平成27年税制改正メルマガ② - アパート経営・物件管理 - 専門家プロファイル

渡邊 浩滋
税理士・司法書士 渡邊浩滋総合事務所 税理士 ファイナンシャルプランナー
東京都
税理士

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平成27年税制改正メルマガ②

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平成26年12月30日に発表された、平成27年度税制改正大綱から、大家さんに影響がありそうな税制改正を、ピックアップして解説します。


税制によって大家さんの経営に大きな影響が与えられます。どのような改正が行われようとしているのか確認しておきましょう。

なお、税制改正は、まだ正式に決定されておりませので、ご注意ください(例年3月の国会承認で決定)


今回は、相続や贈与に係る税制改正を中心に解説していきます。

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●結婚・子育て資金の一括贈与の非課税の創設
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平成27年4月1日から平成31年3月31日までに、直系尊属から20歳以上50歳未満の子や孫に、結婚・子育て資金のためのお金を信託による贈与をした場合には、1,000万円まで(結婚資金は300万円まで)非課税にする制度を創設する。


資産を保有する高齢者から、資産を活用する若年層に税負担なく移転させることにより、経済の活性化を図る趣旨。


ただし、下記の注意点があります。


・非課税の範囲となるもの

結婚に際して支出する婚礼(結婚披露宴を含む)に要する費用、住居に要する費用、引越に要する費用のうち一定のもの、妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費、子の保育料のうち一定のもの


・もらった人が50歳になるまでの間に使いきれなかった分は、その時点で贈与税が課税されます。


・贈与者が死亡した場合には、その時点で使い切れなかった分は、相続財産に加算して、相続税が課税されることになります。
ただし、孫が相続税を払う場合には、原則として相続税が2割増しになりますが、この規定により相続税が課税される分については、2割増しの対象にしません。


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●教育資金の一括贈与の非課税の延長・拡大
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直系尊属から教育資金の贈与を受ける場合の1,500万円の非課税制度が平成31年3月31日まで延長する。


さらに、通学定期券や留学渡航費も非課税の範囲に含める。

平成25年度税制改正により、直系尊属から、30歳未満の子や孫に教育資金として信託による贈与をした場合には、1,500万円まで(学校以外に支払われるものは500万円まで)非課税にする措置を創設した。


期限が平成27年12月31日までだったものを、3年3月延長して平成31年3月31日までとします。


これは教育資金の信託を各信託銀行や金融機関が売り出したところ、これを利用する方が非常に増えたこともあり、経済の活性化にも繋がることから延長をするものになります。


また、今まで「通学定期代」や「留学渡航費」については、非課税の範囲の対象外でしたが(「留学渡航費」は、直接学校に払うものやカリキュラムの一環のものについては対象)、今回の改正により、非課税の対象となる見込みです。


ただし、もらった人が30歳になるまでの間に使いきれなかった分は、その時点で贈与税が課税されます。


国税庁のHPに範囲となる財産のQ&Aが出ていますので、こちらも参考にしてください。
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2014/08/21/1337560_1.pdf


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〇大家さんへの影響と対応策
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平成27年より相続税が増税されました。
具体的には、相続税がかかならい範囲である基礎控除が大幅に下がることにより、今まで相続税がかからなかった方が相続税がかかるようになり、今まで相続税がかかる方は、税負担がより大きくなります。


≪相続税の基礎控除≫
平成26年以前 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
平成27年以後 3,000万円+600万円×法定相続人の数

(例)
相続人が3人の場合:8,000万円→4,800万円
相続人が4人の場合:9,000万円→5,400万円

そこで、相続対策の一環で、贈与が注目されています。
つまり、生前贈与をすることにより、相続財産から外し、相続税がかからないようにするのです。


しかし、贈与をすると多額の贈与税が課税されることになるため、贈与税が課税されない範囲の年間110万円を贈与する方や200万円~300万円程度贈与し、少額の贈与税を払う方が増えていました。


少額の贈与では経済活性のための生前贈与がすすまないため、政府は多額の贈与をしても贈与税がかからない非課税措置を設けました。


それが、住宅購入資金の贈与と教育資金の贈与です。


平成27年度税制改正で、住宅購入資金の贈与も教育資金の贈与も延長、拡大の案が出ています。


教育資金の贈与は、対象に留学渡航費も含まれるようになれば、使い勝手がよくなり、利用者も増えることになります。

住宅購入資金も教育資与も、贈与した方に相続があった場合であっても、すでに贈与した金銭に相続税が課税されることはありません。
(相続前3年以内にした贈与も同様に相続税が課税されません)


そして、今回新たに、結婚・子育て資金の贈与の非課税措置を創立する案が出てきました。

教育資金贈与が非常に人気になっているため、よりニーズに応えようとしていると思われます。


ただし、この結婚・子育て資金の贈与が、住宅購入資金の贈与や教育資金の贈与と決定的に異なるのは、「贈与者が死亡した場合に、その時点で使い切れなかった分は、相続税が課税される」ということです。


生前贈与しても、結婚・子育て資金として使用されていなければ、何らの相続税対策にはならないということになります。


逆を言えば、結婚・子育て資金として近々に利用する場合や、ある程度相続発生時期までに余裕がある場合には有効ですが、それ以外は、用途制限がある分リスクになってしまいます。


贈与した金銭は、相続税の納税資金としてプールしておくことが望ましいです。

教育資金の贈与にも言えることですが、贈与した金銭に用途制限がつけられることで、相続税の納税資金を別で確保しておかなければならなくなります。

相続税の節税になるからと言って、この制度を利用し過ぎると納税資金がなくなってしまうという本末転倒な結果になりますので、ご注意ください。


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