住宅ローン控除適用を受けるための条件 その4 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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住宅ローン控除適用を受けるための条件 その4

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平成20年 確定申告特集 住宅ローン控除の条件
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

高額所得者は住宅ローン控除の対象外となります。



住宅ローン控除の適用を受けるためには、5つの条件を満たす必要があります。中古マイホームについては、5つの条件+1つの条件を満たす必要があります。

今日は、その5つの条件のうちの4つ目を紹介します。

控除を受けようとする年分の合計所得金額が3‚000万以下であること

合計所得金額ですので、給与所得のみの方は給与収入が33‚369‚999円以下であることが条件です。

これは、住宅ローン控除を受ける年ごとに判定していきますので、マイホームを購入した年にたまたま合計所得金額が3‚000万超であった場合でも、翌年以降の合計所得が3‚000万以下の年があれば、その年は住宅ローン控除の適用を受けることができます。

この場合は、適用を受ける初年度に必ず確定申告をする必要があります。

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