「所得金額」を含むコラム・事例
264件が該当しました
264件中 201~250件目
「生命保険料の控除枠拡大」による損得
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、2012年から始まる「生命保険料の控除枠拡大」に関する損得というテーマでコラムを書かせていただきます。 保険料をたくさん払っている人にとっては、控除枠が広がりますので、喜ばしい制度改正です。 保険種類や払っている保険料によれば、逆に控除枠が狭くなる可能性もありますので、その点もお伝えしていきます。 ...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
ネット通販と実店舗の比較 Eコマース
実店舗の場合とネット通販の比較を行います。結論から申し上げると実店舗は商圏とそこに住まれているお客様に店舗のMDが引きずられます。ネットの店舗では逆にMDが来店するお客様を決定づけていきます。 来店いただくお客様 実際の店舗で且つ日常買回り品であれば立地している場所の客層が一番重要になります。 商圏の確定 周辺人口および世帯数 周辺地域の平均世帯所得金額 ...(続きを読む)
- 青田 勝秀
- (Webプロデューサー)
株の配当や投信分配金の還付申告事例 1
・平成21年分の個人の上場株式等の配当所得(株式投資信託の期中収益分配金のうちの普通分配金を含む)の課税方法は、以下の3つの中から選択です。(3は平成21年分からの新設) 1 所得税7%+住民税(配当割)3%=10%の源泉徴収で、申告不要 2 所得税7%+住民税3%=10%の源泉徴収で、申告して総合課税を選択 3 所得税7%+住民税3%=10%の源泉徴収で、申告して分離課税を選択、配当...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
「配当金計算書」や「収益分配金のご案内」は捨てない
3月決算の上場会社の株主総会が終了し、株主には配当が指定銀行口座へ振込まれたり、郵便局で現金と引換える「配当金領収書」が送られてきたと思います。 「配当金領収書」だけ抜き取って、後はそのままゴミ箱へという方も多いかもしれませんが、その封筒の中には「期末配当金計算書(兼「支払通知書」)」という確定申告に必要な書類も入っているのです。 平成21年から上場株式等の配当と公募株式投資信託の収益分配金の普...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
無料相談、無事終わりました
今日3月4日、無料相談会の相談員として参加してきました。 今年は、葛飾、金町会場の初日16日と最終日の今日が担当でした。 昨晩からの雪はあがってくれたものの、 肌寒いあいにくの天気だったこともあり、 金町会場での最終日であったにもかかわらず、 思いのほか来場者が少なかったようでした。 (それでも7人で170名程度は受けているのですが…) これで、ボラン...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
買換特例(譲渡損)の2年目以降の確定申告
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 継続して確定申告書を提出する必要があります。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
確定申告を要しない配当の修正又は更正の請求について
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 修正や更正の請求はできません。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
配当所得の確定申告不要制度について
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告について誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 配当所得は確定申告不要制度があります。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例(譲渡損)制度の概要
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 マイホームの損失と給与と相殺できます! ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
遺族年金は申告対象?
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告について誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 遺族年金は、所得税が非課税です。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除適用を受けるための条件 その4
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 高額所得者は住宅ローン控除の対象外となります。 住宅ローン控除の適用を受けるためには、5つの条件を満たす必要が...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
200年住宅に対する税優遇措置
最大で600万円控除される制度となりました。 200年住宅法と言われる法律が11月28日の臨時国会で成立しました。 法律の正式名称は「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」といいます。 法律の施行はまだですが、平成21年の税制改正大綱にて、200年住宅に対す住宅ローン控除制度について新たに設けられることとなっているため、200年住宅に関する住宅ローン控除制度について...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除 平成21年2009 活用方法その3改定版
税制改正大綱により明らかになった制度による改訂版です。 過去のコラムを書いた時点での制度と税制改正大綱での制度が若干異なったものとなったため、改訂版のコラムをこちらに記載しておきます。 改定前のコラムはこちらです。 http://profile.ne.jp/fs/nicechoice/column/detail/41952 平成21年の税制改正大綱により、住宅ロ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
居住用財産を売却して損失が出た場合は?
譲渡した年の1月1日において所有期間5年を超えており、住宅ローンの残高がある居住用財産を売却した場合、「住宅ローン残高−譲渡対価」の額を限度に、損失と他の所得との損益通算のうえ、損益通算後の損失金額を翌年以降3年間繰り越すことができます。 居住用財産を買い換えた場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除と違い、買換えを前提としていません。 なお、合計所得金額が3,000万円以下の年分しか適用を受け...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
居住用財産を買い換えて損失が出た場合は?
譲渡した年の1月1日において所有期間5年を超える居住用財産を売却し、新たな居住用財産を購入した結果、損失が生じた場合、その損失については、他の所得との損益通算のうえ、損益通算後の損失金額を翌年以降3年間繰り越すことができます(居住用財産を買い換えた場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除)。 住宅ローン控除と併用することが可能ですが、合計所得金額が3,000万円以下の年分しか適用を受けることができ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
平成21年度税制改正大綱 住宅ローン減税について
一般住宅は最大500万円住民税からの減税ありとなりました。 昨日平成20年12月12日に平成21年度の税制改正大綱が発表されました。 http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2008/pdf/seisaku-032a.pdf 住宅ローン減税に関する改正内容は大綱の13ページから解説されています。 減税額については、平成21年、平...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
3,000万円特別控除とは?
主たる居住用財産である土地建物を譲渡した場合、譲渡所得金額の計算において、譲渡益から3,000万円を控除することができます。 この特例の適用にあたっては、所有期間や居住期間についての長短は要件ではありません。 ただし、配偶者や直系血族(親⇔子など)等への譲渡については適用を受けることができません。 **不動産Q&Aインデックス 建ぺい率とは? 容積率とは? セットバックとは? 不...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
中小企業の法人税軽減税率引下げ方針(自民税調)
自民党税調は、6日、資本金1億円以下の中小企業の所得金額を 対象に、年800万円まで22%に軽減している法人税率を 18%程度まで引き下げる方針を固めた。 2年程度の時限措置として実施する。赤字転落した中小企業が 前年度納めた法人税を還付する制度の適用条件も時限的に 緩める。今月中旬にまとめる2009年度税制改正大綱に盛り込む。 法人税の軽減税率をさらに引き下げることで、景...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
年金関係課税事件(4・一括収受公的年金地裁判決)
支給日が後になった老齢厚生年金の支給の時期が争われた 山形地裁平成18年12月5日判決(TAINSコードZ888-1358) 仙台高裁平成19年3月27日判決(TAINSコードZ888-1359) 最高裁平成19年9月25日判決(TAINSコードZ888-1360) を紹介しよう。 今日は、山形地裁を紹介する。 1.事案の概要 本件は、いずれも配偶者控除の額が38万円、配偶者特別控除の額...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
年金関係課税事件(1・特約年金二重課税地裁判決)
特約年金分を年金としてもらうと、相続財産になりながら、 暦年で雑所得として所得税が課せられることが争われた 長崎の特約年金二重課税事件 長崎地裁平成18年11月7日判決(TAINSコードZ888-1185) 福岡高裁平成19年10月25日判決(TAINSコードZ888-1293) のうち、地裁判決を紹介することにしよう。 1.事件の概要 乙は、平成8年、乙を契約者及び被保険者、原告を受取人と...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
配偶者控除、配偶者特別控除とは何?
配偶者控除とは、 控除対象配偶者がいらっしゃる場合に、適用することが出来る控除のことです。 控除対象者とは、同一生計の配偶者(青色事業専従者や事業専従者は除きます)の内、合計所得金額が38万円以下の人を言います。パートや派遣などの給与収入でいうと103万円以下の方です。 控除額の原則は38万円で老人控除対象配偶者(70歳以上の配偶者の場合は48万円、同居特別障害者に該当すれ...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
「品格経営」商売繁盛ニュース vol.1-1
「品格経営」のすすめ 「世界中に喜びの種をまく」 そして、「世界中に喜びの種をまく人々で世界中をうめつくす」ことが私の夢です! 相手の喜びが自分の喜びと考える人々が地球上にあふれている。想像するだけで楽しいです。 「そんなこと出来るわけないやんけ〜。お前あほちゃうか。」と笑わないで、まずは家族に喜んでもらいましょう。(私の場合ですが)女房の話を10分聞く。子どものしょうもないこと...(続きを読む)
- 牛田 雅志
- (税理士)
不利益な遡及立法の合憲性(その3)
今日は、その2同様、納税者敗訴であった 千葉地裁平成20年5月16日判決について検討したい。 千葉地裁は、まず不利益遡及適用は違憲であることを指摘した上で、 「実質的に考えても、本件譲渡がされた時点においては、その譲渡による 損失を他の各種所得の計算上において損益通算できるとする改正前の 措置法が効力を有していたのであり、一般納税者としては、 その損益通算による利益をも予め考慮して譲渡に及ぶこと...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
エンジェル税制、1000万円を限度に寄附金控除
2008年度税制改正において、創業後間もないベンチャー企業への投資を税制上優遇するエンジェル税制が拡充されました。出資した金額のうち年間1千万円を限度として寄附金として所得控除できる制度が創設されました。 (その年の他の株式譲渡益からの控除との有利選択となります。) この所得控除は、総所得金額の40%と1千万円の低い額を限度として「出資した金額−5000円」をその年の総所得金額から控...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
本コラムは2008年に掲載したため、内容が現在(2012年5月)に一部合致しない記載があり、最新のものに変更し下記に掲載しています。申し訳ございませんが、こちらをお読みください。 http://profile.ne.jp/w/c-73867/ ブックマークしていらっしゃる方もおられますので、本コラムは掲載を残します。再度訪問された場合には、上記コラムを参照ください。 ご結婚を機会に、ご主人の...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
保険会社に尋ねましたが教えてくれませんでした・・・
54歳の教員です。 給与以外に収入はありません。 一時払い養老保険(10年満期、2008年7月12日満了) 保険料2,728,283円、満期保険金3,468,000円です。 この場合、収入約73万円から50万円を差し引いた 23万円に対して課税されます。 課税をさけるためには一部を解約して、 満期保険金を下げることにより 一時所得を50万以下にする方法が...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
確定申告をする方の住民税での住宅ローン控除
住宅ローン控除が全額控除されているか要チェックです。 既に確定申告を作成していますが、確定申告をする方(年末調整を行っていない方)の確定申告で、住宅ローン控除の適用がある場合には、要チェックすべきポイントがあります。 所得税の計算が終わり、住宅ローン控除額の全額が所得税から引ききれていない場合には、住民税での住宅ローン控除の減税を受けることができます。 年末調整をさ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除の条件 再確認
5つの条件があります。 確定申告の受付が開始されました。(還付申告は年明けから受付ていました。) それを記念?して本日は住宅ローン控除の条件について、再度解説します。 住宅ローン控除の適用を受けるためには次の5つの条件を満たしている必要があります。 A.国内にある床面積50平方メートル以上のマイホームを取得していること B.マイホームを取得する為...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
合計所得3,000万円を超えてしまったら
超えた年だけ適用を受けられません。 住宅ローン控除の条件の1つに合計所得金額が3,000万円以下であることというのがあります。 合計所得金額の条件は毎年判定しますので、ある年の合計所得金額が3,000万円を超えてしまった場合でも、その年だけ住宅ローン控除の適用の対象外となるだけで、それ以降の年については、その年ごとに合計所得金額が3,000万円を超えているかどうかで判断するこ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅譲渡損失の2年目以降の確定申告
継続して確定申告書を提出する必要があります。 住宅売却損失の給与所得等の相殺をしてもなお損失がある場合には、翌年以後3年間の給与所得等と相殺をすることができます。 これには、条件が3つあります。 A.その年の12月31日時点で償還期間10年以上の住宅ローンの残高を有していること B.確定申告書を損失が生じている間連続して提出していること C.その...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
確定申告に対するよくある誤解
副業20万円基準について 給与所得者(支払が1箇所)で年末調整を行った人については、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば、原則として、確定申告が不要となります。 給与所得及び退職所得以外の所得としては、例えばFXによる所得ですとか原稿料や講演料の所得とか色々あります。 しかし、医療費控除、株の譲渡損失の繰越、住宅ローン控除などの適用を受け...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
特定口座の源泉徴収あり・なしの選択の注意
そろそろ年間取引報告書がお手元に届き始めた頃ではないかと思います。 以前ご案内の通り、損失になっている人は特によく見て下さい。 確定申告をする方が有利なケースが多いですから。 今回は、すでに取引してしまったと言う方には申し訳ないのですが、特定口座の方は1年の初めに、源泉徴収のあり・なしの選択をするときがきているのです。 この特定口座の源泉徴収あり・なしの選択は、当初特定...(続きを読む)
- 渡辺 博士
- (ファイナンシャルプランナー)
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