金融商品の確定申告(7) - 確定申告 - 専門家プロファイル

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金融商品の確定申告(7)

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税金

金やプラチナは購入方法がポイント



(1)不定期購入なら譲渡所得


不定期に購入した金やプラチナを売却した場合、総合課税の譲渡所得になります。
つまり、売却損の場合は、給与所得や不動産所得との損益通算ができます

【譲渡所得の計算方法】
  所有期間5年以内・・・短期譲渡所得
   短期譲渡所得=売却益−50万円(特別控除) 
  
  所有期間5年超・・・長期譲渡所得
   長期譲渡所得=(売却益−50万円(特別控除))×1/2

※特別控除の50万円は、短期譲渡所得から控除し、その後残高があれば長期譲渡所得から控除されます。


(2)定期的な積立なら雑所得


定期的な積立で購入した金やプラチナを売却した場合、所有期間は関係なく、原則として総合課税の雑所得になります。
つまり、売却損の場合は、給与所得や不動産所得との損益通算はできませんが、同じ雑所得の年金やFX(店頭取引)との''損益通算は可能''です。

  ※譲渡所得のように特別控除などはなく、通算しきれない損失は切捨てとなります。

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