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対象:税金
相続時精算課税での贈与の注意点
相続時精算課税制度を適用している場合には、相続の時にその部分を含めて相続税の計算をすることになります。
そこで、誰がどれだけ生前に相続時精算課税を適用していたかわからないと相続税の計算ができなくて困ってしまうので、情報開示制度というのがあります。
相続税の申告書の作成に必要な場合などは税務署に対して情報開示を請求すると2ヶ月以内に過去の相続時精算課税を適用した価格について教えてもらえます。
これを裏返すと過去に生前贈与した金額が他の相続人にわかってしまうことになります。
これにより「争族」を誘発してしまうかもしれません。
なお、相続の開始前3年以内の贈与で贈与税の申告書を提出したものもこの情報開示制度の適用があります。
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