22年改正(7) 住宅取得資金の贈与税非課税枠の拡充 - 相続税 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士

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対象:遺産相続

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22年改正(7) 住宅取得資金の贈与税非課税枠の拡充

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税制改正 平成22年度税制改正

現役世代の住宅取得を支援する親からの住宅取得資金の援助において、今年の改正は朗報であろう。

時限立法はあるが、住宅取得資金の贈与における非課税枠が大幅に拡充されたのである。

 

今回の改正では、従来、500万円であった住宅非課税が、

平成22年中に住宅取得資金の贈与を受ける場合には1500万円

平成23年中に住宅取得資金の贈与を受ける場合には1000万円

と拡充された。

ただし、条件があって、贈与を受けた方のその贈与を受けた年の所得が2000万円以下であることが

条件になっているので、注意が必要です。

 

つまり、原則的な暦年課税であれば、610万円までであった贈与税の非課税が今年は1610万円まで、

来年は1110万円まで贈与税が非課税とされたのです。

 

この改正に対応して、従来1000万円が認められていた相続時精算課税の住宅取得資金特別控除が廃止され、

一般控除の2500万円に対する上乗せ額1500万円のすべてが住宅非課税とされる一方、

来年の上乗せ額が1000万円に減額されることとなった。

 

実は、確定申告期間中にクライアントに対して、500万の枠しかないから、相続時精算課税を選択しましょう、

と提案し、親族会議にも呼ばれて説明してきたのですが、この改正法(確定申告期は案でしたが)に

気付いていませんでしたね。

この金額であれば、暦年課税のままでいられることになるので、来年以降の贈与の可能性が残せることになり、

非常にありがたいですね。

ただ、再提案をしなければならないので、失礼千万なんですね…。

申し訳ないことをしてしまいました…。

 

情報の遅れって怖いですね。

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