各種学校への消費者契約法の適用 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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各種学校への消費者契約法の適用

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各種学校への消費者契約法の適用

 

鍼灸学校

 最判平成181222日・裁判集民事 第222721

いわゆる鍼灸学校の平成14年度の入学試験に合格し,当該鍼灸学校との間で,納付済みの授業料等を返還しない旨の特約の付された在学契約を締結した者が,入学年度の始まる前の平成14年3月27日ころに同契約を解除した場合において,

(1)一般に鍼灸学校の入学試験の受験者において,他の鍼灸学校や大学,専修学校を併願受験することが想定されていないとはいえず,鍼灸学校の入学試験に関する実情が,大学のそれと格段に異なるというべき事情までは見いだし難いこと,

(2)鍼灸学校が大学の場合と比較してより早期に入学者を確定しなければならない特段の事情があることはうかがわれないこと,

(3)当該鍼灸学校においても,入学試験に合格しても入学しない者があることを見込んで補欠者を定めている上,定員割れが生ずることを回避するため入学定員を若干上回る数の者を合格させていること

など判示の事情の下では,

(4)当時当該鍼灸学校の周辺地域に同種の学校等が少なかったことや,

(5)これまで当該鍼灸学校において入学手続後に入学辞退をした者がいなかったこと

などを考慮しても,当該鍼灸学校に生ずべき消費者契約法9条1号所定の平均的な損害は存しないものとして,上記特約は,同号により全部無効である。

 

 大学の在学契約への最高裁判例が、各種学校、専門学校へも適用される。

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