相続人および相続分の決まり方(1) - 不動産登記 - 専門家プロファイル

高島 一寛
高島司法書士事務所 代表 司法書士
千葉県
司法書士

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相続人および相続分の決まり方(1)

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遺産相続 基礎知識

遺産相続手続きをおこなうための基礎知識として、「誰が相続人となるのか」、また、相続人が2名以上の場合の「各相続人の相続分」についてまずはご説明します。

1.誰が相続人となるのか

誰が相続人となるのかは、次のようなルールで決まります。

まず、被相続人(亡くなられた方)に配偶者(夫、妻)がいる場合、その配偶者は必ず相続人となります。

そして、被相続人の子、父母、兄弟姉妹などが、次の順位により配偶者とともに相続人となります。

被相続人に配偶者がいない場合には、次の順位により、被相続人の子、父母、兄弟姉妹などが単独で相続人となります

第1順位 被相続人の子(または、その代襲者)
第2順位 被相続人の直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母 ・・・)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹(または、その代襲者)

以下、配偶者以外の、相続人の決まり方について、具体的に解説します。

(1) 第1順位相続人

被相続人に子がいれば相続人となります。

子には、実子だけで無く、養子も含みます。養子に行った場合であっても、実親の相続権を失うことはありません(特別養子縁組を除く)。

また、被相続人の子のうちで、被相続人より先に亡くなった方がいる場合、その子に子(被相続人の孫)がいれば、子の代襲者として相続人になります。

さらに、子の子も亡くなっている場合で、その子に子(被相続人のひ孫)がいるときには相続人となります(再代襲)。

子もその代襲者も、第1順位相続人ですから、皆が相続人となります。そして、第1順位相続人がいる場合には、後順位の方が同時に相続人となることはありません。

(2) 第2順位相続人

第1順位相続人がいない場合、第2順位である直系尊属(父母、祖父母など)がいれば相続人となります。

なお、直系尊属は親等が近い方が相続人となります。よって、父母(または、父母のいずれか)が存命であれば相続人となるので、同時に祖父母(または、祖父母のいずれか)が相続人となることはありません。

(3) 第3順位相続人

第1,2順位相続人がいない場合には、第3順位である被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹のうちの誰かが、被相続人よりも先に亡くなっている場合、その兄弟姉妹に子(被相続人のおい、めい)がいれば代襲者として相続人になります。

ただし、兄弟姉妹については再代襲はしないので、おい、めいの子が相続人となることはありません。

配偶者も第1,2,3順位相続人もいない場合、または、その全員が相続放棄した場合には、相続人不存在となります。

 

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