「損害賠償」を含むコラム・事例
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「最新重要判例解説(民事・商事・民事訴訟法)」(研修)を受講しました。
講座名 「よくわかる最新重要判例解説(民事・商事・民事訴訟法)」 研修実施日 2013年3月19日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 {講師] 田中豊(東京弁護士会,元裁判官・最高裁判所調査官) 近時,書籍やデータベースを通じての判例の入手は容易になりましたが,弁護士としては,その判例の争点や位置付け等につき十分整理して理解しておくことが必要です。 この研修では,平成23年,...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第2章 事業承継における信託の利用可能性
第2章 事業承継における信託の利用可能性 第1 当事者の倒産リスクの回避 信託財産は、委託者から受託者に移転し、受託者に帰属しますから、委託者の債権者は、信託財産に対して強制執行等を行うことはできません。 他方、受託者の債権者も、信託財産に対して強制執行等を行うことはできません(信託法23条1項)。そして、信託財産は受託者から独立していますから、受託者に倒産手続が開始された場合...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
私的整理、任意整理とは
第1 私的整理 1 概説 私的整理は、裁判所に法的整理手続開始の申立てをしないで、債務過多の債務者が債権者より債務免除を得て再建または清算をする債務整理手法です。 すなわち、私的整理の特徴は、(ⅰ)裁判所の関与なしに、(ⅱ)債権者との合意により、会社の再建ないし清算を進めていくという点にあります。 2 私的整理のメリット (1) 費用 私的整理は、裁判所の関与なくして行う手...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法の遺留分の特例の合意の内容
2 適用範囲 遺留分に関する民法の特例の制度は、円滑な事業承継の実現を目的とするものですから、その限度で認められ、その適用範囲は、法律上限定されています。 (1)特例中小企業者 まず、遺留分に関する民法の特例の制度を利用できるのは、特例中小企業者です。 ここで、特例中小企業者とは、中小企業者のうち、一定期間以上継続して事業を行っているものとして経済産業省令で定める要件に該当...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
固定合意時の自社株評価をめぐる問題
固定合意時の自社株評価をめぐる問題 固定合意における価額は、当該合意の時における価額について、弁護士、弁護士法人、公認会計士(公認会計士法16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。)、監査法人、税理士、税理士法人がその時における相当な価額として証明したものに限られます(中小企業円滑化法4条1項2号括弧書)。なお、①旧代表者、②後継者、③業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過し...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「交通事故判例百選(第4版)」
交通事故判例百選 (別冊ジュリスト (No.152))/有斐閣 ¥2,520 Amazon.co.jp 先月まに、上記書籍に取り上げられている最高裁判例をすべて読みました。 1999年刊行と古く、その後の交通事故の民事の損害賠償の最高裁判例も全て読み終えました。 ロースクールができてから約7年経過していますが、実務的な教育は軽視されているのでしょうか。 改訂版が出版されることを望みます。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中国民事訴訟法改正のポイント (第3回)
中国民事訴訟法改正のポイント (第3回) 河野特許事務所 2013年4月9日 執筆者:弁理士 河野 英仁 7.強制執行 人民法院による勝訴判決を得たとしても被告側が製造・販売を停止しない場合、または、損害賠償金を支払わない場合、強制執行の申立てを行うことができる。改正前は、執行通知後一定期間経過後に強制執行がなされていたが、より判決による執行力を強化すべく、執行通知後、執行員は直ちに...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
「行政書士合格テキスト(TAC)」、まとめ
行政書士 合格テキスト 2013年度 (行政書士 一発合格シリーズ)/TAC出版 ¥2,940 Amazon.co.jp 「行政書士合格テキスト(TAC)」、まとめ 非常にわかりやすい表現で、読み進みやすいです。 ただし、引用されている最高裁判例が若干、記述が古い部分がありました。 約2週間で、上記書籍を読み終えました。 行政法総論、 行政行為論 行政手続...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
会社のパソコンで他人の著作物(例えば、壁紙)を利用できるか
会社のパソコンで他人の著作物(例えば、壁紙)を利用できるか パソコンが会社員の私物の場合 個人的に家庭内などで他人の著作物を利用できる(著作権法30条1項)。 パソコンが会社の所有物である場合 パソコンが他の会社員と共同で使用している場合、あるいは会社が会社員に対して私物の著作物のソフトウェアや素材などの持ち込み・ダウンロードを就業規則などで禁止している場合には、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
人事訴訟法、仮差押え等の特例
(民事保全法の適用関係等) 第30条 人事訴訟を本案とする保全命令事件については、民事保全法第11条の規定は、適用しない(30条1項)。 2 人事訴訟を本案とする保全命令事件は、 ① 本案の管轄裁判所となる家庭裁判所、又は ② 仮に差し押さえるべき物・係争物の所在地を管轄する家庭裁判所 が管轄する(30条2項、民事保全法第12条第1項の適用除外)。 3 人事訴訟に係る請求と...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
人事訴訟法、訴訟手続、その1
第五節 訴訟手続 注 人事訴訟法5条は、複数の人の人事訴訟の主観的請求の併合を定めたもの。 人事訴訟法17条は、人事訴訟とそれに関連する損害賠償請求の併合を定めたもの。 (関連請求の併合等) 第17条 1項 民事訴訟法では、数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができるのが原則である(民事訴訟法136条)。その特例として、人事訴...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
人事訴訟法、裁判所の管轄
第二節 裁判所 第一款 管轄 (人事に関する訴えの管轄) 第4条1項 人事に関する訴えは、当該訴えに係る身分関係の当事者(夫または妻)の住所または居所(「普通裁判籍を有する地」とは民事訴訟法4条に規定がある。)を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する(4条1項)。 (調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処理) 第6条 家庭裁判所は、人...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「行政書士合格テキスト(TAC)」、その10
行政書士 合格テキスト 2013年度 (行政書士 一発合格シリーズ)/TAC出版 ¥2,940 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、国家賠償法2条の公営造物等の損害賠償責任、国家賠償法3条の費用負担者、憲法等にもとづく損失補償などを読みました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職後の競業避止義務の最高裁平成22年判決
退職後の競業避止義務の最高裁平成22年判決 最高裁平成22年3月25日判決・ 民集 第64巻2号562頁 [判決要旨] 金属工作機械部分品の製造等を業とするX会社を退職後の競業避止義務に関する特約等の定めなく退職した従業員において,別会社を事業主体として,X会社と同種の事業を営み,その取引先から継続的に仕事を受注した行為は,それが上記取引先の営業担当であったことに基づく人的関...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
瑕疵担保責任①~不動産取引における特例
瑕疵担保責任①~不動産取引にける特例 不動産取引における物件の瑕疵とは、その物件が取引上一般的に要求される品質が欠けているなど、欠陥がある状態をいい、それが通常の注意を払っても気付かぬ(隠れた)ものである場合に、売主が買主に対して負う責任を瑕疵担保責任と呼んでいます。 この瑕疵担保責任に関して、原則法である民法は買主がその瑕疵があることを知ったときから一年以内であれば、売主に対し損害賠償を請求...(続きを読む)
- 森田 芳則
- (不動産コンサルタント)
「Q&Aと書式 解雇・退職」まとめ
M&Aの法務―主要法制の完全整理/中央経済社 ¥6,720 Amazon.co.jp 企業のための労働実務ガイド1 Q&Aと書式 解雇・退職/商事法務 ¥3,465 Amazon.co.jp 「Q&Aと書式 解雇・退職」まとめ 上記書籍を約半月かかって読み終えました。 第1章 採用内定取消し・本採用拒否 おおむね妥当な論述だと思われますが、新卒者の内定取消しは、既存の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「Q&Aと書式 解雇・退職」、その8
企業のための労働実務ガイド1 Q&Aと書式 解雇・退職/商事法務 ¥3,465 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、以下の部分を読み、本書を読み終えました。 第1章 採用内定取消し・本採用拒否 おおむね妥当な論述だと思われますが、新卒者の内定取消しは、既存の従業員の解雇よりは緩やかに解するのが妥当と思います。 第9章 定年時の再雇用延長拒否 高年齢者雇用安...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
過払金回収をしたらブラックリストに載らない?
過払金返還請求はお客様の正当な権利であり、お客様の信用情報とは直接関係しません。したがって、理論的に考えても、ブラックリストには載りません。 仮に、貸金業者等が過払い金返還請求をされたことによって嫌がらせでブラックリストに載せるようなことがあれば、お客様の同意なく特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ったことになり、個人情報保護法に違反する可能性が生じます。この場合、同法に...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
自動車保険契約(任意保険)の無保険車傷害条項の保険金との損益相殺
・自動車保険契約(任意保険)の無保険車傷害条項の保険金との損益相殺 最高裁平成24年4月27日 ・裁判集民事 第240号223頁 1 損害の元本に対する遅延損害金を支払う旨の定めがない自動車保険契約の無保険車傷害条項に基づき支払われるべき保険金の額は,損害の元本の額から,自動車損害賠償責任保険等からの支払額の全額を差し引くことにより算定すべきであり,上記支払額のうち損害の元本に対する遅延損害金...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
交通事故の損害賠償と労災保険金との損益相殺
・労災保険金との損益相殺 ① 最高裁平成22年9月13日 ・民集 第64巻6号1626頁 1 被害者が,不法行為によって傷害を受け,その後に後遺障害が残った場合において,労働者災害補償保険法に基づく保険給付や公的年金制度に基づく年金給付を受けたときは,これらの各社会保険給付については,これらによるてん補の対象となる特定の損害と同性質であり,かつ,相互補完性を有する損害の元本との間で,損益相殺...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
過失相殺や損益相殺の順序(いわゆる「外側説」)
・過失相殺や損益相殺の順序(いわゆる「外側説」) 最高裁平成20年10月7日・裁判集民事 第229号19頁 Yが運転する車両との衝突事故により傷害を負ったXが,Xの父が保険会社との間で締結していた自動車保険契約の人身傷害補償条項に基づき保険金の支払を受けた場合において,上記保険金の支払をもってYの損害賠償債務の履行と同視することはできないこと,上記保険契約にはいわゆる代位に関する約定があり,上...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
加害者の損害賠償金の弁済供託(遅延損害金が一部発生しない)
・加害者の損害賠償金の弁済供託(遅延損害金が一部発生しない) 最高裁平成6年7月18日・民集 第48巻5号1165頁 交通事故によって被った損害の賠償を求める訴訟の控訴審係属中に、加害者が被害者に対し、第一審判決によって支払を命じられた損害賠償金の全額を任意に弁済のため提供した場合には、その提供額が損害賠償債務の全額に満たないことが控訴審における審理判断の結果判明したときであっても、原則として...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
後遺症についての損害賠償請求権の消滅時効の起算点
・後遺症についての損害賠償請求権の消滅時効の起算点 ① 最高裁昭和 昭和42年7月18日 ・ 民集 第21巻6号1559頁 不法行為によって受傷した被害者が、その受傷について、相当期間経過後に、受傷当時には医学的に通常予想しえなかつた治療が必要となり、右治療のため費用を支出することを余儀なくされるにいたった等原審認定の事実関係(原判決理由参照)のもとにおいては、後日その治療を受けるまでは、右治...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
交通事故と損益相殺(労災、年金、保険)
交通事故と損益相殺(労災、年金、保険) 交通事故によって加害者が被害者に支払うべき損害賠償額を算定するにあたって、同じ損害項目(例えば、治療費、休業補償、逸失利益など)が労災、年金、他の保険から支払われる場合に、それを控除すべきかが問題となる。 ・損害賠償額から控除すべきではないもの ・最高裁平成7年1月30日・判例時報1524号48頁 搭乗者傷害保険金 ・最高裁昭和39年9月25日・民集18...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
被害者側の過失相殺(民法722条2項)に関する最高裁判例、労災
・労災(業務上災害)の場合 ① 最高裁平成12年3月24日・民集 第54巻3号1155頁 一 大手広告代理店に勤務する労働者甲が長時間にわたり残業を行う状態を一年余り継続した後にうつ病にり患し自殺した場合において、甲は、業務を所定の期限までに完了させるべきものとする一般的、包括的な指揮又は命令の下にその遂行に当たっていたため、継続的に長時間にわたる残業を行わざるを得ない状態になっていたもので...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
被害者側の過失相殺(民法722条2項)に関する最高裁判例3、被害者の心身の素因
・被害者の身体的または心因的な素因 ・交通事故の場合 ① 最高裁 昭和63年4月21日 ・民集 第42巻4号243頁 身体に対する加害行為と発生した損害との間に相当因果関係がある場合において、その損害が加害行為のみによって通常発生する程度、範囲を超えるものであって、かつ、その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているときは、損害賠償額を定めるにつき、民法722条2項を類推適用して、そ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
被害者側の過失相殺(民法722条2項)に関する最高裁判例2、好意(無償)同乗
・好意同乗(運転者との関係) ・好意同乗―夫が運転者の場合、肯定 最高裁昭和51年3月25日 ・民集 第30巻2号160頁 夫の運転する自動車に同乗する妻が右自動車と第三者の運転する自動車との衝突により損害を被った場合において、右衝突につき夫にも過失があるときは、特段の事情のない限り、右第三者の負担すべき損害賠償額を定めるにつき、夫の過失を民法722条2項にいう被害者の過失として掛酌するこ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
被害者側の過失相殺(民法722条2項)に関する最高裁判例(1)、被害者が未成年者
被害者側の過失相殺(民法722条2項)に関する最高裁判例 (損害賠償の方法及び過失相殺) 民法第722条2 項 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。 この条文の意味は、被害者の落ち度として、過失相殺率を決めたり、慰謝料など金額を減額するという意味である。 ・被害者が未成年者の場合 ① 最高裁昭和31...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
交通事故で被害者(側)の落ち度を過失相殺する場合の方法
被害者(側)の落ち度を過失相殺する場合の方法 相対的過失相殺によるべき場合 ① 故意の加害者と過失による加害者がいる場合(例、取引的不法行為) ② 加害者の一部と被害者に特別な関係がある場合 ・最高裁昭和51年3月25日・民集 第30巻2号160頁 「夫の運転する自動車に同乗する妻が右自動車と第三者の運転する自動車との衝突により損害を被つた場合において、右...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
交通事故と遺族厚生年金
交通事故と遺族厚生年金 支給を受けることが確定していない厚生年金については、受給権(受給資格)は受給者の死亡により喪失するので、最高裁平成12年11月14日・民集 第54巻9号2683頁が、「 不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろう遺族厚生年金は、不法行為による損害としての逸失利益に当たらない。」と判示している。 これに対して、被相続人(交通事故の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
交通事故の平成13年以降の主な最高裁判決
交通事故の平成13年以降の主な最高裁判決 それ以前の交通事故の主な最高裁判決は、下記で取り上げています。 http://www.murata-law.jp/jiko/hanrei.html 平成13年3月13日 ・民集 第55巻2号328頁 1 交通事故と医療事故とが順次競合し,そのいずれもが被害者の死亡という不可分の一個の結果を招来しこの結果について相当因果関係を有す...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「自動車保険金は出ないのがフツー」
「自動車保険金は出ないのがフツー」 交通事故の被害者向けに書かれた啓蒙書です。民事の損害賠償請求についての本です。 高名な弁護士の書かれた本なので、何か参考になるかなと思い、読みました。 一点だけ参考になる点があります。損害保険会社の上司が年度末に転勤になるので、和解が1か月延びそうになったので、裁判官に、延期になった分の1か月分の遅延損害金を当初の和解金額に払わせようと提案したら、裁...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「自動車保険金は出ないのがフツー」
「自動車保険金は出ないのがフツー」 交通事故の被害者向けに書かれた啓蒙書です。民事の損害賠償請求についての本です。 高名な弁護士の書かれた本なので、何か参考になるかなと思い、読みました。 一点だけ参考になる点があります。損害保険会社の上司が年度末に転勤になるので、和解が1か月延びそうになったので、裁判官に、延期になった分の1か月分の遅延損害金を当初の和解金額に払わせようと提案したら、裁判官も...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「執務資料 道路交通法解説」
執務資料 道路交通法解説/東京法令出版 ¥4,830 Amazon.co.jp 交通事故の民事の損害賠償請求事件でも、道路交通法を基本に考える必要があります。 分厚い本ですが、辞書として、使えます。 ただし、一般の方は買う必要はありません。 警察官、弁護士などの専門家向けです。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と信託、その2
第2章 事業承継における信託の利用可能性 第1 当事者の倒産リスクの回避 信託財産は,委託者から受託者に移転し,受託者に帰属しますから,委託者の債権者は,信託財産に対して強制執行等を行うことはできません。 他方,受託者の債権者も,信託財産に対して強制執行等を行うことはできません(信託法23条1項)。そして,信託財産は受託者から独立していますから,受託者に倒産手続が開始された場合,信託財産は...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
TOEIC(R)初級基礎単語173(500点レベル)
みなさん、こんにちは! 今日はTOEIC(R)初級基礎単語の第173回目です。 単語は、毎日の積み重ねが大切です。毎回、約3~5単語ずつご紹介しますので、コツコツと一緒にがんばりましょう! こちらの本を参考にさせていただいています:「TOEIC(R) TEST究極単語Basic 2200」 基礎の基礎から始めますので、中級以上の方は以前の「TOEIC(R)テーマ別語彙」シリーズをご参照...(続きを読む)
- 伊東 なおみ
- (英語講師)
離婚による慰謝料と財産分与
二 離婚慰謝料 離婚の場合における慰謝料請求権は、相手方の有責、不法な行為によって離婚するのがやむなきに至ったことについての損害の賠償として、甲に対し慰謝料を請求することができる(民法709条、710条)。 最判昭和31年2月21日判決、最高裁判所民事判例集10巻2号124頁、 【判示事項】 1、離婚と慰謝料請求権 2、離婚の場合における慰謝料請求権と財産分与請求権との関係 【判決...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
財産分与・慰謝料請求権は詐害行為取消請求権の対象となるか
財産分与・慰謝料請求権は詐害行為取消請求権の対象となるか 最判昭和58年12月19日判決、最高裁判所民事判例集37巻10号1532頁 判示事項】 離婚に伴う財産分与と詐害行為 【判決要旨】 離婚に伴う財産分与は、民法768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情がない限り、詐害行為とはならない。 【参照条...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「条文でレベルアップ企業法」、まとめ
「条文でレベルアップ企業法」 公認会計士試験向けのテキストですが、金融商品取引法の条文をチェックしたくて、読みました。 定義規定からして、やや難解です。 取り上げられている主な項目は、以下のとおりです。 株式等の発行者の損害賠償責任、 有価証券届出書、 公開買付(TOB) 大量保有報告書 金融商品取引法の課徴金 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「条文でレベルアップ企業法」
公認会計士 短答式試験対策 条文でレベルアップ 企業法 第2版/TAC出版 ¥3,675 Amazon.co.jp 「条文でレベルアップ企業法」 公認会計士試験向けのテキストですが、金融商品取引法の条文をチェックしたくて、読みました。 定義規定からして、やや難解です。 取り上げられている主な項目は、以下のとおりです。 株式等の発行者の損害賠償責任、 有価証券届出書、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)
本書を全部通読しました。 非常に詳しく所得税法の考え方が説き起こされており、理解しやすいです。本日は、「金融所得課税一体化論」の部分を読みました。 金融所得について、利子、配当、譲渡、事業、雑の各所得を統一化すべきとの論です。 所得税法に定められている所得区分のうち、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、みなし譲渡所得、一時所得、利子所得、配当所得、雑所得...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
フランチャイズ契約における加盟金が返還される場合はあるか
フランチャイズ契約を締結したが、お店の売上げが思ったようにいかず、フランチャイズ契約を解約するようなケースが増えています。フランチャイズ契約を締結するにあたっては、多額の加盟金を支払っていますが、売上げが思ったようにあがらずにフランチャイズ契約を解除する場合には、加盟金は返還してもらえないのでしょうか。 この点については、通常、フランチャイズ契約には、「加盟金不返還特約条項」が定められ...(続きを読む)
- 鈴木 祥平
- (弁護士)
フランチャイズ契約を締結したが実際の「売上げ」が「売上予測」と全然違う!
フランチャイズ契約においては、様々なトラブルが報告されていますが、一番多いトラブルは、加盟店本部が契約締結前に説明していた「売り上げ予測」と実際に営業を始めた後の「現実の売上金額」にかなりの相違がある場合です。この場合、フランチャイジーとしては、加盟店本部に対していかなる対応をすることができるのでしょうか。 【事例 】飲食店のフランチャイズ契約に加盟するに際し、加盟店本部より、「この立地条件なら...(続きを読む)
- 鈴木 祥平
- (弁護士)
民法改正(財産法関係)その17
○ 請負契約 民法改正提案は、請負については、住宅の品質確保の促進等に関する法律(いわゆる品確法)を取り込もうとする趣旨。 民法改正提案は、瑕疵を理由とする解除について帰責事由を必要としておらず、損害賠償については義務違反等の別個の要件(現行民法の帰責事由にほぼ相当するもの)で認めている。 現行民法では、法定責任説では、請負人の帰責事由が必要とさていない。しかし、請負人に帰責事由...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民法改正(財産法関係)その14
○ 売買 民法改正提案で、瑕疵通知義務を新設。 3-2-1-18 判例では、瑕疵について買主の通知義務は、損害賠償の算定根拠を示して1年以内に通知しなければならない。 民法改正提案では、消費者の場合には、算定根拠まで示す必要はない。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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