グループ法人税制の適用で注意が必要です - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

近江 清秀
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グループ法人税制の適用で注意が必要です

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法人税
グループ法人税制の適用で注意が必要です【法人税 節税対策】

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平成22年の税制改正のポイントの一つにグループ法人税制が
あります。

ポイントの一つは、連結納税は任意ですがこのグループ法人税制は
強制適用であるということです。

そしてその内容は、、
『100%資本関係にある法人を一つの法人ととらえて課税する』
です。

グループ法人税制のポイントの二つ目は、

『平成22年4月1日以降開始する事業年度から、資本金5億円以上の
法人と直列の関係にある100%子・孫会社等』

に対しては、一般的な中小企業に適用される
『中小企業の特例』が適用できなくなります。

改正趣旨は、もともと中小企業の特例は、零細企業の乏しい
資金調達力を補う役割を果たすため、大企業の100%子会社にまで
適用することは不適切であるという考え方です。

さて、ここで留意すべき点は
資本金5億円の基準ですが、親会社が外国の法人(外資系企業)
であっても適用されます。

つまり、外国法人の資本金に相当する金額を子会社の事業年度末
為替レートで換算して5億円を超える場合、このグループ税制が
適用されることになると考えられます。

グループ法人税制のポイントの三つ目は、
1月11日のメルマガで既にご紹介させていただいていますので
下記URLでご確認ください

http://profile.ne.jp/pf/oumi/column/detail/64826

グループ全体で資産の効率的な活用が促進されると
考えられます。

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【編集後記】
先週のメルマガ以降でALLABOUTに書込みしたコメントは
1.上場企業配当の確定申告時の留意点
http://profile.ne.jp/pf/oumi/column/detail/66110

2.不動産賃貸業のちょっとした節税対策
http://profile.ne.jp/pf/oumi/column/detail/66245

の2項目です。確定申告時期ですので是非ご覧ください。
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所得税確定申告書類を作成できる国税庁のHP
 https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm
東京マラソンHP
 http://www.tokyo42195.org/
アースマラソンHP
 http://www.earth-marathon.com/
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中央三井信託銀行のリバースモーゲージのHP
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