- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
配偶者と子が相続人である場合は、それぞれの法定相続分は、配偶者1/2、子1/2の割合になります。
本件においては、配偶者は1/2、子は2人いることから1/2を2人で分配するため、子は1/4ずつになります。
ちなみに、配偶者と直系尊属が相続人である場合は、それぞれの法定相続分は、配偶者2/3、直系尊属1/3になります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合は、それぞれの法定相続分は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4になります。
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