無保険車等補償事業と年金との関係 - 交通事故 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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無保険車等補償事業と年金との関係

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交通事故

・無保険車や課外車両不明の場合の補償事業と年金との関係

最高裁平成211217日・民集 第63102566

被害者が自賠法73条1項所定の他法令給付(同項に掲げる法令に基づく同法72条1項による損害のてん補に相当する給付)に当たる年金の受給権を有する場合において,政府が同法72条1項によりてん補すべき損害額は,支給を受けることが確定した年金の額を控除するのではなく,当該受給権に基づき被害者が支給を受けることになる将来の給付分も含めた年金の額を控除して,これを算定すべきである。

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