金やプラチナは購入方法がポイント
(1)不定期購入なら譲渡所得
不定期に購入した金やプラチナを売却した場合、総合課税の譲渡所得になります。
つまり、売却損の場合は、給与所得や不動産所得との損益通算ができます。
【譲渡所得の計算方法】
所有期間5年以内・・・短期譲渡所得
短期譲渡所得=売却益−50万円(特別控除)
所有期間5年超・・・長期譲渡所得
長期譲渡所得=(売却益−50万円(特別控除))×1/2
※特別控除の50万円は、短期譲渡所得から控除し、その後残高があれば長期譲渡所得から控除されます。
(2)定期的な積立なら雑所得
定期的な積立で購入した金やプラチナを売却した場合、所有期間は関係なく、原則として総合課税の雑所得になります。
つまり、売却損の場合は、給与所得や不動産所得との損益通算はできませんが、同じ雑所得の年金やFX(店頭取引)との''損益通算は可能''です。
※譲渡所得のように特別控除などはなく、通算しきれない損失は切捨てとなります。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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