(その年の他の株式譲渡益からの控除との有利選択となります。)
この所得控除は、総所得金額の40%と1千万円の低い額を限度として「出資した金額−5000円」をその年の総所得金額から控除できるというものです。
例えば、総所得金額が600万円、ベンチャーへの投資額が300万円の場合、239.5万円(総所得600万円×40%−5000円)を所得控除として総所得金額から控除することができます。
このコラムの執筆専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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