- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
交通事故と遺族厚生年金
支給を受けることが確定していない厚生年金については、受給権(受給資格)は受給者の死亡により喪失するので、最高裁平成12年11月14日・民集 第54巻9号2683頁が、「 不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろう遺族厚生年金は、不法行為による損害としての逸失利益に当たらない。」と判示している。
これに対して、被相続人(交通事故の被害者)の相続人が支給を受けることが確定した遺族厚生年金の受給権については、被相続人(交通事故の被害者)の死亡によって生じたものであり、かつ、受給権がなくなるわけもないことから、
最高裁平成16年12月20日・裁判集民事 第215号987頁は、「不法行為により死亡した被害者の相続人がその死亡を原因として遺族厚生年金の受給権を取得したときは,当該相続人がする損害賠償請求において,支給を受けることが確定した遺族厚生年金を給与収入等を含めた逸失利益全般から控除すべきである。」と判示している。
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