専門家の選択は、得意分野と目的を注視して下さい。
今回は、専門家(住宅系分野)の見極め方について、簡単に整理してみましたので、参考にしてみて下さい。(オールアバウトプロファイルに関しても同様。) ・専門家の経歴からの分類 1.マスコミ(新聞社・雑誌社・広告関連会社など)業界において、取材や記事の執筆などの経歴 2.民間企業(不動産業界に)での経歴(A:実務・現場を知る者、B:実務・現場を知らない者の2つに分類) 3.研究所(シンクタ...(続きを読む)
- 小向 裕
- (不動産コンサルタント)
【よくある相談】 顧問税理士は必要?
会社設立後、税理士と顧問契約するか迷っています。 友人の経営者は、税理士を入れたほうが良いといいますが、会社が軌道にのってから 頼もうかと思っています。大丈夫でしょうか? 会社設立後、税理士との顧問契約の必要性を認識しているものの、 「法人税の申告の際に探せばいいか・・・」、 「自分で何とかできるかな・・・」、 「出来立ての会社で、まだ税理士は早いのでは・・・」 「税理士に何が期待できる...(続きを読む)
- 辛島 政勇
- (行政書士)
22年改正(7) 住宅取得資金の贈与税非課税枠の拡充
現役世代の住宅取得を支援する親からの住宅取得資金の援助において、今年の改正は朗報であろう。 時限立法はあるが、住宅取得資金の贈与における非課税枠が大幅に拡充されたのである。 今回の改正では、従来、500万円であった住宅非課税が、 平成22年中に住宅取得資金の贈与を受ける場合には1500万円 平成23年中に住宅取得資金の贈与を受ける場合には1000万円 と拡充された。 ただし、条件...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
税理士に申告を依頼するには
平成18年5月に施行された会社法。 最低資本金制度が廃止、取締役も1人でよいなど 以前より簡単に会社を設立できるため 個人事業から会社組織にされた方や 会社を退職して起業された方も多いと思います。 設立はご自分で、 あるいは、設立だけ行政書士等に依頼。 法人税の申告は、 どこか税理士に依頼しなければと思いつつ、 いつの間にか申告の期限が迫り あわてて税理士を探す。 ここ数年 そのような問...(続きを読む)
- 飯田 幸洋
- (税理士)
不動産の譲渡所得と確定申告
個人が所有する不動産を売却して「トク」をすると、原則として税金がかかります。 つまり、買った価格よりも高く売れると、利益があったとされ、他の所得と区分した譲渡所得となり税額が計算されます(分離課税)。 ただし、売却するのが自宅(マイホーム)の場合は、税金があまりかからない配慮がされています。 具体的には、3,000万円の特別控除の特例や軽減税率の特例、または買換えの特...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
上場株式等の配当と譲渡損失の損益通算
上場株式等の配当と譲渡損失の損益通算【所得税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 平成21年分の所得税確定申告が終わってホッとしているところですが 平成22年1月からは、源泉徴収ありの特定口座内で、上場株式の配当と 譲渡損失が損益通算することが可能になりました。 すでに、源泉徴収ありの特定口座を開設していらっしゃる方でも 一...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
居住用財産の買換え特例に2億円以下の制限
居住用財産の買換え特例に2億円以下の制限!!!【所得税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 平成22年度の税制改正の中で、所得税の節税対策に大きな影響を与える 改正がありますので紹介させていただきます。 「特定居住用財産の買換え特例」という制度が従来からあります。 内容は、以下の通りです ・一定の要件のもと ・売却...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
相続税法24条改正でご注意を!!【相続税 節税対策】
相続税法24条改正でご注意を!!【相続税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 平成22年度税法改正で、相続税法24条の大改正が行われることは 既にこのメルマガでご案内させていただいたとおりです。 その改正の内容と適用に当たって若干間違いやすいので 再度、解説をさせていただきます。 改正の内容は、以下の通り 給...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
エコカー補助金と確定申告【所得税税 節税対策】
エコカー補助金と確定申告【所得税税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 エコカー補助金については、なんとなくご存知だと思いますが 今回の所得税確定申告に関連した減価償却費の計算については かなり、複雑になっているので注意が必要です 事業用のクルマをエコカー補助金を申請して購入した方は ご注意ください。 まず、エコカ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
グループ法人税制の適用で注意が必要です
グループ法人税制の適用で注意が必要です【法人税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 平成22年の税制改正のポイントの一つにグループ法人税制が あります。 ポイントの一つは、連結納税は任意ですがこのグループ法人税制は 強制適用であるということです。 そしてその内容は、、 『100%資本関係にある法人を一つの法人ととら...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
不動産賃貸業のちょっとした節税対策
不動産賃貸業のちょっとした節税対策【所得税 確定申告情報 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今日は、不動産賃貸業のちょっとした節税対策を ご紹介させていただきます。 先日とある確定申告相談会に出席していて気付いたことですが 相続税対策のために、賃貸アパート経営を始めた方がいらっしゃいました。 『賃貸アパートを平成21...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
年金受給者確定申告無料相談に参加してきました
今日10日、年金受給者向けの確定申告無料相談会に参加してきました。 クライアントではない一般の方と接する社会貢献の機会ですが、 とにかく来場者が多いので、大変です。 でも、長時間待たされ続けている納税者の皆様も大変ですね。 クライアントの皆様の確定申告の予定も次々と入り始め、例年通り、 確定申告シーズンの到来を感じますね。 頭の方も法人モードから確定申告へ切り替えてい...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
上場企業配当の確定申告時の留意点
上場企業配当の確定申告時の留意点 【所得税 確定申告情報 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今回の確定申告から(平成21年度分)上場企業の株式の配当については 1.確定申告しない 2.総合課税で確定申告する 3.申告分離で確定申告する の3つの方法から任意で選択できます ただし、このうちどの方法を選択するのかによって...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
住宅取得等資金贈与の特例のポイント
住宅取得等資金贈与の特例のポイント 【贈与税・相続税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 贈与税の申告期間は、平成22年2月1日〜3月15日となっています。 住宅取得等資金贈与税の申告は、今回が初めてとなっていますので ポイントを紹介させていただきます。 ☆申告書用紙 住宅取得等資金の贈与に関しては、『第一の表の二』 ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
1,803件中 1401~1450 件目
「確定申告」に関するまとめ
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知らないと損する!? 専門家が教える確定申告・青色申告・白色申告のポイント
「FXで稼いだお金の確定申告はどうすればいいの?」「住宅ローンがあるんだけど、確定申告は何か変わるの?」 「青色申告をすると何がお得なの?」「2014年(平成26年)1月から全ての白色申告者に記帳と帳簿保存が義務化されるけどどうすれば良いの?」など、 専門家が教える確定申告・青色申告・白色申告の常識から、減税、控除などの知らなきゃ損する情報をまとめました。
「マンション売却」に関するまとめ
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マンションを売却したときに確定申告は必要なの?売却時に注意するポイント
マンションを売却したときの確定申告について寄せられた質問を編集部でまとめました。マンションを売却したとき、そもそも確定申告は必要なの?など分からない方は必見です!
「青色申告」に関するまとめ
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多くの特典がある青色申告。白色申告と青色申告の違いや青色申告の特徴、条件などを知って賢く節税を!
フリーランス、個人事業主の方の確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。違いを知って申告していますか? 青色申告には最高65万円の特別控除を受けることが出来る青色申告特別控除の制度があります。複式簿記で帳簿を付けている方以外でも10万円の青色申告特別控除が受けられます。 その他に損失分の繰越控除、減価償却の特例、家族への給与が必要経費として計上出来たり等、事業を続ける上でプラスな特典が受けられます。 白色申告をしている方も2014年(平成26年)1月から全ての白色申告者に記帳と帳簿保存が義務化されました。せっかく帳簿をつけるなら青色申告に切り替えた方がお得かも!? 白色申告と青色申告の違い、青色申告をするための方法、青色申告のデメリットなどの正しい知識を身につけて税金対策をしませんか?
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