- 釜口 博
- BYSプランニング ファイナンシャルプランナー
- ファイナンシャルプランナー
対象:教育資金・教育ローン
生前贈与をうまく使いこなす Part4 ~教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置 ~
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ファイナンシャルプランナーが天職!
BYSプランニングの釜口です。
今回は、
生前贈与をうまく使いこなす Part4
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」
についてお伝えいたします。
平成25年4月平成27年12月までの間に、30歳未満の受贈者が、
教育資金等に充てるため、金融機関等との一定の契約にもとづき、
受贈者の直系尊属(祖父母など)から教育資金を贈与された場合、
1,500万円までが非課税となる制度。
※学校等以外に支払う金銭については500万円が限度
信託銀行などの金融機関に「教育資金非課税申告書」を提出し、
教育資金口座を開設します。
※金融機関は教育資金非課税申告書を税務署へ提出
以下の場合に「教育資金口座が開設された」と判断されます。
1.信託受益権を付与された場合
2.書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
3.書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券
を購入した場合
●学校等に使用する教育資金は以下の通り
1.入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)
試験の検定料など
2. 学用品の購入費や修学旅行費や学校給食費など学校等に
おける教育に伴って必要な費用など
●学校等以外に使用する教育資金(上限500万円)は以下の通り
3.教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や
施設の使用料など
4. スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動
(ピアノ、絵画等)その他教養の向上 のための活動に係る
指導への対価など
5. 上記3や4で使用する物品の購入に要する金銭 etc
注意いただきたい点
a.教育資金支出額と認められるには、教育資金として支払われた
事実が領収書等により確認されなければいけない。
b.一括贈与された金額>30歳までに教育資金として使った金額
になった場合の差額に関しては、贈与税が課税される。
c.寮費等以外の下宿代のほか、留学のための渡航費や滞在費等は
適用対象外となる。
d.教育資金口座内で発生した利子や運用益等は通常の金融商品と
同様に所得税・住民税の課税対象となる。
e.教育資金口座内で損失が発生した場合、当初口座に入金された
金額に対して減ってしまった額を、領収書等で使途として証明する
ことができないので、その元本欠損額は贈与税の課税対象となる。
扶養義務関係にあるお子様やお孫様への生活資金や教育資金などに
対しては、その必要性に応じて資金等をあげても、一般生活における
慣行として贈与税の対象にはなりません。
また、定期的な連続した贈与でなければ、必要なときに受贈者が
年間110万円までの金額を受け取っても贈与税はかかりません。
(暦年贈与の非課税枠)
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は、暦年贈与と
重複して利用することもできますので、あえてこの非課税措置を
利用しなくてもよいご家庭はたくさんあります。
この非課税措置のポイントは、例えばお孫さんに高額の教育費がかかる
前に、祖父母が死亡して相続税が生じてしまう場合や、祖父母が認知症
等により、判断力が無くなる前に、ご自身の意思により前払で贈与
しておきたい場合には有効になるということ。
得な制度であるがごとく、金融機関からすすめてくるケースもあります。
やみくもに乗っかるのではなく、制度をしっかり理解した上で、
利用いただきたいと思います。
ご質問やご不明な点がありましたら、
お気軽にご連絡下さい。
メール:waku@bys-planning.com
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