- 釜口 博
- BYSプランニング ファイナンシャルプランナー
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
ファイナンシャルプランナーが天職!
BYSプランニングの釜口です。
今回は、
「生前贈与で一番ポピュラーである暦年贈与」
についてお伝えいたします。
2013年の税制改正により、2015年1月1日以降、生前贈与を取り巻く
環境は大きく変わります。
贈与税の最高税率が相続税と同じになる一方で、子や孫などに贈与
する場合に、新たな税率が導入されました。
暦年贈与は、年間110万円までは非課税(贈与税の基礎控除)。
この制度は、誰に対しても、何人であっても、どのような財産で
あっても、使える非課税枠。
ですから、将来相続人になれない人(例えば息子の嫁や孫など)
への贈与も可能です。
2015年1月からは、贈与税の最高税率が55%にアップ(現状50%)
しますが、「20歳以上の者が直系尊属(父母、祖父母など)から
贈与を受けた贈与財産」(特例贈与財産)に対する課税が緩和。
これは、父母、祖父母などからの贈与については、一般の贈与税
よりも低い税率になるという制度。
例えば、父から息子へ年間500万円ずつを4年に渡って贈与した
とすると、基礎控除後で贈与税を計算すると、合計212万円。
それが、2015年以降、特例贈与財産に該当すれば、税額は194万円
で済み、18万円の節税ができます。
ただし、暦年贈与や特例贈与では、贈与を行ったという証拠を
残さなければいけません。
贈与を受ける人が贈与してもらっているということを認識し、
自ら贈与財産を采配できる状態になっていることが必要。
それ以外にも110万円の贈与税非課税について、
注意しなければいけない点が2点あります。
1.父母が子供名義で預金口座を作り、通帳と印鑑も管理している
(名義貸し預金)は、将来、相続税の課税対象となる。
2.被相続人が死亡すると、贈与する予定だった財産は相続財産と
なり、しかも相続発生前3年以内の贈与については、
相続財産として引き戻しされる。
来年1月より、相続税の基礎控除が引き下げになり、今まででしたら
相続税を支払わないでよかった方々も、相続税を支払う可能性が
出てきています。
生前贈与をうまく活用した節税対策が必要になってきています。
ご質問やご不明な点がありましたら、
お気軽にご連絡下さい。
メール:waku@bys-planning.com
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