加害者の損害賠償金の弁済供託(遅延損害金が一部発生しない) - 交通事故 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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加害者の損害賠償金の弁済供託(遅延損害金が一部発生しない)

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交通事故

・加害者の損害賠償金の弁済供託(遅延損害金が一部発生しない)

最高裁平成6718日・民集 第4851165

交通事故によって被った損害の賠償を求める訴訟の控訴審係属中に、加害者が被害者に対し、第一審判決によって支払を命じられた損害賠償金の全額を任意に弁済のため提供した場合には、その提供額が損害賠償債務の全額に満たないことが控訴審における審理判断の結果判明したときであっても、原則として、その弁済の提供はその範囲において有効であり、被害者においてその受領を拒絶したことを理由にされた弁済のための供託もまた有効である。

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