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医療費控除よくある勘違いベスト3

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税金

10万円未満でも医療費控除が受けられる。



1.『生計を一にしていない親の医療費を子供が支払い、子供の医療費控除とした』



医療費控除は、自分や生計を一にする親族のために支払ったとき、200万円を上限に控除できる制度です。
また、扶養はしていないが、同居している親の医療費を子供が支払った場合は、子供の医療費控除とすることはOKです。



2.『医療費は10万円だったが、保険金が15万円下りたので、引ききれない5万円を他の医療費から控除した』



医療費から控除する保険金等は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きませんので注意しましょう。



3.『医療費が10万未満だったので医療費控除をあきらめた』



医療費控除額は、
 「実際に支払った医療費の合計額(医療費を補填する保険金等があれば、医療費から控除)−10万円」となっているため多くの人は、10万円以上ないと控除が受けられないと勘違いしてしまいます。
しかし、総所得200万円未満の場合は、10万円の代わりに総所得金額の5%になります。
つまり、総所得金額100万円の人は5万円以上あれば、医療費控除が受けられます。

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