資産家は要注意
1.扶養控除関係
平成23年分以後から適用
(1)16歳未満の扶養控除は廃止
(2)特定扶養親族(16歳以上23歳未満)の控除額を63万円から38万円へ
(3)特別障害者控除40万円から75万円へ
2.金融商品税制
(1)日本版ISAの創設(平成24年分以後から適用)
非課税口座内での取得価額100万円以下の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等は非課税
(2)生命保険料控除の改組(平成24年分以後から適用)
従来の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に、新たに「介護医療保険料控除」が加わる。
平成24年1月1日以後契約分については、各控除上限を4万円とし、合計12万円とする。
平成23年12月31日以前の契約分については、従来どおり、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除をそれぞれ5万円適用。
平成23年12月31日以前分と平成24年1月1日以後の両方の契約がある場合は、それぞれの合計上限を4万円とする。
(3)みなし取得費の廃止
平成13 年9月30 日以前に取得した上場株式等の取得費の特例について、適用期限(平成22 年12 月31 日)の到来をもって廃止。
3.贈与税非課税枠拡大
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
(1)非課税限度額(現行 500 万円)を次のように引き上げ
・平成22 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500 万円
・平成23 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000 万円
(2)適用対象となる者を贈与を受けた年の合計所得金額が2,000 万円以下の者に限定。
住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例について、特別控除の上乗せ(現行1,000 万円)の特例を廃止。
4. 小規模宅地等の適用要件の見直し
平成22 年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用。
(1)相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等(現行200 平米まで50%減額)を適用対象から除外
(2)一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定
(3)一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合を計算
(4)特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることを明確化
5.定期金に関する評価の見直し
定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価について、現行の評価方法による評価額が実際の受取金額の現在価値と乖離していること等を踏まえ、次の見直しを行います。
(1)給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額は、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
・解約返戻金相当額
・定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該一時金相当額
・予定利率等を基に算出した金額
(2)給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額は、原則として、解約返戻金相当額
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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