- 渡辺 博士
- ワタナベマネークリニック ファイナンシャルプランナー
- 神奈川県
- ファイナンシャルプランナー
以前ご案内の通り、損失になっている人は特によく見て下さい。
確定申告をする方が有利なケースが多いですから。
今回は、すでに取引してしまったと言う方には申し訳ないのですが、特定口座の方は1年の初めに、源泉徴収のあり・なしの選択をするときがきているのです。
この特定口座の源泉徴収あり・なしの選択は、当初特定口座開設時に選択をしておりますが、その後やはり変更したいと考えても、年途中での変更は認められておりません。
そこで変更の際は、今年になって最初の取引をするときまでに、どちらか変更をすることができますので、それまでに証券会社などへ届出をする必要があります。
例えば、給与所得のみの方が昨年源泉徴収ありにしていて、20万円以内の利益しかなかったのに、源泉徴収ありを選択していたので、10%も所得税を取られた。と言う方は、ぜひ源泉徴収なしを選択しておいて下さい。そうすると給与所得のみの方は20万円以内なら税金はかかりません。
又、昨年妻が源泉徴収なしを選択しておいたけど、結局大きな利益を生んでしまったから、配偶者控除が使えなくなったと言う方は、ぜひ源泉徴収ありにして下さい。
そうするとその妻の利益にかかる所得は合計所得金額に含めませんから、奥さんの所得から特定口座分は含めなくなります。よって配偶者控除の要件は満たされるようになるはずです。
他に昨年「購入額1000万円までの譲渡益非課税制度」の特例を利用していた方は、源泉徴収なしにしていたはずですから、源泉徴収ありにするには早めにしないと、忘れてそのまま取引してしまいますよ。
他にもケースはあるとは思いますが、すべてタイミングは年1回最初の取引をするまでですから、変更をしたい方はお忘れなく。これも必要な資産運用です。