「直系尊属」を含むコラム・事例
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遺留分とは?相続財産の遺留分について司法書士が分かりやすく解説します。
「私の全財産を愛人A子に贈る。」 あなたの配偶者や親がこんな遺言書を残して亡くなったらどうでしょう。 憤慨、失望、無念、、、色んな言葉が思い浮かびます。。。 ところで、遺産分割において最も優先されるのは遺言の内容です。 自分の財産を何に使うのか。それは生きている限り本人の自由です。 その点でいうと本人の意思である遺言書が、法定相続分より優先するのは当然だと思います。 ...(続きを読む)
- 福島 卓
- (司法書士)
相続税の計算方法(2015年1月~)
相続税法の改正により、2015年1月1日以後の相続について基礎控除額や税率等が変更されました。改めましてご確認いただければと思います。今後も改正される可能性がありますので、その点はご注意ください。 法定相続人と法定相続分相続分は遺言で指定することができますが、遺言な無い場合は相続人で話し合う(遺産分割協議)ことになります。その際の基準となるのが「法定相続分」です。その他、相続人が亡くなっていた場...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
「住宅ローン」の基本
住宅ローンについての基本的な解説です。お役立ていただければ幸いです。 返済方法 ・元金の減少が遅く、返済が進むにつれて元金分の比率が高くなる。 ・同じ返済期間の場合、元金均等返済よりも総返済額が多くなる。 ●元金均等返済 ・毎月の返済額(元金+利息)は返済が進むにつれて少なくなっていく ・当初の返済額は多く、元金の減少が早い。 ・同じ返済期間の場合、元利均等返...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
「教育資金贈与」一括贈与?都度贈与?
2013年4月にスタートした「教育資金の一括贈与における贈与税の非課税制度」についてのお話をしたいと思います。相続税の基礎控除が見直された(減額された)こともあり、相続対策(相続税対策)としての関心も高いものと思われます。信託協会によれば、今年の3月末時点(制度開始から2年)で11万8,554件、贈与額は8,030億円となっており、その約1割にあたる約750億円が教育資金をして既に引き出されたとの...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
健康保険の扶養の要件2015
新年度も2月過ぎました。6月はジューン・ブライドで、ご結婚により配偶者の扶養に入るか、または、お子様の入学から2ヶ月経ち、お母様の再就職などで、保険に関する扶養の条件のご質問が増えています。 将来を眺めると、男女平等の観点と少子高齢化からの労働力不足による女性の再就労への期待の高まり等々、「女性が働くことを妨げている」と社会的に認知されて来た「扶養の要件」について説明いたします。2014年...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
健康保険制度 被扶養者の要件
のところ立て続けに、お電話を頂きました。その内容は、健康保険の被保険者からのもので、「20歳以上の息子を被扶養者に出来る?」「父親が退職したので被扶養者にしたい」などでした。 新年度を迎えたこともあり、被扶養者(扶養される)人に関する問い合わせが多くなったようです。 健康保険制度とは、各種事業所に使用されている雇用労働者を被保険者とする医療保険制度です。健康保険の被保険者(保険に加入している本...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
平成27年税制改正メルマガ②
平成26年12月30日に発表された、平成27年度税制改正大綱から、大家さんに影響がありそうな税制改正を、ピックアップして解説します。 税制によって大家さんの経営に大きな影響が与えられます。どのような改正が行われようとしているのか確認しておきましょう。なお、税制改正は、まだ正式に決定されておりませので、ご注意ください(例年3月の国会承認で決定) 今回は、相続や贈与に係る税制改正を中心に解説してい...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
平成27年税制改正メルマガ①
平成26年12月30日に発表された、平成27年度税制改正大綱から、大家さんに影響がありそうな税制改正を、ピックアップして解説します。 税制によって大家さんの経営に大きな影響が与えられます。どのような改正が 行われようとしているのか確認しておきましょう。なお、税制改正は、まだ正式に決定されておりませので、ご注意ください(例 年3月の国会承認で決定) 今回は、住宅や不動産に係る税制改正を中心に解...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
日本一早い27年度相続税改正の解説
【日本一早い27年度相続税改正の解説<ただし税制改正大綱ベースです>】 衆議院選挙が12月に行われた影響で、税制改正大綱の発表が遅れて いましたが、12月30日午後に発表されました その中から、相続税・贈与税に関連する部分のみを抽出して 税制改正のポイントをご案内します ①高齢者層から若年層への資産の早期移転を通じた住宅市場の活性化 ・直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
投資の方向性を見定めるために必要な米経済指標の見方
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、「投資の方向性を見定めるために必要な米経済指標の見方」という内容について、お伝えいたします。 日本株投資の成果を左右するのは、国内経済や政策だけではありません。 実は、アメリカの経済指標が要因で日本株が変動することが多々あります。 アメリカの金融政策を決めているのは、米連邦準備理事会(FRB)。 投資家はFRB...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
相続でもめる典型的なケース Part 1 「子がない妻」
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、 相続でもめるケースとしてよく取り上げられる「子のない妻」 について、お伝えいたします。 最近増えている子のないご夫婦の場合、 夫の死後、財産はすべて妻のものと思いがちです。 ですが、これは大きな誤りです。 子のない夫婦で、夫が亡くなった場合の法定相続人と、 その割合は以下の通り。 ...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
生前贈与をうまく使いこなす Part5 ~相続時精算課税制度を賢く使って生前贈与~
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、 「相続時精算課税制度を賢く使って生前贈与」について お伝えいたします。 H15年1月1日以後の贈与から、従来の贈与制度と選択する形で 「相続時精算課税制度」が導入されました。 この制度は、生前に贈与した金額のうち2,500万円までは、 贈与税を課税せずに、相続時まで課税が繰り延べされる...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
生前贈与をうまく使いこなす Part4 ~教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置 ~
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、 生前贈与をうまく使いこなす Part4「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」 についてお伝えいたします。 平成25年4月平成27年12月までの間に、30歳未満の受贈者が、教育資金等に充てるため、金融機関等との一定の契約にもとづき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から教育資金を贈与された場...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
生前贈与をうまく使いこなす Part3 ~ 直系尊属からの住宅取得等資金の贈与 ~
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、 「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与に関する非課税制度」 についてお伝えいたします。 2012年の税制改正により延長が決定された制度で、 2014年末までに、20歳以上の者が父母・祖父母などの直系尊属 から住宅資金等の贈与を受けた場合、500万円までは贈与税が 非課税となる制度。 また、...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
生前贈与をうまく使いこなす Part1 暦年贈与
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、 「生前贈与で一番ポピュラーである暦年贈与」 についてお伝えいたします。 2013年の税制改正により、2015年1月1日以降、生前贈与を取り巻く 環境は大きく変わります。 贈与税の最高税率が相続税と同じになる一方で、子や孫などに贈与 する場合に、新たな税率が導入されました。 ...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
【所得税確定申告の間違いやすい事例集】
確定申告シーズンとなりました 国税局より確定申告の間違いやすい事例集を入手できましたので いくつかを抜粋してご紹介しますので、申告の際にご注意ください 1.上場株式等に係る譲渡損失の繰越について、期限内に確定申告を しなければならないと判断した ⇒譲渡損失の繰越については、期限内に申告書を提出することは 要件とされていません。 2.扶養している妻の年金から天引きされた後期高齢者医...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の注意点
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」 についてお伝えいたします。 2013年4月以降、祖父母等の直系尊属から子・孫等への 教育資金目的での贈与が、1500万円まで非課税となる制度。 ※1500万円のうち、500万円までは塾等の教育費も認められている。 来年1月1日以後に発生...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
扶養義務者相互間において・・・通常必要と認められるものQ&A
父母や祖父母など扶養義務者から「生活費」や「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税の関するQ&Aが国税庁ホームページに公表されました。 (1)生活費または教育費の全般に関するQ&A (2)結婚費用に関するQ&A (3)出産費用に関するQ&A (4)教育費に関するQ&A (5)その他の生活費に関するQ&A について、身近に疑問になりやすい8項目を掲載しています。 (1)では、 扶養義務者...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
直系尊属からの贈与財産が国外財産で有る場合
【相続税質疑応答編-42 直系尊属からの贈与財産が国外財産で有る場合】 平成27年1月から贈与税の税率が、2種類になることは以前のメルマガで ご紹介しました。 詳細は、下記URLでご確認ください http://www.kobesouzoku.com/menu16/#__qa_21__ 前回のメルマガでは、一般の贈与と直系尊属からの贈与がある場合の 基礎控除の調整計算の方法をご紹介しました。...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
遺留分に注意しましょう
遺言をする場合には、遺留分に注意することが必要です。 遺留分とは、被相続人が亡くなった後の相続人の生活を保障し、また相続人同士の公平を図るために法律で認められた制度です。 遺留分は、相続人のうち、配偶者、子、父母(直系尊属)に保証されている、一定の権利で、遺言によっても侵すことのできない権利なのです。 具体的には、父母(直系尊属)のみが相続人となる場合は、被相続人の財産の1/3が、その他の場合は1...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
もめない相続のために!不動産相続の基礎知識
不動産相続のことなんて、普段は考える機会がないかもしれません。 けれども、両親が住んでいる自宅が、将来的に誰のものになるのか 考えたことはありますか? そのときになって慌てることのないように 不動産相続について最低限のことはぜひ知っておきましょう。 また、すでに不動産相続の問題に直面している方にとっても、 正しい知識をもつことが解決へ向けての第一歩となるかもしれません。 目次 1....(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
【相続税質疑応答編-39 平成27年からの贈与税は税率が2種類あるんですか?】
平成25年度の税制改正で、平成27年から贈与税率の変更が明らかになりました 従来、贈与税率は1種類しかありませんでしたが、平成27年1月1日以降の 贈与からは、2種類の税率が適用されます 具体的には、一般贈与財産と特例贈与財産によって税率が異なります ここで、一般贈与財産に適用される税率は従来の贈与税の税率です 次に、「特例贈与財産」というのが平成25年税制改正で明らかになった 平成27年1月...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
遺留分とは何ですか?
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に対して保証される一定割合の遺産のことをいいます。 兄弟姉妹以外の相続人に対して一定割合の遺産の相続を保証する制度のことを遺留分制度といいます。兄弟姉妹の相続人には遺留分は認められていません。 この遺留分を超えた遺言も当然に無効となるわけではなく、遺留分を取り戻すか否かは相続人の判断になります。すなわち、遺留分が侵害された場合、相続人は遺留分減殺請求(いりゅうぶ...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
相続放棄、限定承認の件数
相続が開始した際に、相続人が採ることのできる選択肢として、単純承認、限定承認、相続放棄があるのは、前回のコラムで解説したとおりです(相続の3つの種類)。 被相続人の財産をすべて相続する「単純承認」が最も多いのは明らかですが、どれだけの人が、相続放棄や、限定承認を選択しているのかを、裁判所による司法統計で知ることができます。 相続放棄、限定承認の新受件数(裁判所ホームページ司法統計より) ...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
相続人が妻と子供2人の場合の遺産分配はどのような割合か。
配偶者と子が相続人である場合は、それぞれの法定相続分は、配偶者1/2、子1/2の割合になります。 本件においては、配偶者は1/2、子は2人いることから1/2を2人で分配するため、子は1/4ずつになります。 ちなみに、配偶者と直系尊属が相続人である場合は、それぞれの法定相続分は、配偶者2/3、直系尊属1/3になります。 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合は、それぞれの法定相続分は...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
相続Q&A 相続人になれる人を教えてください。
被相続人(亡くなった人)の配偶者は、常に相続人になります。 被相続人の子は、相続人になります(第一順位)。すなわち、配偶者と子がいれば、それらの両者が相続人になります。配偶者がおらず子がいる場合は、子が相続人になります。また、被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき等によって、その相続権を失ったときは、その者の子(被相続人の直系卑属に限ります。)がこれを代襲して相続人となります。 ...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
相続登記に必要な戸籍の範囲
相続登記をするときには、多くの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)が必要になることがあります。遺産分割協議による場合、法定相続による場合の相続登記では、相続人の全員が誰であるかを戸籍謄本などにより明らかにしなければならないからです。 被相続人の子供が相続人となるときには、それほど難しい調査は必要ないかもしれませんが、直系尊属、兄弟姉妹(または、その代襲者)が相続人となる場合には、非常にたくさんの戸籍...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
.教育資金の一括贈与の活用は、孫の両親と考えるライフプランの検討から
本年4月1日より、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」が始まりました。 祖父母から孫へ教育資金として贈与する場合、一定額までは非課税とする制度です。 丁度入学期でもあり、各金融機関から様々なメディアなどで、紹介されていますので、知っていらっしゃる方も多く、信託銀行等のホームページには、工夫を凝らした内容で制度の概要、自社のサービス・商品のPRが載っていますから、制度の活用をお考えになら...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
相続人および相続分の決まり方(2)
前回のコラムでは、誰が相続人となるかについて解説しましたが、今回は相続人が2名以上いる場合の「各相続人の相続分」についてです。 まず、配偶者のみが相続人である場合は、配偶者が全ての財産を相続します。配偶者がおらず、子(または、直系尊属、兄弟姉妹など)のみが相続人である場合も同様に全ての財産を相続します。 配偶者と子(または、直系尊属、兄弟姉妹など)が相続人となる場合、各相続人の相続分は次のとお...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
相続人および相続分の決まり方(1)
遺産相続手続きをおこなうための基礎知識として、「誰が相続人となるのか」、また、相続人が2名以上の場合の「各相続人の相続分」についてまずはご説明します。 1.誰が相続人となるのか 誰が相続人となるのかは、次のようなルールで決まります。 まず、被相続人(亡くなられた方)に配偶者(夫、妻)がいる場合、その配偶者は必ず相続人となります。 そして、被相続人の子、父母、兄弟姉妹などが、次の順位により配...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
教育資金一括贈与の非課税特例
今まで、おじいちゃんが孫が大学に入学した時、 A)入学金と1年間の学費を出してあげる 翌年、翌翌年、その翌年と毎年学費を出してあげる B)上記のものをまとめて1年目に出してあげる この場合、Aは非課税、Bは課税と扱われてきました。 そのBの場合でも非課税となる画期的な改正です。 ところがよく読むと、手続きが面倒臭いですね。 1)金融機関に預金 2)教育費として支...(続きを読む)
- 林 高宏
- (税理士)
住宅取得資金贈与相続時精算課税必要書類(新築3)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅取得資金贈与相続時精算課税必要書類(新築2)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅取得資金贈与相続時精算課税必要書類(新築1)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅取得資金贈与確定申告必要書類(中古2)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
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