生前贈与をうまく使いこなす Part3  ~ 直系尊属からの住宅取得等資金の贈与 ~ - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

釜口 博
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閲覧数順 2024年04月22日更新

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生前贈与をうまく使いこなす Part3  ~ 直系尊属からの住宅取得等資金の贈与 ~

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ファイナンシャルプランナーが天職!
BYSプランニングの釜口です。


  今回は、

  「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与に関する非課税制度」

  についてお伝えいたします。


  2012年の税制改正により延長が決定された制度で、

  2014年末までに、20歳以上の者が父母・祖父母などの直系尊属

  から住宅資金等の贈与を受けた場合、500万円までは贈与税が

  非課税となる制度。

  また、省エネ住宅の場合は、1,000万円までは贈与税が非課税。

 

  若者世代への資金移転をすすめるための国の施策であり、

  500万円までは全く贈与税がかからないという意味で、

  利用価値が高い制度です。

  

  非常にメリットが高い制度ですので、上手に利用するためにも

  注意点を理解しておきましょう。


  1.配偶者の父母や祖父母は直系尊属には当たらない

   贈与者である直系尊属とは父母や祖父母などですが、

   配偶者の父母や祖父母は直系尊属にはあたりませんので、

   これらの人からの贈与については制度の適用が受けられません。

   (養親の場合は、直系尊属となる)


  2.家屋の贈与を受けた場合や、贈与を受けた金銭を

  住宅借入金の返済に充てた場合などは、制度の適用外

   家屋自体の贈与や贈与を受けた金銭を住宅ローン返済に

   充てた場合は、対象外となります。


  3.家屋の引渡しが来年の3月15日以降になる場合

   分譲マンションの購入なども家屋の「取得」に該当しますが、   

   贈与を受けた住宅取得等資金を手付金などの支払に充てた

   としても、来年の3月15日までに引渡しを受けていなければ、

   制度の適用を受けることはできません。


  4.この非課税制度を利用した生前贈与は、相続時に加算されない

   よく似た制度である相続時精算課税制度(住宅取得等資金に

   係る特例)を使った生前贈与財産は、相続時に精算されて

   課税価額に組み込まれます。

   ところが、直系尊属からの住宅資金の贈与を受けることにより

   贈与税が非課税となった金額は、その贈与者に係る相続税の

   計算において、相続税の課税価格に加算されません。



ご質問やご不明な点がありましたら、
お気軽にご連絡下さい。
メール:waku@bys-planning.com

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